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特定建築物等の定期報告制度について

1 定期報告制度とは

多くの人々が利用する建築物は、いったん、地震、火災などの災害が起こると大惨事を引き起こすおそれがあります。このような危険を防ぎ、建築物を安全で快適に使い続けるためには、私たちが健康診断を受けるように、建築物についても定期的に点検を受ける必要があります。そのため、建築基準法では多くの人々が利用する建築物等について、その所有者や管理の権限を有する方が、定期的に専門の技術者に安全性を調査及び検査させ、その結果を京都府へ報告するように定めています。これが「定期報告制度」であり、建築物の所有者及び管理者の社会的な責任として、災害の防止に努め、利用者の安全を図っていただくための制度です。

京都府は、京都市及び宇治市以外の区域について、対象となる建築物等を定めています。

京都市及び宇治市の区域については、各市のホームページを御確認ください。

2 定期報告が必要な建築物・建築設備等、報告時期

特定建築物については3年に1回建築設備(排煙設備、換気設備、非常用の照明設備及び防火設備)、昇降機、工作物(遊戯施設等)については、毎年報告が必要です。

定期報告が必要な規模・用途、報告時期は、以下のとおりです。

 

3 提出書類及び記載事項(様式ダウンロード)

4 提出部数、提出先、問い合わせ先

  • 提出部数
    正副各1部を提出してください。

建築物の所在地

提出先、問い合わせ先

向日市、長岡京市、大山崎町 京都府乙訓土木事務所建築住宅課
〒617-0006 向日市上植野町馬立8
TEL 075-931-2478 FAX 075-931-2150
城陽市、八幡市、京田辺市、
久御山町、井手町、宇治田原町

京都府山城北土木事務所建築住宅課
〒610-0331 京田辺市田辺明田1

TEL 0774-62-2246 FAX 0774-62-0876

木津川市、笠置町、和束町、
精華町、南山城村
京都府山城南土木事務所建築住宅課
〒619-0214 木津川市上戸18-1
TEL 0774-72-9521 FAX 0774-72-0830
亀岡市、南丹市、京丹波町

京都府南丹土木事務所建築住宅課
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21

TEL 0771-62-0364 FAX 0771-62-3494

舞鶴市、綾部市 京都府中丹東土木事務所建築住宅課
〒623-0012 綾部市川糸町丁畠10-2
TEL 0773-42-8785 FAX 0773-42-7546
福知山市 京都府中丹西土木事務所建築住宅課
〒620-0055 福知山市篠尾新町一丁目91番地
TEL 0773-22-5144 FAX 0773-22-5167
宮津市、京丹後市、与謝野町、
伊根町

京都府丹後土木事務所建築住宅課
〒626-0044 宮津市字吉原2586-2
TEL 0772-22-2703 FAX 0772-22-1794

5 定期報告の審査と報告書の返却について

京都府は、提出された報告書の内容を審査し、報告書の記載内容に不備がなく、定期調査・検査が適切に行われ、要是正の項目があった場合にあっては適切な改善の対策が講じられていると判断した場合、審査結果の通知書とともに、副本を返却します。

6 「要是正」の改善対策について

提出受理された定期報告書において、要是正項目について改善対策を記述してある場合、所有者・管理者の方は、これに沿って改善対策を講じてください。対策が終了後、下記書類によりその結果を所轄の土木事務所に報告してください。

7 名称、用途、所有者等の変更について

建築物の名称、用途及び所有者等を変更した場合は、名称・用途・所有者・管理者等変更届を所管の土木事務所に提出してください。
建築物の除却、使用休止及び使用開始した場合は、除却・使用休止・使用開始届を所管の土木事務所に提出してください。

昇降機・遊戯施設の届出様式は一般財団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会(外部リンク)からダウンロードしてください。

8 定期調査報告概要書等の閲覧について

建築基準法に基づき、定期調査報告概要書・定期検査報告概要書を閲覧できます。
閲覧方法については、建築計画概要書等閲覧規定を参照してください。

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

※個別の建築物・建築設備等の定期報告に関するお問い合わせは、「4 提出部数、提出先、問い合わせ先」に記載の各土木事務所建築住宅課まで。