子ども手当等 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]
子ども手当
15歳到達後最初の年度末までの子どもを養育している方に支給します。
受給の手続き、お問い合わせ等はお住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所)まで
児童扶養手当(平成22年8月から父子家庭に拡大)
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進及び子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象児童の年齢は18歳の年度末までですが、中度以上の障害のある児童は20歳未満までとなります。
所得制限、公的年金との併給制限等があります。また、母子家庭については、平成15年4月1日の時点で、支給要件に該当してから5年を経過している方(例:平成10年3月31日以前に離婚等)については、請求できません。
受給資格の確認、手続き、お問い合わせ等はお住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所)まで。
特別児童扶養手当
20歳未満で中度以上の障害のある児童を家庭で養育している父母または養育者に対して支給されます。
所得制限があります。
障害児福祉手当
精神や身体に重度の障害があるため、常時介護を必要とする在宅の20歳未満のものに対して支給します。所得制限があります。
詳しくは、市町村にお問い合わせください
