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京都府レッドデータブック2015

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地域生態系のアイコン自然保護制度

国内希少野生動植物種・生息地等保護区

根拠法令

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成5年総理府令第9号)

指定状況

◎国内希少野生動植物種の一覧(PDF)
◎生息地等保護区の一覧(PDF)
 善王寺長岡アベサンショウウオ生息地保護区
◎保護増殖事業計画の一覧(PDF)

関連ホームページ

種の保存法の解説(環境省)

主な規制内容

1 個体等の取扱いに関する規制

1.国内希少野生動植物種
国内に生息生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種で、政令で定める種。[捕獲・採取・殺傷・損傷(以下、「捕獲等」という。)の禁止、譲渡し・譲受け・引渡し・引取り(以下、「譲渡し等」という。)の禁止、輸出入の禁止、販売頒布目的の陳列・広告の禁止、学術研究や繁殖目的などで捕獲等・譲渡し等・輸出入をしようとする場合は許可が必要。]
2.特定国内希少野生動植物種
商業的に個体の繁殖をさせることができ、かつ国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでない国内希少野生動植物種で、政令で定める種。[個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を行う者は届出が必要。
3.緊急指定種
国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外で、緊急に保護を図る必要がある種。[捕獲等の禁止、譲渡し等の禁止、販売頒布目的の陳列・広告の禁止。学術研究や繁殖目的などで捕獲等・譲渡し等をしようとする場合は許可が必要。]
4.国際希少野生動植物種
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物で、政令で定める種。[譲渡し等の禁止、学術研究や繁殖目的などで譲渡し等をしようとする場合は許可が必要。]

2 生息地等の保護に関する規制

◎生息地等保護区
国内希少野生動植物種の保存のため重要と認める保護区
○管理地区
生息地等保護区内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域[要許可行為:工作物の新築・改築等、宅地の造成など土地の形質の変更、鉱物の採掘・石の採取、水面の埋立て・干拓、河川・湖沼等の水位水量に増減を及ぼさせること。木竹伐採、国内希少野生動植物種の生息生育に必要な野生動植物の種の捕獲等、管理地区内の湖沼・湿原などに汚水廃水を排水設備を設けて排出すること。車馬・動力船の使用や航空の着陸、野生動植物の種の個体等の捕獲等、国内希少野生動植物種の個体の生息生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種を放ち、植栽し、その種子をまくこと。国内希少野生動植物種の生息生育に支障を及ぼすおそれのある物質を散布すること。火入れ・たき火、国内希少野生動植物種の生息生育に支障を及ぼすおそれのある方法によりその個体を観察すること。
○立入制限地区
管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所[一定期間の立入禁止]
○監視地区
生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分の区域[要届出行為:工作物の新築・改築等、宅地の造成など土地の形質の変更、鉱物の採掘・石の採取、水面の埋立て・干拓、河川・湖沼等の水位水量に増減を及ぼさせること。]

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TEL:075-414-4706 FAX:075-414-4705
E-Mail:[email protected]
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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