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京都府計量検定所 Q&A

1. はかりの定期検査って何?
2. 「取引・証明」ってどんな行為なの?
3. 定期検査は何年ごとに行われるの?
4. どんなはかりが対象となるの?
5. すべてのはかりが対象となるの?
6. 取引・証明に使用する場合には、「検定証印」又は「基準適合証印」が刻印されているということですが、はかりのどこにあるの?
7. はかりの検査はどこで受けたらいいの?
8. 学校の体重を計る体重計は、定期検査を受けなければならないの?
9. 学校の給食で使用される「はかり」は、定期検査を受けなければならないの?
10. 助産師又は医療機関において、新生児の体重の測定に使用する直線目盛のみのばね式指示はかりは、定期検査を受けなければならないの?
11. 病院で健康診断用にヘルスメーターを使用していますが検査を受けられるの?
12. 「はかり」の定期検査の手数料を教えてください。

 はかりの定期検査って何?

はかりは、私たちの身の回りの生活などあらゆるところで広く利用されています。このはかりに誤差が生じると消費者に不利益を与えたり、使用者も損をしたりして信用をなくします。そのため、「取引・証明」に正確なはかりが使用されるよう定期検査を実施します。
※計量法では「取引・証明」における計量にはかりを使用する者は定期検査を受けなければなりません。

 「取引・証明」ってどんな行為なの?

計量法では、取引・証明を次のように定めています。

「取引とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、証明とは公に又は業務上他人に一定の事実が事実である旨を表明することをいう。」

 定期検査は何年ごとに行われるの?

計量法では、2年ごとと定められています。各市町村の区域ごとに「偶数年度」「奇数年度」と区分し実施しています。(京都市は、区ごとに「偶数年度」「奇数年度」と区分に実施しています。)

 どんなはかりが対象となるの?

  • 商店・スーパーなどで肉や魚など商品の重さを計量するはかり
  • 学校、医療機関、官公庁等で健康診断に使う体重計(主に保健所や保健センター)
  • 病院や薬局で使用する薬調剤用のはかり
  • 荷物運送業等で運賃算定用に使用するはかり
  • その他、商品をはかりではかって販売するときに使用するはかりなど

 すべてのはかりが対象となるの?

取引や証明における計量に使用する場合は原則として対象になりますが、自己の目安として使用するはかりは対象になりません。(あくまでもはかりを使用して外部とのやりとりがある場合のみです)

1.取引や証明以外に使用される場合

例)

  • 家庭で目安用に用いるはかり(ヘルスメーター・キッチンスケール)
  • 学校等で給食用及び教材用(理科など)に用いるはかり
  • 製造工場の生産工程途上に使うはかり(最終的に取引に使用するはかりは対象となります。)
  • 農家が出荷前に目安で計るはかり(農家が直接販売する時に使用するはかりは検査対象となります。)

2.取引や証明に使用する場合でも検査のいらない場合

  • 精度上 電子てんびんなどで最小目盛の値が10mg未満のものなどがあります。

詳しくは、別途ご相談ください。

 取引・証明に使用する場合には、「検定証印」又は「基準適合証印」が刻印されているということですが、はかりのどこにあるの?

検定証印・基準適合証印は、はかり側面にあるプレートなどに次の刻印が打ってあります。(大きさは約3~5ミリ角です)
検定証印基準適合証印

検定証印・基準適合証印のないはかりは取引・証明に使用できません。取引・証明に使用するはかりは製造した時又は修理した時に国の基準に適合しているか各都道府県で検定を行い合格すると検定証印を打ちます。なお、はかりの製造事業者の中で自主検査を認められた者が出荷段階において国の基準に適合している場合に基準適合証印が打たれます。

 はかりの検査はどこで受けたらいいの?

はかりの検査は、「集合検査」「巡回検査」「所在場所検査」の3通りあります。

  1. 集合検査とは、指定定期検査機関から指定された場所(市町村施設、農協など)で受ける検査をいいます。
    (検査時期が近くなりましたら指定定期検査機関から、該当の方にお知らせをいたします。)
  2. 巡回検査は、はかりの使用されている場所へ指定定期検査機関の職員が出向き検査を行います。
    (ひょう量30kg以下の電気式はかり、に限ります。)
  3. 所在場所検査は、はかりが大きく持ち運びが困難、据え付け型で持ち運びが不可能などの場合、据え付け場所へ指定定期検査機関の職員が出向き検査を行います。

 学校の体重を計る体重計は、定期検査を受けなければならないの?

児童・生徒の体重を測定し、その結果を教育委員会や文部科学省などに報告や通知する行為が、計量法の証明行為に該当します。このように使用する体重計は定期検査を受けなければなりません。
※検定証印等が無い、「ヘルスメーター」では証明行為ができませんので、ご注意ください。

 学校の給食で使用される「はかり」は、定期検査を受けなければならないの?

給食を作る過程のみに使用され、「はかり」の表示によって取引(売買)が生じないものであれば、定期検査を受ける必要はありません。

 助産師又は医療機関において、新生児の体重の測定に使用する直線目盛のみのばね式指示はかりは、定期検査を受けなければならないの?

新生児の体重測定は証明になりますので、定期検査が必要です。なお、懸垂式のものであって、目盛標識が100本未満の場合、定期検査の対象外となります。ちなみに、新生児から幾分育った段階で、保健センター等で実施する乳児の定期検診も証明に該当します。
※検定証印等が無い、「ベビースケール」や「ヘルスメーター」では証明行為ができませんので、ご注意ください。

 病院で健康診断用にヘルスメーターを使用していますが検査を受けられるの?

ヘルスメーターは受検できません。定期検査では、検定証印等を付したはかりでないと受検できません。ヘルスメーターは「家庭用計量器技術基準適合マーク」が付されており、検定証印とは異なりますので証明用には使用できません。したがって、ヘルスメーターで計った体重を健康診断票に示し通知、報告等することはできませんので、検定証印の付したはかりを使用してください。
家庭用計量器技術基準適合マーク

 「はかり」の定期検査の手数料を教えてください。

「はかり」の定期検査の手数料のページをご覧ください。この手数料は京都府手数料徴収条例等に基づき定められています。

お問い合わせ

商工労働観光部 計量検定所

京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431

ファックス:075-441-8336

keiryou-shido@pref.kyoto.lg.jp