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京都府レッドデータブック2015

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鳥獣保護区

根拠法令

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)

指定状況

鳥獣保護区

指定要件

環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の捕獲を禁止しその安定した生存を確保するとともに、多様な鳥獣の生息環境を保全、管理及び整備することにより、鳥獣の保護繁殖を図ることを目的に鳥獣保護区を設定する。

(指定区分)
1.森林鳥獣生息地の保護区(森林に生息する鳥獣の保護を図るために設定し、地域における生物多様性の確保にも資する)
2.大規模生息地の保護区(行動圏が広域に及ぶ大型鳥獣をはじめ当該地域に生息する多様な鳥獣相を保護するため設定し、地域の生物多様性の拠点の確保に資する)
3.集団渡来地の保護区(集団で渡来する水鳥類等の渡り鳥の保護を図るため、これらの渡来地である干潟、湿地、湖沼等のうち必要な地域について設定する)
4.集団繁殖地の保護区(集団で繁殖する鳥類及びコウモリ類の保護を図るため、島しょ、断崖、樹林、草原、砂地、洞窟等における集団繁殖地について設定する)
5.希少鳥獣生息地の保護区(環境省によるレッドリストに絶滅危惧Ⅰ類、Ⅱ類、地域個体群として掲載されている鳥獣、都道府県によるレッドデータブックに掲載されている種その他の絶滅のおそれのある鳥獣又はこれに準ずる鳥獣の生息地であって、これらの鳥獣の保護上必要な地域について設定する)
6.生息地回廊の保護区(生息地が分断された鳥獣の保護を図るため、生息地間をつなぐ樹林帯や河畔林等であって鳥獣の移動経路となっている地域又は鳥獣保護区に設定することにより鳥獣の移動経路としての機能が回復する見込みのある地域について設定する)
7.身近な鳥獣生息地の保護区(市街地及びその近郊において鳥獣の良好な生息地を確保・創出し、豊かな生活環境の形成に資するため必要と認められる地域又は自然とのふれあい若しくは鳥獣の観察や保護活動を通じた環境教育の場を確保するため必要と認められる地域を設定する

主な規制内容

◎鳥獣保護区
(禁止事項)鳥獣の捕獲
(存続期間)京都府の鳥獣保護管理事業計画により10年間としている。ただし更新可。
◎鳥獣保護区特別保護地区
(禁止事項)鳥獣の捕獲
(存続期間)特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間の範囲内
(要許可事項)
1.水面の埋立・干拓
2.立木竹の伐採
3.工作物の設置
4.立木竹以外の植物の採取・損傷、落葉落枝の採取、動物の捕獲・殺傷、動物の卵の採取・損傷(農林漁業を営むために行うものを除く)
5.火入れ又はたき火をすること
6.車馬を使用すること
7.動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く)
8.犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること
9.撮影、録画・録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること
10.球具その他の器具を使用して、野外スポーツ・野外レクリエーションをすること

担当:京都府農林水産部森林保全課

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お問い合わせ先:京都府環境部自然環境保全課
TEL:075-414-4706 FAX:075-414-4705
E-Mail:[email protected]
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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