ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | | | ふりがなをつけるふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

中小企業制度融資の申し込み

1 原則として府内に営業所又は事業所を有する中小企業者・組合であること。(中小企業者は下表に定めるとおり、資本金又は常時使用する従業員数のいずれかが該当していること。)

区分 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サー ビス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
医業を主たる事業とする法人     - 300人以下

ただし、「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」は資本金3億円以下又は従業員数900人以下、「ソフトウェア業」及び「情報処理サービス業」は資本金3億円以下又は従業員数300人以下、「旅館業」は資本金5,000万円以下又は従業員数200人以下。

2 創業・経営承継支援融資を除き、府内で6カ月又は1年以上の事業実績があること。

融資申込日現在において、府内で6カ月以上継続して事業を行っている実績があること。(許認可等の業種は、許認可等を取得した後、6カ月を経過していること。)
  • 一般振興融資
  • 小規模企業おうえん融資(限度額500万円以内)
  • あんしん借換融資(無担保無保証人除く。)
融資申込日現在において、府内で1年以上継続して事業を行っている実績があること。(許認可等の業種は、許認可等を取得した後、1年を経過していること。)
  • 小規模企業おうえん融資
  • 経営支援緊急融資
  • あんしん借換融資(無担保無保証人)
  • 経済変動・雇用対策融資
  • 雇用促進支援融資
  • 経営発展支援融資
  • 和装産業取引改善等特別融資

3 京都信用保証協会の保証対象業種であること。
(例えば、金融業、農林漁業の一部、純享楽的風俗営業などは対象となりません。)

4 府税の滞納がないこと。

5 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。

6 不渡り後、6カ月以上経過していること。

7 保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。

8 保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。