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外郭団体の自主的・自立的経営の確立について

外郭団体の自主的・自立的経営に関するガイドライン

京都府では、「新しい行政推進大綱」(平成8年1月)、「新しい行政推進大綱(第二次)」(平成11年1月)、「財政健全化指針」(平成11年11月)に基づき、外郭団体の統廃合を含めた積極的な見直しに取り組むとともに、平成15年3月には、「外郭団体の見直し指針」を策定して、外郭団体のあり方そのものの抜本的見直しを集中的に実施し、平成27年3月までに8団体を廃止、19団体を9団体に統合しました。

一方で、地方自治法の改正による指定管理者制度の導入や、会社法や金融商品取引法による内部統制の体制整備の義務付けなど、外郭団体の経営を取り巻く環境にも変化が生じてきています。

以上のように、見直しの進捗状況や環境の変化を踏まえ、「見直し」から「自主的・自立的経営の確立」へと取組の軸足を移すため、「外郭団体の見直し指針」を今日的な視点で改め、本ガイドラインを策定しました。

外郭団体の自主的・自立的経営に関するガイドライン(平成27年6月策定)

これまでの統廃合の状況等

京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例

平成20年2月定例会において「京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例」が可決され、平成20年4月1日に施行されました。この条例では、府が出資法人を通じて実現しようとする行政目的の効果的かつ効率的な達成を図るとともに、公正で透明性の高い府政の更なる推進に寄与することを目的に、経営評価の実施等、出資法人等への府の関与事項を定めています。

予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年6月定例会において「予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例」が可決され、平成24年7月27日に施行されました。地方自治法施行令の改正により、普通地方公共団体の長の調査の対象となる法人等の範囲が拡大され、この条例では、予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定めています。

京都府出資法人の自己評価報告書及び経営状況説明書

「京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例」、「地方自治法・同法施行令」及び「予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例」に基づき、各出資法人から提出された経営評価、事業の計画及び決算に関する書類を取りまとめたものです。

令和5年9月公表版

<京都府出資法人自己評価報告書>

<京都府出資法人経営状況説明書>

(参考)過年度の京都府出資法人自己評価報告書

「京都府の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例」に基づき、各出資法人から提出された経営評価を取りまとめたものです。

(参考)過年度の京都府出資法人経営状況説明書

「地方自治法・同法施行令」及び「予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例」に基づき、各出資法人から提出された事業の計画及び決算に関する書類を取りまとめたものです。

  • 令和4年9月京都府出資法人経営状況説明書

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