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京都府旅券事務所旅券申請受付・作成・交付・相談等業務に係る一般競争入札を実施します

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。

令和2年4月1日
京都府知事西脇隆俊

1入札に付する事項

1入札に付する事項
(1)業務の名称及び数量
京都府旅券事務所旅券申請受付・作成・交付・相談等業務一式
(2)業務の仕様等
入札説明書及び仕様書のとおり
(3)委託期間
令和2年6月1日から令和4年5月31日
(4)履行場所
京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地京都駅ビル8階

2契約条項を示す場所等

(1)契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府国際課国際化推進係(京都府庁第1号館2階)
電話番号(075)414-4312
(2)入札説明書及び仕様書の交付期間等
ア交付期間
令和2年4月8日(水曜)から令和2年4月20日(月曜)まで(日曜日及び土曜日を除く。)
イ交付場所
(1)に同じ
(3)入札説明会の日時及び場所
ア日時
令和2年4月8日(水曜日)午後2時から
イ場所
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府庁福利厚生棟第4会議室

3入札に参加できない者

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

4入札に参加する者に必要な資格

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1)次のアからウまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定された者であること。
ア府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
イ審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年度の4月1日をいう。以下同じ。)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者
ウ申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者
(2)申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止されていない者であること。
(3)個人情報保護が適切に行われていると認められる者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされている者、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされている者であること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)でないこと。
ア法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(6)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)でないこと。
(7)地方公共団体を契約の相手方として、過去に1の(1)と同種の申請受付・作成・交付の3種類のうちいずれかの業務を行った実績を有する者であること。

5資格審査の申請手続

資格審査を受けようとする者は、申請書等を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1)申請書の交付期間等
ア交付期間
2の(2)のアに同じ。
イ交付場所
2の(1)に同じ。
ウ交付方法
(ア)直接交付を受ける場合
交付期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に交付する。
(イ)郵送により交付を受ける場合
交付場所あてに返信用切手210円分を同封の上申し込むこと。
(2)申請書の提出期間等
ア提出期間
令和2年4月8日(水曜)から令和2年4月20日(月曜)まで(日曜日及び土曜日を除く。)
イ提出場所
2の(1)に同じ。
ウ提出方法
提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に持参して提出すること。
エ添付資料
申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(ア)法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者の本籍地の市区町村長が発行する身分証明書等
(イ)府税納税義務者にあっては、府税納税証明書
(ウ)消費税及び地方消費税納税証明書
(エ)営業経歴書及び営業実績調書
(オ)取引使用印鑑届
(カ)法人にあっては財務諸表(賃借対照表、損益計算書)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書
(キ)4の(7)に該当することを証する書類
(ク)権限を営業所長等に委任する場合には委任状
オ資料等の提出
申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
カその他
申請書等の作成等に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。

6参加資格を有する者の名簿への登載

資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、京都府旅券事務所旅券申請受付・作成・交付・相談等業務委託に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。

7資格審査結果の通知

資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。

8参加資格の有効期間

参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和4年5月31日までとする。

9変更届

申請書を提出した者(6の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1)商号又は名称
(2)営業所の名称又は所在地
(3)法人にあっては資本金又は代表者の氏名
(4)個人にあっては氏名

10参加資格の承継

(1)参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3及び4の(1)のアに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア個人が死亡したときは、その相続人
イ個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
ウ個人が法人を設立したときは、その法人
エ法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人
オ法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人
(2)(1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3)(2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。

11参加資格の取消し

(1)参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2)参加資格を有する者が次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
カアからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3)(1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。

12入札手続等

(1)入札及び開札の日時、場所等
ア日時
令和2年4月27日(月曜)午後2時
イ場所
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府庁旧本館2階会議室2-M
(2)入札の方法
持参によることとし、郵便又は電送による入札は認めない。
(3)入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)入札の無効
次のいずれかに該当する者のした入札は、無効とする。
ア3及び4に掲げる資格のない者がした入札
イ申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
ウ入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札
(5)落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6)契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(7)契約書作成の要否
要する。

13入札保証金

免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。

14契約保証金

落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって契約保証金の納付に変えることができ、規則第159条第2項のいずれかに該当する場合は、免除する。

15その他

(1)1から14までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2)詳細は、入札説明書による。

お問い合わせ

知事直轄組織国際課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4314

kokusai@pref.kyoto.lg.jp