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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について(令和6年4月1日~)

建築物省エネ法について

(注)特定建築行為とは以下の1.及び2.の行為をさします。

  1. 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上である建築物)の新築

増改築部分(非住宅部分に限る)の床面積が300平方メートル以上で、増改築後に特定建築物になる増改築

適合性判定・届出対象一覧

<新築の場合>

用途

床面積

建築物省エネ法の規制措置

非住宅

300平方メートル以上

適合性判定
【建築確認手続きに連動】
(法第12条)

住宅

300平方メートル以上

届出
(法第19条)

 

<増改築の場合>

用途

床面積

増改築部分の割合

建築物省エネ法の規制措置

増改築部分

(増改築部分の床面積)/

(増改築後の床面積)

非住宅

300平方メートル以上

2分の1超

適合性判定
【建築確認手続きに連動】
(法第12条)

2分の1以下

届出(注)
(法附則第3条)

住宅

300平方メートル以上

届出
(法第19条)

(注)法附則第3条に規定する特定増改築(平成29年4月1日までに新築された建築物の増改築で、かつ、「増改築部分の床面積」≦ 2分の1× 「増改築後の床面積}をみたす増改築)の場合、緩和措置により適合性判定は不要とし、届出義務が課せられることとなります。ただし、平成29年4月1日以降に新築された建築物に特定増改築を行う際は、この緩和は適用されず、適合性判定の対象となりますのでご注意ください。

適合性判定・届出制度について

適合性判定・届出制度については、以下のページをご覧ください。

認定制度について

各認定制度の概要及び申請手続き等については、以下のページをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp