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円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書

平成22年6月1日からの建築確認手続き等の運用改善を受け、円滑な建築確認手続き等に係る推進計画を、同年に策定しました。

平成22年に策定した計画の期間が5年を経過したこと、さらには、この間、建築基準法や建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、社会情勢の変化に対応できるよう諸制度の見直しがなされていること等を踏まえ、平成27年6月に同計画を改訂しました。

その概要は以下のとおりです。

1 建築確認審査の迅速化の目標

  • 迅速かつ適確な建築確認審査を実施することを目標とします。特に構造計算適合性判定を要する物件については、確認申請の受付から、確認審査終了までの所要期間については原則21日以内を、確認済証交付までの所要期間の平均値については概ね35日以内を目指し、所要期間の短縮を目指します。

2 建築確認審査の迅速化のための取組み

(1)確認申請受付時点でのチェック方法
  • チェックリストの活用により、申請者の自己点検による適切な申請書の作成を促し、その後の審査期間の短縮に努めます。
  • 構造計算適合性判定を要する物件については、建築確認の申請書及びその添付図書と、構造計算適合性判定の申請書及びその図書とは、申請者が責任を持って整合した図書を提出する必要があることから、申請者に建築確認と構造計算適合性判定双方の指摘事項への矛盾のない対応及び図書の整合性の確保を促します。
(2)審査方法の改善
  • 補正等の指示については、電子メール、ファックスなどにより速やかに行います。
(3)指定構造計算適合性判定機関との連携
  • 指定構造計算適合性判定機関との情報交換等による連携の確保に努めます。
(4)その他確認審査手続きの迅速化のための取組み 
  • 建築基準関係規定上の運用解釈については、全国、近畿又は府内で統一化されたものを採用し、その旨を府のホームページ等により周知します。
  • 補正等の対応が不十分なものや法適合判定ができないもの等については、速やかに法第6条第7項の規定による通知を行うものとします。 
  • 確認済証交付後の申請内容の変更に対しては、規則第3条の2を適切に運用し、計画変更申請に係る申請者、審査者の負担軽減に努めます。 

3 建築確認の審査過程のマネジメント

(1)物件毎の進捗管理 
  • 建築主事は、申請書の受理及び処理状況の把握に努めます。
(2)窓口の設定 
  • 相談対応の一環として、府のホームページ等により窓口の周知を図ります。
(3)審査の指摘内容のバラツキ等の把握及び調査体制の整備
  • 相談内容等については、その結果等を蓄積し、審査者間で共有できるように努めます。
(4)審査員への指導等の取組み
  • 実務研修の実施等により、審査知識の向上及び定着に配慮します。
(5)その他審査バラツキ是正のための取組み
  • 建築基準関係規定上の運用解釈について、審査事例等の情報交換を図り、差異の発生を防止し、一定の整理が図られたものについては申請者への情報提供に努めます。 

 

円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書(PDF:271KB)
建築確認申請図書チェックリスト(自己点検用)(PDF:91KB)

 

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

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