介護支援専門員の各種研修について
介護支援専門員の養成時や現任者を対象とした研修を体系的に実施することにより、その専門性の向上を図ります。
各研修の開催日程等につきましては、「平成21年度介護支援専門員研修の実施計画について」をご覧下さい。
(参考)「平成20年度介護支援専門員研修の実施計画について」
1 実務研修
介護支援専門員の資格取得のために受講が必要な研修です。
受講対象者
介護支援専門員実務研修受講試験に合格された方
研修時間数
46時間(認定調査員研修を含む)+実習
2 実務従事者基礎研修
現任の介護支援専門員を対象とした義務研修です。
受講対象者
現に介護支援専門員として実務に携わっており、実務就業後1年未満で、かつ、京都府内で勤務している方
研修時間数
33時間
3 専門研修
現任の介護支援専門員を対象とした研修です。
この研修は、更新研修に相当するものとして指定されておりますので、修了することにより、介護支援専門員証を更新する際の更新研修(実務経験者)の受講が免除されます。
専門研修は課程1及び課程2の2つの課程に分かれます。
受講対象者
(1)専門研修課程1
現に介護支援専門員として実務に携わっており、実務就業後6ヶ月以上で、かつ、京都府内で勤務している方
(2)専門研修課程2
現に介護支援専門員として実務に携わっており、実務就業後3年以上で、かつ、京都府内で勤務している方
研修時間数
(1)専門研修課程1
33時間(必修24時間+選択9時間)
(2)専門研修課程2
20時間 (必修8時間+選択12時間)
4 主任介護支援専門員研修
主任介護支援専門員になるための研修です。
受講対象者
次の(1)から(3)までの要件をすべて満たす方
(1)京都府内の居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等で勤務している介護支援専門員であって、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有していること
(2)次のアからウまでのうち、いずれか一つの要件を満たしていること
ア 専任(常勤かつ専従の勤務をいいます。以下同じ。)の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年以上あること(管理者との兼務は期間として算定できます。)
イ ケアマネジメントリーダー養成研修又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が3年以上あること(管理者との兼務は期間として算定できます。)
ウ 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されていること
(3)次のア及びイの研修を修了していること
ア 専門研修課程1(又は平成15年度から平成17年度までの介護支援専門員現任研修基礎研修課程1若しくは基礎研修課程2)
イ 専門研修課程2
研修時間数
64時間
主任介護支援専門員研修の概要( PDFファイル ,82KB)
5 更新研修
介護支援専門員証の更新手続きを、証の有効期限内に行う際に受講が必要となる研修です(介護支援専門員証の有効期間の更新手続きについて)。
更新研修は、実務経験者と実務未経験者とで、研修内容が異なります(介護支援専門員の実務経験とは( PDFファイル ,67KB))。なお、実務に従事した経験がある場合には、経験期間の長短に関わらず、「実務経験者」となります。
研修対象者
(1)実務経験者
介護支援専門員証(以下「証」といいます。)の有効期間中に介護支援専門員としての実務経験があり、証の有効期限が1年以内に満了する方
(2)実務未経験者
証の有効期間中に介護支援専門員としての実務経験がなく、証の有効期限が1年以内に満了する方
研修時間数
(1)実務経験者
- 更新が1回目の方
33時間(専門研修課程1と同内容)+20時間(専門研修課程2と同内容)
- 更新が2回目以降の方
20時間(専門研修課程2と同内容)
(2)実務未経験者
44時間(実務研修(認定調査員研修を除く)と同内容)+実習(実務研修と同内容)
6 再研修
証の有効期限が失効している方が、証の再交付を希望する場合などに受講が必要となる研修です。
研修対象者
- 介護支援専門員としての登録後、5年以上実務に従事したことがなく、新たに証の交付を受けようとする方
- 介護支援専門員として実務経験はあるが、5年以上実務に従事しておらず、新たに証の交付を受けようとする方
- 介護支援専門員として実務経験はあるが、その後実務に従事する予定がないとして更新を行わなかった方等で、実務経験後5年を経過する前に再度実務に従事するため介護支援専門員証の交付を受けようとする方
- 介護支援専門員としての登録後、未就業期間が長期にわたるなどの理由により、基礎的な知識の再修得を希望される方
研修時間数
44時間(実務研修(認定調査員研修を除く)と同内容)+実習(実務研修と同内容)
