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児童虐待防止地域推進事業(NPO法人等)の補助事業者の公募について

下記のとおり「児童虐待防止地域推進事業(NPO法人等)」の補助事業者を公募をしますので、お知らせします。 

1 趣旨

地域における見守りや子育て支援体制をネットワーク化し、もって、児童虐待の未然防止を図るため、特定非営利活動法人及び団体(以下、「NPO法人等」という。)による子育て家庭と行政機関をつなぐ事業に対し、予算の範囲内で補助を行います。

2 補助対象者

京都府内に主たる事務所を有し、地域において子育て家庭と行政機関をつなぐ活動を行うNPO法人等で、次の全てに該当するものです。

1 京都府保健所と連携可能であること。

2 京都府保健所又は京都府内市町村(京都市を除く。)児童福祉、母子保健の担当課との連携実績があること。

  なお、次のいずれかの有資格者がNPO法人等の構成員であることが望ましい。

 【医師、保健師、助産師、看護師、保育士、社会福祉士、精神保健福祉士】

3 補助対象事業

京都府内(京都市除く。)においてNPO法人等が実施する、児童虐待の未然防止につながる以下の事業を対象とします。

1 行政機関へつなげる事業

育児不安を抱えている家庭や、一層の支援が必要な家庭からの相談に応じ、課題に応じた行政機関へ連絡・同行するなど、 相談者をつなぐ事業

2 フォローアップ事業

行政機関と連携し、育児不安を抱えている家庭や、より支援が必要な家庭に訪問等による相談を行うとともに、その内容を行政機関へ伝え、次の支援へつなげる事業

3 その他の事業

その他、要支援家庭と行政機関とをつなぎ、児童虐待の未然防止につなげる事業

上記の事業を行う場合でも、次の事項に該当する場合は、補助対象となりません。補助対象とならない事業

4 補助金額等

1NPO法人あたり 15万円以内

※予算の範囲内で、8法人程度へ交付する予定。

5 補助事業の期間

補助決定の通知日以降に開始し、令和4年3月31日までに完了する事業

ただし、補助決定前に着手している事業については次の条件を了承の上、補助金交付決定前事業着手届を提出してください。

補助金交付決定前事業着手届(ワード:16KB)

<条件>補助対象事業者の決定の取消等によって、交付申請事業の全部又は一部が補助金の交付対象とならなかった場合において、異議の申立はしないこと

6 補助対象経費

謝金、賃金、旅費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等

7 応募方法

1 応募期間

令和3年10月6日(水曜日)から令和3年10月27日(水曜日)まで

注※消印有効

2 応募手続

所定の事業計画書等に必要事項を記入、押印の上、期限までに1部提出してください。事業計画書(ワード:22KB)

提出先

事業者の所在地

提出先

向日市、長岡京市、大山崎町

乙訓保健所 福祉課

〒617-0006 向日市上植野町馬立8

電話:075-933-1154

FAX:075-932-6910

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

山城北保健所 福祉課

〒611-0021 宇治市宇治若森7-6

電話:0774-21-2193

FAX:0774-24-6215

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

山城南保健所 福祉課

〒619-0214 木津川市木津上戸18-1

電話:0774-72-0979

FAX:0774-72-8412

亀岡市、南丹市、京丹波町

南丹保健所 福祉課

〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21

電話:0771-62-0361

FAX:0771-63-0609

福知山市

中丹西保健所 福祉課

〒620-0055 福知山市篠尾新町一丁目91

電話:0773-22-3903

FAX:0773-22-4350

舞鶴市、綾部市

中丹東保健所 福祉課

〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23

電話:0773-75-0856

FAX:0773-76-7897

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

丹後保健所 福祉課

〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855

電話:0772-62-4302

FAX:0772-62-4368

 

3 募集要項等に係る質問の受付と回答

質問書(様式自由)を問合せ先にFAXまたは電子メールで提出してください。原則として京都府ホームページ上で回答します。

募集要項はこちらをご覧下さい。募集要項(ワード:22KB)

 

問合せ先

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府健康福祉部家庭支援課 家庭福祉担当

電話:075-414-4582

FAX:075-414-4586

e-mail:kateishien@pref.kyoto.lg.jp

8 補助事業の選考

1 選考方法

補助事業は、事業の必要性及び効果、事業要件への適合、実行性及び確実性、継続性及び発展性、費用の整合性及び資金計画等を審査し、決定します。

なお、審査にあたり必要と認める場合は、プレゼンテーションを実施することがあります。

2 選考結果の通知・公表

選考結果は令和元年10月中旬を目処に、全ての応募者に書面で通知します。

なお、補助対象となった事業については、法人又は団体名、代表者名、補助金額、事業内容等を公表します。

3 事業の発表

補助事業を京都府内市町村に周知することがあります。京都府が事業成果を発表する場合(報告会、事例集、ホームページ掲載等)に、御協力いただくことがあります。

9 その他

1 提出された応募書類等は返却しません。

2 応募に係る経費は、応募者の負担とします。京都府が選考にあたり、プレゼンテーション等を実施した場合、その経費についても同様とします。

3 応募内容に虚偽があるなど不正が判明した場合には、補助の決定を取り消すことがあります。

4 補助金等の交付に関する規則(昭和35年7月1日京都府規則第23号)に基づき事業を実施する必要があります。

5 京都府等が実施する子育て支援・児童虐待防止関係事業の普及啓発に御協力を御願いします。

(参考)

補助金等の交付に関する規則(昭和35年7月1日京都府規則第23号)

規則(RTF:130KB)

お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4586

kateishien@pref.kyoto.lg.jp