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保育士登録手続きについて [子育て支援情報 未来っ子ひろば]

平成18年11月28日までに保育士登録が済んでいない場合は、保育所等において「保育士」として業務を行うことができなくなります。

現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができることとなります。

保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。

登録先都道府県知事

  1. 指定保育士養成施設卒業者→申請時点の住所地の都道府県知事
  2. 保育士試験合格者→合格地の都道府県知事

申請先

京都府では、登録に係る事務を、『登録事務処理センター』へ委託しています。
登録申請の受付は、下記『登録事務処理センター』で郵送で行っております。

登録申請手続き

保育士登録申請をする場合は、保育士登録の手続きに必要な保育士登録申請書などがセットされている「保育士登録の手引き」が必要です。
「保育士登録の手引き」の取り寄せは、『登録事務処理センター』へ郵送で請求してください。

登録手数料

4,200円
「保育士登録の手引き」にセットされている払込用紙を用いて、郵便局で払い込んで下さい。

問い合わせ先

※ 詳しい手続きについては、登録事務処理センターのホームページを御覧ください。

登録事務処理センター

〒150-0002
東京都渋谷区神宮前5丁目53番1号
登録案内専用電話:03-5485-3150
(土日祝日を除く9時から17時30分まで)
音声案内及びFAX:03(5485)3133(終日)
ホームページ:http://www.hoikushi.jp