宅地建物取引と人権
宅地建物取引と人権
人権とは、人間が生まれながらに持っている「人として幸せに生きる権利」であり、日本国憲法において保障されている誰からも侵されることのない基本的な権利です。
しかし、残念ながら現在もまだ予断と偏見に基づく差別が生じており、宅地建物取引の場においては、同和地区かどうか、同和地区を校区に含むかどうかといった社会的差別を助長するような調査が行われている実態が明らかになっております。
また、高齢者、障がい者、(在日)外国人、母子(父子)家庭等に対する民間賃貸住宅への入居機会の制約についても問題化しています。
こうした同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決が重要課題であるとの認識のもと、関係者は相互に協力しあい、その保有する機能を十分に発揮して、その解決に向けての取り組みを推進する必要があります。
このページでは、宅地建物取引業と人権に関する取り組みについて紹介しています。
「人権問題についてのアンケート」調査について
京都府と宅地建物取引業者団体では、府内の宅地建物取引業者を対象として、平成22年度に「人権問題についてのアンケート」調査を実施しました。
調査結果は、こちらから
「宅地建物取引業における人権問題に関する指針」について
上記、調査結果から、宅地建物取引の場に人権問題が生じていることを踏まえ、京都府では、平成23年11月22日「宅地建物取引における人権問題に関する指針」を策定しました。
人権問題に関する指針は、こちらから
その他
このような問題の解決には、関係業界による自主的な取組が求められるとともに、私たち一人ひとりが同和問題をはじめ、高齢者、障がい者、外国人及び母子家庭等の問題を自分自身に関わる人権の問題として捉え、人権問題について正しい理解を深めることが大切です。
