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京都府では子育て世帯(多子世帯、三世代同居・近居世帯)や新婚世帯に対して生活に必要不可欠な住宅確保を支援する
「結婚・子育て応援住宅総合支援事業」を市町村と協働して実施しています。
事業実施市町村は、
「多子世帯・三世代同居等推進支援事業」については舞鶴市・南丹市・城陽市・京丹波町・南山城村
「新婚世帯スタートアップ支援事業」については南山城村です。
その他の市町村については、実施されていません。(令和2年10月22日現在)
また、実施市町村ごとに内容が異なりますので、詳細は末尾に記載の市町村担当窓口までお問い合わせください。
以下の世帯で、世帯の全員(三世代同居又は三世代近居の場合は祖父母を含む)が府税の滞納がなく、かつ子どもの親権者の年収の合算額が約750万円未満の世帯
(1)多子世帯が居住又は三世代同居若しくは三世代近居をするための住宅リフォームに要する費用
(2)多子世帯が居住又は三世代同居若しくは三世代近居をするための住宅購入に係る仲介手数料に要する費用
(3)多子世帯が居住又は三世代同居若しくは三世代近居をするための住宅賃借に係る仲介手数料に要する費用
舞鶴市(外部リンク)(移住・定住促進課 TEL:0773-66-1085)
南丹市(外部リンク)(子育て支援課 TEL:0771-68-0019)
城陽市(外部リンク)(都市政策課 TEL:0774-56-4067)
京丹波町(外部リンク)(こども未来課 TEL:0771-82-1394)
南山城村(外部リンク)(保健福祉課 TEL:0743-93-0104)
補助金を申請する年度において、婚姻届を提出した世帯で、夫婦双方が府税の滞納がなく、かつ以下の世帯類型のいずれかに該当する世帯
世帯類型(1):夫婦ともに34歳以下かつ世帯所得340万円未満の世帯
世帯類型(2):夫婦の双方または一方が40歳未満かつ世帯所得500万円未満の世帯(世帯類型(1)に該当するものを除く。)
(1)婚姻に伴う新規の住宅購入に要する費用
(2)婚姻に伴う新規の住宅賃借に係る賃料、共益費、仲介手数料に要する費用
(3)婚姻に伴う引越に要する費用(ただし、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る)
南山城村(外部リンク)(保健福祉課 TEL:0743-93-0104)
お問い合わせ
健康福祉部こども・青少年総合対策室(子育て環境推進係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4602
ファックス:075-414-4586
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