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水質の安全確保のしくみ

どうやって安全を確保しているの?

水道水のもととなる河川の水は、自然界に存在するため、その中に土粒子や微生物、その他の物質が含まれています。

水質管理センターでは、三つの浄水場でつくられた水道水を安心して飲んでもらえるよう、法令で定められている水質基準を満たしているかどうかを検査するなど、安全確保のため厳しい監視の目を光らせています。

清流の写真

水道水が満たすべき水質とは?

水道によって供給される水が、備えられなければならない水質上の要件を「水質基準」といい、水道法及び水質基準に関する省令で定められています。

水質基準は、水道水の飲用により人の健康を害したり、飲用に支障を生じるものであってはならないという観点から、現在51項目の物質について、基準値が定められています。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。(外部リンク)

水質検査について

水質検査浄水場の原水及び浄水について、水道法で規制されている項目等の検査を定期的に実施するほか、水源である宇治川(天ケ瀬ダム)、桂川(保津川)、木津川の水質についても、定期的に調査を実施しています。

府営水道では、より一層安全で良質な水道水を確保するため、「水道水質検査計画」を策定し、水質管理において留意すべき事項、検査地点・検査項目・検査頻度、検査方法、臨時の水質検査、その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項について記載しました。

[浄水の定期検査]

  • 毎日検査
    1日1回、色、濁り、消毒の残留効果(遊離残留塩素)の検査を行っています。
  • 毎月検査
    月1回以上の検査が義務付けられている9項目を含めた15項目について検査を行っています。
  • 四季検査(3ヶ月に1回)
    水道法に基づく水質基準51項目全ての検査を行っています。
  • 臭気物質検査
    原因となる藻類プランクトン発生期(概ね4月~12月)に月1回行っています。

水質検査結果について

検査結果については、「京都府営水道の検査結果をお知らせします」に掲載しています。

 

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お問い合わせ

建設交通部公営企業経営課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5470

koei@pref.kyoto.lg.jp