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特殊建築物等の定期報告制度について

特殊建築物の定期報告制度(建築物等の健康診断)について

定期報告制度が変わりました。

定期報告制度の見直しについて

 平成18年のエレベーターにおける死亡事故、平成19年のコースターにおける死亡事故等など、既存建築物の安全・安心を根底からゆるがす事故が相次ぎました。 そこで、国土交通省は、平成20年4月に建築基準法施行規則の一部を改正し、定期報告制度の運用を根本的に強化することとました。

 定期調査・検査の項目が、建築基準法施行規則(平成20年4月1日施行)により定められました。調査・点検方法についても同法告示にて定められています。これにより、報告書様式も変更になりましたので、ご注意ください。

法改正の概要について、詳しくは、国土交通省ホームページ又はパンフレット( PDFファイル ,628KB)をご覧ください。 

 なお、京都府(京都市、宇治市を除く)の特殊建築物等(特殊建築物及び昇降機以外の建築設備)の定期報告をまとめた手引き(様式を含む)については下記よりダウンロードすることが出来ます。

 特殊建築物等の定期報告の手引き( PDFファイル ,286KB)

 


 

お知らせ

 平成20年9月2日に社団法人京都府建築士事務所協会の主催で開催されました、特殊建築物等定期調査業務基準2008年改訂版講習会における質問及び回答についてはこちら( PDFファイル ,3KB)を参照ください。

 


 

 

 1 定期報告制度とは

  多くの人々が利用する建築物は、いったん、地震、火災などの災害が起こると大惨事を引き起こすおそれがあります。このような危険を防ぎ、建築物を安全で快適に使い続けるためには、私たちが健康診断を受けるように、建築物についても定期的に点検を受ける必要があります。そのため、建築基準法では多くの人々が利用する建築物等について、その所有者や管理の権限を有する方が、定期的に専門の技術者に安全性を調査及び検査させ、その結果を京都府へ報告するように定めています。
これが「定期報告制度」であり、建築物の所有者及び管理者の社会的な責任として、災害の防止に努め、利用者の安全を図っていただくための制度です。なお、京都府は京都市及び宇治市以外の区域について、対象となる建築物等を定めております。(京都市及び宇治市の区域については各市にお問い合わせください。)

2 調査・検査を行う専門技術者 

 建築物等の調査、検査を行う者は、建築物の防災や建築物に付属する設備について十分な知識を有し、安全性を総合的に評価できることが必要なため、建築基準法では次のような有資格者を定めています。

  • 一級建築士又は二級建築士
  • 国土交通大臣が定める資格を有する者(建築基準適合判定資格者、特殊建築物等登録調査資格者講習修了者等)

 建築物の所有者、管理者はこれらの有資格者に調査を依頼し、その結果を京都府に報告していただきます。

3 定期報告が必要な建築物等

 定期報告が必要な建築物等は次のとおりです。(京都市域及び宇治市域を除く)

建築物

建築物の用途及び規模 定期報告が必要な年度
ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの 平成22年、平成25年、平成28年…
病院又は診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 平成20年、平成23年、平成26年、…
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、かつ、その用途に供する部分を3階以上の階に有するもの 別表を参照
ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又はその用途に供する部分の3階以上の階における床面積の合計が100平方メートルを超えるもの 平成22年、平成25年、平成28年…
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗又は展示場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの 平成20年、平成23年、平成26年、…
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分のうち客席の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの又はその用途に供する部分の3階以上の階における床面積の合計が100平方メートルを超えるもの 平成21年、平成24年、平成27年、…
遊技場、ダンスホール、キャバレー、料理店、待合、ナイトクラブ、バー、飲食店又は公衆浴場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又はその用途に供する部分の3階以上の階における床面積の合計が100平方メートルを超えるもの 平成21年、平成24年、平成27年、…
児童福祉施設等(通所施設を除く。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 平成20年、平成23年、平成26年、…

(別表)地域別共同住宅等の報告年度

福知山市、亀岡市、向日市、南丹市及び京丹波町 平成20年、平成23年、平成26年、…
城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町及び南山城村 平成21年、平成24年、平成27年、…
舞鶴市、綾部市、宮津市、長岡京市、京丹後市、与謝野町及び伊根町 平成22年、平成25年、平成28年…

建築設備

具体的な施設等 定期報告が必要な年度
建築物の定期報告対象となる建築物の建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明装置並びに給水設備及び排水設備)但し共同住宅を除く 毎年

昇降機及び遊戯施設

  具体的な施設等 定期報告が必要な年度
昇降機等 エレベーター(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第41条第2項に規定する性能検査を受けなければならないもの及び住戸内に設けられたものを除く。)及びエスカレーター 毎年
遊戯施設等 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。) 毎年
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

4 定期報告の提出時期

  • 建築物及び建築設備
    上記定期報告が必要な年度の4月から12月まで
  • 昇降機等及び遊戯施設等
    毎年度4月から12月まで

5 定期調査・検査の実施と基準等について

 平成20年4月の建築基準法施行規則の一部改正により、定期調査・検査の項目、方法、基準が下記のとおり告示として出されて、建築基準法上の位置づけが明確にされました。 

  • 特殊建築物について

国土交通省告示282号( PDFファイル ,1MB)別表の(い)欄の調査項目を(ろ)欄の調査方法により実施し、(は)欄の判定基準により判定してください。

  • 建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置並びに給水設備及び排水設備)(共同住宅除く)について

国土交通省告示285号( PDFファイル ,1MB)別表の(い)欄の検査項目を(ろ)欄の検査事項ごとに(は)欄の検査方法により実施し、(に)欄の検査基準により判定する。 

  • 昇降機について

国土交通省告示283号( PDFファイル ,3MB)別表の(い)欄の検査項目を(ろ)欄の検査事項ごとに(は)欄の検査方法により実施し、(に)欄の検査基準により判定する。

  • 遊戯施設等について

国土交通省告示284号( PDFファイル ,502KB)別表の(い)欄の検査項目を(ろ)欄の検査事項ごとに(は)欄の検査方法により実施し、(に)欄の検査基準により判定する。


 

 調査、検査に当たる資格者のみなさんは、調査・検査が、既存の建築物の安全と安心を守るだけでなく、資産としての質と価値を維持することも重要であることを念頭に、所有者、管理者の方が納得のできる調査・検査業務を心がけてください。その際、建築基準法の上記告示のみでなく、関連の講習内容及び、関係の機関が作成した下記の業務基準書を参考にしてください。 

  • 特殊建築物の調査に関して
    『特殊建築物等定期調査業務基準』(2008年改訂版)
    監修:国土交通省住宅局建築指導課 発行:財団法人 日本建築防災協会
  • 昇降機以外の建築設備の検査に関して
    『建築設備定期検査業務基準書』(平成20年版)
    監修:国土交通省住宅局建築指導課 発行:財団法人日本建築設備・昇降機センター
  • 昇降機・遊戯施設の検査に関して
    『昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書』 (2008年版)
    監修:国土交通省住宅局建築指導課 発行:財団法人日本建築設備・昇降機センター

6 提出書類及び記載事項(様式ダウンロード)

 定期報告に必要な書類と明記すべき事項は次のとおりです。様式名をクリックするとダウンロードできます。

特殊建築物

下記様式1から5一括ダウンロード(圧縮ファイル)( zip ,58KB)

  1. 定期調査報告書( Wordファイル ,77KB)
  2. 定期調査概要書( Wordファイル ,43KB)
  3. 調査結果表( Excelファイル ,61KB)
  4. 調査結果図( Wordファイル ,106KB)
  5. 関係写真( Wordファイル ,50KB)
  6. 添付図面 
    ※6.添付図面については下記を参考に作成してください。
添付図面 明記すべき事項等

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図(建築物)

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、開口部及び防火戸の位置、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造、防火区画及び隔壁の位置並びに非常口、非常用進入口及び避難施設の位置

 建築設備

下記様式1から5一括ダウンロード(圧縮ファイル)( zip ,68KB)

  1. 定期検査報告書( Wordファイル ,91KB)
  2. 定期検査概要書( Wordファイル ,51KB)
  3. 検査結果表( Excelファイル ,100KB)
  4. 換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定記録表・照度測定表( Excelファイル ,50KB)
  5. 関係写真(Wordファイル,43KB)
  6. 添付図面
    ※6.添付図面については下表を参考に作成してください。

添付図面

明記すべき事項等

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

排煙設備等の機械器具の位置図(建築設備)

縮尺、方位、各階の間取り、各室の用途、壁の位置、機械器具の種別及び位置並びに分電盤、配線図及び系統図

7 提出場所、提出部数

  • 提出先
    建築物の所在地の所轄土木事務所 建築住宅室に提出してください。所轄土木事務所については、こちら( PDFファイル ,3KB)の提出先を参照してください。
  • 提出部数
    正副2部を提出してください。
  • 提出者
    報告書の提出は、調査・検査を依頼した調査・検査資格者が代理して行うことも可能です。要是正項目がある場合、その方が好ましいと考えています。 

8 定期報告の審査と報告書等の返却について

 京都府は、提出された報告書の内容を審査し、報告書の記載内容に不備がなく、定期調査・検査が適切に行われ、要是正の項目があった場合にあっては適切な改善の対策が講じられていると判断した場合、受理通知書とともに、副本を返却します。

9 「要是正」の改善対策について

 提出受理された定期報告書において、要是正項目について改善対策を記述してある場合、所有者・管理者の方は、これにそって改善対策を講じてください。対策が終了後、下記書類によりその結果を所轄の土木事務所に報告してください。 

10 関係法令

建築基準法第12条第1項及び第3項並びに第101条第1項第2号
建築基準法施行令第16条
建築基準法施行規則第4条の20、第5条及び第6条
京都府建築基準法施行細則第11条、第12条、第13条及び第14条


問合せ先

京都府 建設交通部建築指導課 建築防災・安全担当
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入る
TEL 075-414-5346 FAX 075-451-1991