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府民簡易監査の概要

相談府民簡易監査制度は、府民の皆さんからの府政に対する意見や疑問について簡単な手続で受付け、府の関係機関を調査し、その結果を回答するとともに、いただいたご意見を参考として監査にいかす制度です。

<例>

・府政の不効率や煩雑さの是正に関すること
・府の府民に対する不作為や不当な行為に関すること
・府職員の制度の不正運用に関すること
・府民の不正な制度利用に関すること   など

※下記の事項については、「府民簡易監査」の対象外になります。

  1. 判決、裁決等により確定した権利に関する事項
  2. 裁判所において係争中の事項及び不服申立てを行っている事項
  3. 既に調査済の事項
  4. 申立てに係る事項が虚偽であるとき、その他正当な理由がないとき

京都府の行政に対する意見や疑問をお持ちの方であれば、京都府民に限らず誰でも申立することができます。

これまでに実施した府民簡易監査の状況は次のとおりです。

平成18年6月1日告示 京都府府民簡易監査規程( PDFファイル ,81KB)

府民簡易監査の流れ

 

府民簡易監査の流れ

  1. 申し出られた内容は、監査委員が府の担当部局や関係機関に対し調査を行います。
  2. 調査の結果は、申立を受け付けてから20日程度で監査委員から申立人にお知らせします。
  3. 調査結果については、毎年度取りまとめ、ホームページ等で公表します。
    (個人のプライバシーには配慮します。)

申出の方法

受付「府民簡易監査調書」の様式に必要事項を書いて申立ください。
持参できない場合は、郵送やFAX、Eメールでも受け付けます。

※「こういった内容のものが簡易監査の対象となるのか」といったお問い合わせについては、電話でお答えしますが、具体的な申立に当たっては、その内容を正確に確認させていただくため、原則、所定の様式で書面により申立てください。

直接来所・郵送受付

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府庁 2号館 1階 監査委員事務局

ファクシミリ受付

FAX:075-414-5609

メール受付

kansa1@pref.kyoto.lg.jp

「府民簡易監査調書」様式

※調書の様式は、監査委員事務局のほか府民総合案内・相談センター、各広域振興局、府税事務所等にあります。

調書の様式でない場合であっても、「必要な項目」の記入があれば申出できます。

※必要な項目は、「記入方法」のとおりです。 

この制度に関するお問い合わせ先

監査委員事務局府民簡易監査室
TEL 075-414-5601