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造成宅地防災区域

造成宅地防災区域の指定

宅地造成等規制法第20条の規定により、京都府知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるおそれが大きい一団の造成宅地(附帯する道路等を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって次のいずれかに該当するものを造成宅地防災区域として指定することができます。

  • 安定計算によって、地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
  • 切土又は盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの

 

京都府内の指定状況

京都府内(京都市内を除く。)では、造成宅地防災区域を指定していません。

京都市内の造成宅地防災区域の指定については、京都市役所開発指導課(電話075-222-3558)にお問い合わせください。

 

宅地の保全、勧告・改善命令

造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等には、災害の防止のため擁壁等の措置を講じる責務があります。

また、京都府知事が、災害の防止のため造成宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp