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京都府優良住宅宿泊施設認証制度の募集について

 

京都府では、地域住民や宿泊者の安心・安全の確保を図りつつ、地域交流人口の拡大につながる優良な住宅宿泊事業の増加を促すため、「京都府優良住宅宿泊施設認証制度」を創設し、対象施設の募集を行っています。

この制度は、平成30年3月に成立した「京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例」等の規定により、住宅宿泊事業者等が講じるべきとされている基準に加え、京都府知事が別に定める独自の推奨基準として、損害賠償保険等への加入、外国人・障害者等に配慮した施設運営、地域と共存・共栄するための取組の実施などの基準を満たした施設を認証することで、優良民泊を「見える化」することとしています。

1.対象施設

京都府内(京都市を除く。)において、住宅宿泊事業法第3条に基づく届出を行って、住宅宿泊事業が営まれている施設

2.認証基準

次の1.~4.のいずれも満たしている場合に認証を行う。

  1. 条例第4条、第5条及び京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保に関する条例及び同施行規則に係る運用要領(ガイドライン)1、2で住宅宿泊事業者等が講じるべきとしている基準に掲げる以下の全ての措置を講じていること
    (ア)宿泊者が利用する飲食器具、寝具等は、常に清潔にし、定期的に消毒すること
    (イ)浴衣、敷布、布団カバー等は、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること
    (ウ)届出住宅の換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の保守点検を行うこと
    (エ)届出住宅は、常に清潔にし、ねずみ、衛生害虫等を駆除すること
    (オ)浴室及びトイレは、定期的に消毒し、トイレは防臭及び防虫の措置を講じること
    (カ)宿泊者名簿に、宿泊者の年齢を記載すること
    (キ)宿泊者名簿に、前日及び後泊の宿泊場所を記載すること
  2. 条例第7条及び京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保に関する条例施行規則第3条から第6条に規定する「努力義務」に掲げる以下の全ての措置を講じていること
    (ア)近隣地域へ住宅宿泊事業の用に供するものであることについて説明すること
    (イ)事故発生時や、その他の緊急時における迅速な対応のための体制を整備すること
    (ウ)対面やそれと同等の方法により、宿泊者の氏名、住所、職業を確認すること
    (エ)宿泊者の利用状況等を定期的に確認すること
  3. 住宅宿泊事業を営む施設を対象とした損害賠償保険等に加入すること
  4. 地域住民や宿泊者の安心・安全の確保を図りつつ、地域交流人口の拡大につながる以下の(ア)~(ウ)の取組のうち1つ以上を行っていること
    (ア)住宅宿泊管理業者への委託義務のない住宅宿泊事業者が住宅管理事業者等へ委託することにより良好な管理運営を行っていること
    (イ)外国人旅行者や高齢者、障害者へ配慮した施設運営を行っていること
    (ウ)地域と共存・共栄するための取組を行っていること

3.認証期間

認証日から2年以内

4.申請の方法

申請書に必要書類を添えて次の提出先に持参または郵送にて、提出してください。

【提出先】

〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
京都府商工労働観光部観光企画室

募集要領(PDF:246KB)

実施要綱(PDF:177KB)

5.公表等

認証された施設は、京都府観光連盟のホームページにて、順次公開されます。

お問い合わせ

商工労働観光部観光室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4870

kanko@pref.kyoto.lg.jp