社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業について
1 制度の概要
この事業は社会福祉法人等が行う以下のサービスを利用される方について、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の4分の1を軽減する制度です。(老齢福祉年金受給者の方は2分の1を軽減します)
なお、京都府内では全市町村が実施しております。
2 対象サービス(介護予防サービスを含む)
訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・地域密着型を含む)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護
3 対象者
利用者負担軽減の対象となるのは、「市町村民税世帯非課税であって、特に生計が困難な者」とされています。この制度を利用するには、各市町村において軽減の対象者であることを示す「確認証」を発行する必要がありますので、制度の利用を希望する方は、お住まいの市町村介護保険担当課へご相談願います。
対象者の要件
1 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が増えるごとに1人当たり50万円を加算
2 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が増えるごとに1人当たり100万円を加算)
3 日常生活のために必要な資産以外の資産を保有していないこと
4 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
5 介護保険料を滞納していないこと
6 生活保護受給者でないこと
税制改正に伴う特例措置
平成17年度の税制改正の影響により利用者負担段階が上昇し、市町村民税世帯課税(第4段階)になられた方について、一定の要件を満たせば、激変緩和措置として利用額の8分の1が軽減されます。(平成20年6月30日まで)
※上記の「対象者の要件」のうち、1の年間収入を「単身世帯で190万円以下(世帯員が増えるごとに1人当たり50万円を加算)」とします。
4 軽減制度を実施する社会福祉法人及び対象サービス一覧
(平成19年7月3日現在)
1 丹後地域(19年7月更新/宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町)( PDFファイル ,73KB)
2 中丹地域(19年7月更新/福知山市・綾部市・舞鶴市)( PDFファイル ,80KB)
3 南丹地域(19年7月更新/亀岡市・南丹市・京丹波町)( PDFファイル ,70KB)
4 乙訓地域(19年7月更新/向日市・長岡京市・大山崎町)( PDFファイル ,57KB)
5 山城北地域(19年7月更新/宇治市・城陽市・久御山町・八幡市・京田辺市・井手町・宇治田原町)( PDFファイル ,82KB)
