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建築基準法施行細則の一部を改正しました(平成27年5月29日公布)

1 改正の理由

 建築基準法(以下、「法」という。)、建築基準法施行令(以下、「令」という。)、建築基準法施行規則(以下、「省令」という。)及び建築基準法施行条例(以下、「条例」という。)の一部改正(平成27年6月1日施行)に伴い、建築基準法施行細則(以下、「細則」という。)の一部を改正する必要があるため。

2 改正の内容

(1)法、令及び省令の一部改正に伴う改正

ア 移転の制限の緩和に係る認定申請の添付図書及び手数料を定めた(第3条の2、別表第3関係)

移転の制限の緩和に係る認定(法第86条の7、令第137条の16関係)が新設され、特定行政庁が既存建築物に対する制限の緩和を認める場合は、既存建築物を敷地外へ移転できるようになったため、その認定申請の添付図書と手数料を定めた。

イ 法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事の審査の手数料を定めた。(別表第2(1)2関係)

構造計算適合性判定制度の見直しにより、法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事の審査が新設されたため、その審査の手数料を定めた。

(2)条例改正に伴う改正

ア 興行場等の制限の緩和に係る認定申請の申請書及び添付図書を定めた(第3条の2関係)

第三者機関が行う総合的な避難安全性の検証(防災計画評定)により、仕様規定と同等以上の安全性が担保され、特定行政庁が認める場合は、当該仕様規定によらず建築することができることとした(条例第18条第3項関係)ため、その申請書及び添付図書を定めた。

(3)基準の明確化及び制度の創設

ア 角地の建蔽率の緩和に係る基準の明確化(第20条関係)

イ 京都府特定通路の特例制度の創設(附則第3項関係)

一定の要件を満たす道について、建築基準法上の道路による場合と同様に角地の建蔽率の緩和を適用できるように、京都府特定通路の特例を定めた(別添参考:概要(PDF:233KB))。

(4)その他所要の改正

  • 許可、認定、指定、報告及び届出の添付図書を別表第1に規定した。(第3条、第3条の2、第3条の3、第11条、第13条、第15条関係)
  • 法の改正等により不要となった届出及び報告を削除した。(第5条、旧第7条関係)
  • 道路の位置の指定の申請時の添付図書を見直した。(第17条関係)
  • 各種申請、届出及び調書の様式を改めた。(別記様式関係)
  • 法及び条例改正に伴う条ずれの改正 等

3 施行期日

平成27年6月1日

 

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp