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災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について

建築基準法第39条の災害危険区域

京都府内では、福知山市と舞鶴市で、建築基準法第39条に規定する「災害危険区域」が指定されています。

福知山市(指定理由:出水)

指定区域及び建築物の建築制限の内容については、以下の窓口で御確認ください。

福知山市役所 用地課 国府事業係
 電話 0773-24-7028

 

舞鶴市(指定理由:出水)

指定区域及び建築物の建築制限の内容については、以下の窓口及びホームページで御確認ください。

舞鶴市役所 建設部 国・府事業推進室 国・府事業推進課
 電話 0773-66-1047
 舞鶴市ホームページ(由良川流域における災害危険区域の指定について)(外部リンク)

 

土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域

土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物は、建築基準法施行令第80条の3の規定による構造規制が適用されます。

また、都市計画区域外であっても建築確認の対象となる場合があります。

指定区域と土砂災害防止法の担当窓口については、ホームページ(土砂災害警戒区域等指定箇所情報(砂防課)で御確認ください。

建築基準法に関する担当窓口は、建築指導課または各土木事務所 建築住宅課です。

<関係法令>
建築基準法施行令第80条の3
平13国交告示383
土砂災害防止法第23条、第24条

 

 

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp