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府民簡易監査の概要

 府民簡易監査制度は、府民の皆さんからの府政に対する意見や疑問について簡単な手続で受付け、府の関係機関を調査し、その結果を回答するとともに、いただいたご意見を参考として監査にいかす制度です。

<例>

  • 府の仕事の進め方等
    ・担当課の事務の進め方や対応に疑問があり改善を求めたい。
    ・このようにすれば事務手続きが簡単で府民の利便性も向上するのでは?
  • 府の予算の使い方
    ・このように工夫すればより少ない経費で、より効果も高まるのでは?
    ・事業の必要性について説明を求めているが、十分な説明をしてもらえない。
  • 府に関する制度の不正運用や不正利用等

注※下記の事項については、「府民簡易監査」の対象外になります。

  1. 判決、裁決等により確定した権利に関する事項
  2. 裁判所において係争中の事項及び不服申立てを行っている事項
  3. 既に調査済の事項
  4. 申立てに係る事項が虚偽であるとき、その他正当な理由がないとき

 これまでに実施した府民簡易監査の状況は次のとおりです。

 平成18年6月1日告示 京都府府民簡易監査規程(PDF:82KB)

府民簡易監査の流れ

  1. 申し出られた内容は、監査委員が府の担当部局や関係機関に対し調査を行います。
  2. 調査の結果は、申立てを受け付けてから20日程度で監査委員から申立人にお知らせします。
    (内容により、調査に日数を要した場合は、遅れることがあります。)
  3. 調査結果については、毎年度取りまとめ、ホームページ等で公表します。
    (個人のプライバシーには配慮します。)

 

府民簡易監査の申立方法

お問い合わせ

監査委員事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5609

kansa1@pref.kyoto.lg.jp