京都府認定こども園の認定基準に関する条例
京都府認定こども園の認定の基準に関する条例
(平成18年京都府条例第46号)
平成18年12月28日公布
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項第4号及び第2項第3号の規定により、認定こども園の認定の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 幼保連携型認定こども園 幼稚園及び保育所のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該施設を構成する保育所において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第78条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているもの
イ 当該施設を構成する保育所に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの
(2) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する幼児に該当する者に対する保育を行う幼稚園
イ 幼稚園及び認可外保育施設(児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものをいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物等が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 当該施設を構成する認可外保育施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第78条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているもの
(イ) 当該施設を構成する認可外保育施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの
(3) 保育所型認定こども園 児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第78条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所をいう。
(4) 地方裁量型認定こども園 児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第78条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う認可外保育施設をいう。
(職員の配置)
第3条 認定こども園には、次の表の左欄に掲げる子どもの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数の保育に従事する職員を置かなければならない。
| 満1歳に満たない子ども | おおむね3人につき1人以上 |
| 満1歳以上満3歳に満たない子ども | おおむね6人につき1人以上 |
| 満3歳以上の子どものうち幼稚園と同様に1日に4時間程度利用する者(以下「短時間利用児」という。) | おおむね35人につき1人以上 |
| 満3歳以上満4歳に満たない子どものうち保育所と同様に1日に8時間程度利用する者(以下「長時間利用児」という。) | おおむね20人につき1人以上 |
| 満4歳以上の子どものうち長時間利用児 | おおむね30人につき1人以上 |
2 保育に従事する職員の数は、認定こども園の開園時間を通じて常時2人を下回ってはならない。
3 満3歳以上の短時間利用児及び長時間利用児に共通の4時間程度の利用時間については、満3歳以上の子どもによって学級を編制し、各学級ごとに当該学級を担任する職員(以下「学級担任」という。)を少なくとも1人置かなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は、35人以下を原則とする。
(職員の資格)
第4条 前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳に満たない子どもの保育に従事する者は、保育士の資格(児童福祉法第18条の6に規定する資格をいう。以下同じ。)を有する者でなければならない。
2 前条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳以上の子どもの保育に従事する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 幼稚園教諭の免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項又は第4項の免許状をいう。以下同じ。)及び保育士の資格を併有する者
(2) 幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格のいずれかを有する者で、その有しない幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格の取得に向けた努力を行っていると認められるもの
3 前項の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園教諭の免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園教諭の免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であってその意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園教諭の免許状の取得に向けた努力を行っていると認められる場合に限り、学級担任とすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち長時間利用児の保育に従事する職員は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって当該長時間利用児の保育に従事する職員を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園教諭の免許状を有する者であってその意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っていると認められる場合に限り、当該長時間利用児の保育に従事する職員とすることができる。
(認定こども園の長)
第5条 認定こども園には、認定こども園の長(以下「園長」という。)を置かなければならない。
2 園長は、認定こども園の教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理運営を行う能力を有しなければならない。
(建物等の配置)
第6条 幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園(第2条第2号イに該当する施設に限る。)については、それぞれの用に供される建物等が同一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。
(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。
(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。
(設置すべき施設設備)
第7条 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、認定こども園において満2歳に満たない子どもの保育を行う場合には、乳児室又はほふく室を設けなければならない。
3 屋外遊戯場は、認定こども園の用に供される建物等と同一の敷地内又は隣接する敷地内に設けなければならない。ただし、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、次に掲げる要件を満たす場合には、屋外遊戯場を当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。
(1) 子どもが安全に利用できること。
(2) 利用時間を日常的に確保できること。
(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。
4 第1項の規定にかかわらず、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、当該認定こども園の満3歳以上の子どもに対する食事の提供については、次に掲げる要件を満たす場合であって、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うときに限り調理室を設けないことができる。この場合において、調理室に代えて、当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
(1) 子どもに対する食事の提供の責任を負う当該認定こども園が、衛生面、栄養面等について業務上必要な注意を果たすことができるよう、体制が整備されているとともに、調理業務を受託する者(以下「受託業者」という。)との契約内容が確保されていること。
(2) 当該認定こども園又は他の保育所、保健所、市町村等に配置されている栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 受託業者については、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等に考慮して、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与を行うなど、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき、食事を提供するよう努めること。
(施設の面積)
第8条 認定こども園の園舎の面積(満3歳に満たない子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳に満たない子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳に満たない子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。次項において同じ。)は、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存の幼稚園又は保育所等(以下「既存施設」という。)が幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、次項本文(満2歳に満たない子どもの保育を行う場合にあっては、次項本文、第5項及び第6項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。
| 1学級 | 180平方メートル |
| 2学級以上 | 320平方メートルに、2学級を超えて1学級増すごとに100平方メートルを加えた面積 |
2 前条第1項の保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存施設が幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が前項本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。
3 前条第1項の屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。
(2) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積に、満2歳以上満3歳に満たない子どもについて、前号により算定した面積を加えた面積以上であること。
| 1学級 | 330平方メートル |
| 2学級 | 360平方メートル |
| 3学級以上 | 400平方メートルに、3学級を超えて1学級増すごとに80平方メートルを加えた面積 |
4 前項の規定にかかわらず、既存施設が幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、同項第1号の基準を満たすときは同項第2号の基準を、既存施設が幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、同号の基準を満たすときは同項第1号の基準を、満たすことを要しない。
5 前条第2項の乳児室の面積は、満2歳に満たない子ども1人につき1.65平方メートル以上でなければならない。
6 前条第2項のほふく室の面積は、満2歳に満たない子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。
(教育及び保育の内容)
第9条 認定こども園は、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を有する教育及び保育に関する全体的な計画を作成しなければならない。
2 前項の全体的な計画は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 幼稚園教育要領及び保育所保育指針(保育所の保育内容に関し厚生労働大臣が定める指針をいう。)に基づいたものであること。
(2) 子どもによって、集団生活の経験年数及び1日の生活のリズムが異なること等認定こども園に固有の事情に配慮したものであること。
(職員及び園長の資質の向上)
第10条 認定こども園は、教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供するため、職員及び園長の資質の向上を図るための体制を整備するとともに、計画を作成しなければならない。
(子育て支援事業の実施)
第11条 認定こども園は、次に掲げる事項に留意して子育て支援事業を実施しなければならない。
(1) 保護者の子育て力の向上を積極的に支援すること。
(2) 保護者が利用を希望するときに利用可能な体制を整備すること。
(3) 地域の子育てを支援するボランティア、特定非営利活動法人、専門機関等と連携を図ること。
(安心・安全の確保)
第12条 認定こども園は、次に掲げる子どもの安心・安全を確保するための措置を講じなければならない。
(1) 子どもの健康及び安全を確保できるよう、体制を整備するとともに、施設設備の利用等に係る計画を作成すること。
(2) 事故等が発生した場合の補償を円滑に行う体制を整備すること。
(3) 保護者の選択に資する情報を自ら開示すること。
(4) 府が行う保護者の選択に資する情報の公表に当たって必要な情報を提供するとともに、市町村が保護者の選択に資する情報を公表する場合には、当該市町村に協力すること。
(5) 子どもの視点に立った評価を行い、その結果を公表すること。
(管理運営等)
第13条 認定こども園は、園長がすべての職員の協力を得ながら、多様な機能を一体的に提供するための管理運営を行うものでなければならない。
2 保育に欠ける子どもに対する保育時間は、1日に8時間を原則とし、保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して定めなければならない。
3 開園日数及び開園時間は、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。
4 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子ども、障害のある子どもなど特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行うとともに、市町村との連携を図り、特別な配慮が必要な子どもの受入れに配慮しなければならない。
5 認定こども園の設置者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 認定こども園の施設の用に供される土地及び建物について、安定的かつ継続的に使用することができること。
(2) 認定こども園の経営に必要な経済的基盤があること。
(3) 財務内容(認定こども園の経営以外の事業を行う場合にあっては、当該事業に関するものを含む。)が健全であること。
(市町村長からの意見聴取)
第14条 知事は、第3条から前条までに定める認定の基準への適合その他法第3条第1項又は第2項の認定に当たり必要があると認める場合は、認定こども園の認定を受けようとする施設が所在する市町村の長の意見を聴くことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
