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指定(又は基準該当)訪問介護事業所において、介護員として勤務する者は、介護福祉士、又は都道府県知事若しくは都道府県知事が指定する事業者が行う介護員養成研修の課程を修了し、当該研修を修了した旨の証明書を受けた者とされています。
府内で介護員養成研修を実施するには、事業者の指定を受けて頂く必要があります。要件等は次の要項をご確認下さい。
※令和7年4月1日付けで要綱を改正しました。
修了証明書発行の手順について、修了証明書を受講生に交付した後に実績報告書を提出する方法に変更しました。詳細については新旧対照表をご覧下さい。
京都府介護員養成研修に関する要綱(令和7年4月1日一部改正)(PDF:288KB)
別表2別表3別表4(PDF:151KB)
指定に添付する書類について(PDF:45KB)
要綱の補足説明(令和7年4月1日修正)(PDF:135KB)
平成23年1月「今後の介護人材養成のあり方に関する検討会」から報告書が提出され、「今後の介護人材のキャリアパスを簡素でわかりやすいものにするとともに、介護の世界で生涯働き続けることができるという展望を持てるようにする必要がある。」という提言がなされました。
この提言を踏まえ、平成25年4月から「訪問介護員養成研修2級課程」に変わるものとして、介護職への入職段階の研修の位置付けとして新たに「介護職員初任者研修課程」が創設されております。
| 科目 | 時間数 | 左記のうち通信が可能な時間数 | 
|---|---|---|
| 1,職務の理解 | 6時間 | 0時間 | 
| 2,介護における尊厳の保持・自立支援 | 9時間 | 7.5時間 | 
| 3,介護の基本 | 6時間 | 3時間 | 
| 4,介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 9時間 | 7.5時間 | 
| 5,介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 | 3時間 | 
| 6,老化の理解 | 6時間 | 3時間 | 
| 7,認知症の理解 | 6時間 | 3時間 | 
| 8,障害の理解 | 3時間 | 1.5時間 | 
| 9,こころとからだのしくみと生活支援技術 | 75時間 | 12時間 (9-1基本知識の学習のみ可) | 
| 10,振り返り | 4時間 | 0時間 | 
| 合計 | 130時間 | 40.5時間 | 
上記とは別に、筆記試験による修了評価(1時間程度)を実施します。
平成29年12月の平成30年度介護報酬改定に関する審議報告において、訪問介護員の養成については、「訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するため、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととする」と報告されたところです。
これを受けて、平成30年4月に介護保険法施行規則が改正され、従来の「介護職員初任者研修課程」に加え、「生活援助従事者研修課程」が創設されました。
| 科目 | 時間数 | 左記のうち通信が可能な時間数 | 
|---|---|---|
| 1,職務の理解 | 2時間 | 0時間 | 
| 2,介護における尊厳の保持・自立支援 | 6時間 | 3時間 | 
| 3,介護の基本 | 4時間 | 2.5時間 | 
| 4,介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 3時間 | 2時間 | 
| 5,介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 | 3時間 | 
| 6,老化と認知症の理解 | 9時間 | 5時間 | 
| 7,障害の理解 | 3時間 | 1時間 | 
| 8,こころとからだのしくみと生活支援技術 | 24時間 | 12.5時間 | 
| 9,振り返り | 2時間 | 0時間 | 
| 合計 | 59時間 | 29時間 | 
上記とは別に、筆記試験による修了評価(0.5時間程度)を実施します。
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