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認可外保育施設指導監督基準 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]

認可外保育施設指導監督の指針

 

第1 総則

1 この指針の目的及び趣旨

 この指針は、児童福祉法(以下「法」という。)等に基づき、認可外保育施設について、適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否かを確認し、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令、施設閉鎖命令等を行う際の手順、留意点等を定めるものであること。

 なお、本指針は、児童の安全確保等の観点から、劣悪な施設を排除するためのものであり、別添の認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)を満たす認可外保育施設についても児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「児童福祉施設設備運営基準」という。)及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「家庭的保育事業等設備運営基準」という。)を満たすことが望ましいものであること。

 

2 この指針の対象となる施設

 この指針の対象となる施設は、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けていないものをいい、法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設を含むものであり、法第59条の2により届出が義務づけられている施設に限られるものでないこと。(法第59条第1項参照)

 

(留意事項1)幼稚園が行う預かり保育の取扱い

 幼稚園が、在園児に対し、教育課程に係る教育時間の終了後に幼稚園教育要領に基づき教育活動を行う活動について、法第6条の3第7項に基づく一時預かり事業を実施している場合については、児童福祉法等に則り適正に実施されることが求められる。

 また、3歳未満児が幼稚園の余裕教室や併設される施設において、法第39条第1項に規定する業務として保育されている場合等のように幼稚園教育要領に基づく活動の範囲を超える活動については、法の対象となるが、幼稚園所管部局が当該幼稚園に対する指導の一環として指導を行うものである。

 

(留意事項2)教育を目的とする施設の取扱い

 幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設(法第6条の3第11項の業務を目的とする施設を除く。)については、乳幼児が保育されている実態がある場合は、法の対象となる。なお、乳幼児が保育されている実態があるか否かについては、当該施設のプログラムの内容、活動の頻度、サービス提供時間の長さ、対象となる乳幼児の年齢等その運営状況に応じ、判断すべきであるが、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられる。

 

(留意事項3)法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の取扱い

 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の取扱いについては、保育を必要とする乳幼児の居宅で保育を行う事業形態の特殊性にかんがみ、他の事業類型と比較して、より短時間の預かりサービスも含め、本指針の対象となる。

 

3 指導監督の事項及び方法

 (1) 指導監督の事項

 指導監督は、指導監督基準に基づき、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、行うものであること。ただし、1日に保育する乳幼児が5人以下である小規模な施設であって、都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が必要と認めた場合は、指導監督基準の一部を適用しないことができること。

 

 (留意事項4)認可外保育施設については、児童福祉法の他、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令に基づく指導監督が行われており、これらの法令の遵守も別途、求められていることにも留意すること。

 

 (2) 指導監督の方法

 指導監督は、第2から第6までに定めるところに従って、行うものであること。

 

4 認可外保育施設の把握

 (1) 認可外保育施設の把握

 認可外保育施設については、届出の提出を待つだけでなく、管内市区町村の協力を得て、その速やかな把握に努めること。また、消防部局、衛生部局等の認可外保育施設を職務上把握し得る部局との連携や地域の児童委員を活用することも、その把握のために有効であること。

 

 (留意事項5)市区町村との協力の例

 ・届出、定期報告の受付、内容確認の依頼

 ・市町村が助成している認可外保育施設の指導監督の状況についての都道府県への情報提供。

 (参照条文)児童福祉法第59条の2の6

 都道府県知事は、第59条、第59条の2及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。

 

 (留意事項6) 消防部局、衛生部局等の認可外保育施設を把握し得る部局等との連携の趣旨

 都道府県、保健所を設置する市及び特別区においては、食品衛生法第30条第1項に規定する食品衛生監視員が置かれており、同監視員は、同法第28条第1項に基づき、不特定又は多数の者に食品を供与する施設(認可外保育施設を含む。)の関係者からの必要な報告の徴収及び施設への立入検査の権限が与えられており、また、消防機関も、消防法第4条に基づき、関係者(認可外保育施設の関係者を含む。)に対する資料の提出命令、報告の徴収、施設への立入検査及び関係者への質問の権限が与えられている。

 これらの機関との連携を図ることは、効果的な指導監督の実施の観点から有効であること。

 

(2) 認可外保育施設の設置予定者等に対する事前指導

 認可外保育施設の開設について、設置予定者等から相談があった場合や、設置について情報を得た場合には、児童福祉法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明するとともに、児童福祉法等関係法令及び指導監督基準の遵守を求めること。また、当該認可外保育施設が届出対象施設に該当する場合は、法令に定める届出を行うよう指導すること。

                   様式1、様式1-2及び様式2参照

 

 (留意事項7)届出制の意義

 行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、利用者に施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することで、利用者の施設選択を通じた悪質な認可外保育施設の排除を図る。

 

 (留意事項8)届出対象施設

 届出の対象となる認可外保育施設は、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とする施設その他の厚生労働省令で定めるものを除く)であって法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)とする。(法第59条の2第1項参照)

 届出対象施設は法第59条の都道府県等による指導監督の対象であることに加え、法第59条の2から第59条の2の5により都道府県等への設置届出、変更届出、毎年の定期報告、利用者への説明、保育内容等の掲示及び利用者への書面交付が義務づけられている。

 なお、以下の施設(ただし、子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)は届出の対象外とされているが、これらの施設についても法第59条の指導監督の対象であることはいうまでもない(児童福祉法施行規則(以下「施行規則」という。)第49条の2)。

 ① 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの。

 (乳幼児の数については、一時預かり児童を含める。)

 (その旨が約款やパンフレット等の書面により確認できない場合には届出が必要であり、また約款等により記載されているが、実態として次に掲げる乳幼児以外の乳幼児が保育されている場合は言うまでもなく届出対象となる。)

 ア 事業主がその雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する乳幼児。

 イ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する乳幼児。

 ウ 施行規則第1条の32の2第1項に規定する組合(以下ウにおいて「組合」という。)が当該組合の構成員の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は同項に規定する組合から委託を受けて当該組合の構成員の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該構成員の監護する乳幼児。

 エ 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児。

 (例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)

 オ 親族間の預かり合い(設置者の四親等内の親族を対象)

 カ 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児

 (例:利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等。この場合であっても、広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は届出の対象となる。)

 キ 一時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児

 ク 病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児

 ② 半年を限度として臨時に設置される施設(例:イベント付置施設等)

 ③ 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(同一敷地内等)

 

(留意事項9)届出事項(施行規則第49条の3)

 ① 法第59条の2第1項に規定する全ての施設の設置者において届出が必要な事項

 ・施設の名称及び所在地(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、主たる事業所の名称及び所在地)

 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

 ・建物その他の設備の規模及び構造

 ・事業を開始した年月日

 ・施設の管理者の氏名及び住所

 ・開所している時間

 ・提供するサービスの内容(サービスの内容の例:月極保育、一時保育、24時間保育等)

 ・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項(利用料のほか食事代、 入会金、キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金についても届出が必要。)

 ・届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数(一時預かりの乳幼児も含む)

 ・利用定員

 ・届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を8で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制

 ・保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定

 ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額(加入の有無、加入している保険の種類(損害賠償保険・傷害保険・その他)、契約期間、給付対象、補償上限額)

 ・提携する医療機関の名称、所在地、提携内容

 ② 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の設置者、1日に保育する乳幼児の数が5人以下である施設(上記留意事項8の各項目に掲げるものを除く。)の設置者において届出が必要な事項

 ・設置者及び職員に対する研修の受講状況

 ③ 子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用する設置者において届出が必要な事項

 ・子どもの預かりサービスのマッチングサイトのURL

 (施行規則第49条の3第10号参照)

 

 (3) 届出懈怠施設及び虚偽の届出をした認可外保育施設への措置

 届出対象施設であるが、開設後1か月を経過しても届出を行っていない施設を把握した場合には、文書により期限を付して届出を行うよう求めること。期限が過ぎても届出がない場合には、非訟事件手続法に基づき、過料事件の手続きを行うこと。

 また、届け出た事項が指導監督により虚偽の届出であることが判明した場合についても同様であること。

                      様式3及び様式4参照

  (参照条文)児童福祉法第62条の4

 第59条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処する。

 

 (留意事項10)過料事件の手続

 過料事件の手続きについては、非訟事件手続法第119条~第122条による。

 管轄となる、過料に処せられる者の住所地の地方裁判所に過料の対象となることを都道府県等が通知することとなる。

 

 (4) 市町村に対する届出事項の通知

 認可外保育施設から届け出があったとき又は届出事項に変更があったとき又は当該施設が休廃止した場合は、当該届け出に係る事項を、当該施設の所在地の市町村長に速やかに通知すること。(児童福祉法第59条の2第3項参照)

 

第2 通常の指導監督

1 通則

 通常の指導監督は、報告徴収及び立入調査により行うこと。

 指導監督に当たっては、児童福祉法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を明らかにし、関係者の理解及び協力が得られるよう努めることを旨とするが、保育内容、保育環境等に問題があると認められる又は推定されるにもかかわらず、関係者の理解、協力等が得られない場合には、児童福祉法に基づき厳正に対処すること。

 

2 報告徴収

 (1) 運営状況報告の対象

 全ての認可外保育施設の設置者又は管理者に対して、運営状況の報告を、年1回以上、文書により、回答期限を付して求めること。その際、次のような場合にも報告するよう併せて指示すること。

                        様式5、様式5-2参照

 

 ① 事故等が生じた場合の報告(臨時の報告)

 当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合は、速やかに報告させること。

                           様式6参照

 

 ② 長期滞在児がいる場合の報告(長期滞在児の報告)

 当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合は、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等を速やかに報告させること。

                           様式7参照

 

 ③ 届出事項に変更が生じた場合の報告

 届出対象施設については、設置後届け出た事項のうち、省令で定める事項に変更を生じた場合は、変更後1か月以内に報告させること。(児童福祉法第59条の2第2項参照)

                           様式8参照

 

 ④ 事業を廃止し、又は休止した場合の報告

 届出対象施設については、当該施設を廃止し、又は、休止した場合は、廃止又は休止の日から1か月以内に報告させること。(児童福祉法第59条の2第2項参照)

                           様式9参照

 

 (留意事項11)運営状況報告を徴収することの意義

 届出対象施設については、児童福祉法第59条の2の5第1項において、都道府県に対し定期報告を行うことを義務づけられているが、届出対象施設以外の施設についても児童福祉法第59条により、必要と認める事項の報告を求めることができるものであり、認可外保育施設の指導監督を行うにあたって、施設の状況を把握しておくことが必要であることから運営状況報告を徴収するものである。

 

 (留意事項12)長期滞在児がいるとの報告を受けた場合等の取扱い

 認可外保育施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいるとの報告を受けた場合、報告がなくともその事実が判明した場合若しくはその疑いが強い場合又は当該認可外保育施設に対して事業停止命令若しくは施設閉鎖命令を行う場合等においては、必要に応じて、児童相談所、福祉事務所、児童家庭支援センター、児童委員等の協力を求め、児童及びその家庭の状況等について必要な調査を行い、必要な福祉の措置を講ずること。この場合、他施設への入所措置等について保護者の理解が得られない場合等であっても、継続的に必要な助言又は指導を行っていくこと。

 なお、関連施策は、以下のとおりであること。

 ・里親委託、乳児院、児童養護施設等への入所措置(児童福祉法第27条)

 ・母子生活支援施設等での母子保護の実施(児童福祉法第23条)

 ・保育所(夜間保育所、長時間延長保育実施保育所等)での保育の実施(法第24条)又は認定こども園における教育・保育の提供

 ・ベビーホテル問題に対応するための乳児院の活用(平成13年3月29日雇児発第178号雇用均等・児童家庭局長通知)

 ・子育て支援短期利用事業の活用(児童福祉法第6条の3第3項)

 

 (留意事項13)届出事項のうち、変更が生じた場合に報告をしなければならない事項(施行規則第49条の4)

 ・施設の名称及び所在地(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、主たる事業所の名称及び所在地)

 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

 ・建物その他の設備の規模及び構造

 ・施設の管理者の氏名及び住所

 

 (留意事項14)定期報告事項(施行規則第49条の7) 

 ① 報告が必要な事項

 ア 法第59条の2第1項に規定する全ての施設の設置者において報告が必要な事項

 ・施設の名称及び所在地(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の設置者については、主たる事業所の名称及び所在地)

 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

 ・建物その他の設備の規模及び構造

 ・施設の管理者の氏名及び住所

 ・開所している時間

 ・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

 ・報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数

 ・利用定員

 ・報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制

 ・保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定

 ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

 ・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

 ・その他施設の管理及び運営に関する事項

 イ 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の設置者、1日に保育する乳幼児の数が5人以下である施設(上記留意事項8の各項目に掲げるものを除く。)の設置者において報告が必要な事項

 ・設置者及び職員に対する研修の受講状況

 ウ 子どもの預かりサービスのマッチングサイトを利用する設置者において届出が必要な事項

 ・子どもの預かりサービスのマッチングサイトのURL

 (施行規則第49条の7第14号参照)

 

 ② 研修の受講

 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設の保育に従事する者の研修受講については、保護者が安心して子どもを預けることができるようにするためにも望ましいものであり、当該保育従事者に対し、都道府県知事等が定める者の実施する研修を当面は5年に1回程度受講することを促すこと。なお、当該研修については、できるだけ多く実施されることが望ましい。

 

(2) 運営状況報告がない場合の取扱い

 (1)による報告がない場合については、文書により期限を付して求めること。

 

(3) 特別の報告徴収の対象

 当初の届出事項からの変更が認められる場合、運営状況報告の内容に疑義がある場合、臨時の報告又は長期滞在児の報告はないがその事実が判明又は強く疑われる場合、利用者から苦情や相談又は事故に関する情報等行政庁に寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合には、随時、特別に報告を求めること。

 なお、この際には、必要に応じて3(1)②の特別立入調査の実施を考慮すること。

 

3 立入調査

 (1) 立入調査の対象

 ① 通常の立入調査の対象

 届出対象施設については、年1回以上行うことを原則とすること。

 また、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設を除く)に対する立入調査については、できる限り年1回以上行うよう努力することとし、届出対象外施設についても、できる限り立入調査を行うよう努力すること。これらの施設について、定期的な立入調査の実施が難しい場合は、市町村の協力を得て、当該施設に訪問するなどして状況を確認すること。

 なお、法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、都道府県等が必要と判断する場合に指導を行うこと。

 

 (留意事項15)認可外保育施設が多数設置されている地域等における取扱い

 認可外保育施設が多数存在し、届出対象施設に対して年1回以上の立入調査を当面行うことができない都道府県等にあっては、対象施設を絞って重点的に指導監督を行うこともやむを得ないこと。また、相当の長期間経営されている認可外保育施設であって児童の処遇をはじめその運営が優良であるものについては、運営状況報告の徴収は毎年度としつつ立入調査は隔年とする等の取扱いも不適当ではないこと。しかしながら、これらの場合にあっても、ベビーホテルについては、必ず、年1回以上の立入調査を行うこと。

 

 (留意事項16)ベビーホテルとは、認可外保育施設のうち、次のいずれかを常時運営しているものをいうものであること。ただし、ウの「一時預かり」については、都道府県等が確認できた日における利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めている場合をいうものであること。(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設を除く。)

 ア 夜8時以降の保育

 イ 宿泊を伴う保育

 ウ 一時預かり

 

 ② 特別立入調査の対象

 死亡事故等の重大な事故が発生した場合、児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合(こうしたおそれにつき通報・苦情・相談等により把握した場合や重大事故が発生する可能性が高いと判断した場合等も含む。以下同じ。)又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合等には、届出対象施設であるか否かにかかわらず、随時、特別に立入調査を実施すること。

 

 ③ 事務所への立入調査

 認可外保育施設への立入調査だけでは、運営状況等が十分に把握できない場合は、当該施設の設置者等の事務所に対して立入調査を実施し、必要な報告徴収をすること。(児童福祉法第59条第1項参照)

   

 (留意事項17)事務所に対する立入調査の意義

 立入調査については、認可外保育施設への立ち入り及び設置者、施設長(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、事業所長とする。)や保育従事者への聴取を基本とするが、施設側に施設の運営状況等を把握するうえで必要な報告や書類の提出を求めてもこれらがなされない場合や設置者等が質問に対して明確な応答ができない場合においては事務所への立入調査や報告徴収を検討すること。

 また、立入調査については、施設の運営状況等を把握する他、死亡事故等の重大事故を防止するためにも重要であるという視点から実施すること。

(参照条文)法第61条の5及び第62条

第61条の5 正当の理由がないのに、第29条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、50万円以下の罰金に処する。

第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

一~六 (略)

七 正当の理由がないのに、第59条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 

(2) 立入調査の手順

 ① 実施計画の策定

 立入調査の実施計画は、届出対象施設であるか否かにかかわらず、問題を有すると考えられる施設について重点的に指導ができるように配慮して策定すること。また、策定に当たっては、必要に応じて、消防部局、衛生部局等と施設リストや既実施の立入調査結果の情報交換を行う等の連携を図ることが望ましいこと。

 

 (留意事項18)行政情報の提供について

 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第8条第2項においては、他の部局や他の行政機関に対し、業務の遂行に必要な限度において、保有個人情報を利用目的以外の目的のために利用し又は提供することが認められており、この趣旨を踏まえれば、法人情報についても所掌事務の遂行に必要な限度で、他の部局や他の行政機関との間で、認可外保育施設に関する行政情報を交換することは差し支えないと考えられること。

 

 (留意事項19)以下のいずれかに該当する施設は、「問題を有すると考えられる施設」に該当すると考えられること。

 ・著しく保育従事者数が少ないもの、又は著しく有資格者数が少ないもの

 ・著しく施設が狭隘なもの

 ・連続して改善指導を行っているにもかかわらず改善されないもの

 ・著しく低料金又は利用者から苦情や相談が寄せられており不適切な処遇が窺われるもの

 ・管理者や保育従事者が都道府県等が開催する研修会等へ参加していないもの

 ・通常の報告の徴収の指示に対して回答がないもの又は報告内容が空疎なもの

 ・事実発生に関わらず、臨時の報告又は長期滞在児の報告を怠っているもの

 ・設置後の届出義務、設置者の氏名等の掲示義務、利用者に対する書面交付義務等法令に定める義務の履行を怠っているもの

 

 ② 立入調査の指導監督班の編成等

 立入調査の指導監督班は、関係法令等に係る十分な知識と経験を有する者2名以上で編成すること。ただし、やむを得ない場合は、知識と経験を有する者を含む2名以上で編成すること。

 また、児童の処遇面で問題を有すると考えられる場合は、保育士、児童福祉司、心理判定員、児童指導員、保健師、看護師(准看護師を含む。以下同じ。)、医師等の専門的知識を有する者を加えること。

 立入調査により指導監督を行う職員は、身分を証明する証票を携帯すること。また、この証票は、緊急の立入調査等に備え、あらかじめ交付しておくこと。(法第59条第1項参照)

 

 ③ 市区町村との連携

 立入調査に当たっては、保育の実施主体である市区町村に対し立会いを求める等必要な連携を図ること。(児童福祉法第59条の2の6参照)

 

 (留意事項20)市区町村との連携の例

 ・立入調査時に必要に応じ、市区町村の保育士、保健師等の同行を求めること。

 ・問題のある施設の継続的な状況の把握及びその指導への協力を求めること。

 

 ④ 関係部局との連携

 防災上、衛生上の問題等があると考えられる施設については、消防部局、衛生部局等と連携して指導を行うこと。

 

 ⑤ 新規把握施設への対応

 年度途中に新規に把握された施設については、実施計画に基づく調査とは別に、速やかに立入調査を行うよう努めること。

 

 (留意事項21)速やかな立入調査ができない場合の処理

 新規に把握された施設に優先して立入調査を行うべき施設が多数存在している場合など、速やかな立入調査を行うことができない場合であっても、立入調査に先立つ施設の訪問等を通じて、設置者又は管理者に対して、関係法令等の理解を促す等の措置を速やかに執ること。

 

 ⑥ 事前通告

 立入調査に当たっては、当該施設における帳票等の準備のために、設置者又は管理者に対し、期日を事前通告することを通例とする。ただし、当該施設において死亡事故等の重大事故が発生した場合又は児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合等は、実施する特別立入調査の目的に照らして、必要に応じて、事前通告せずに特別立入調査を実施することが適切であることに留意すること。

 

 (留意事項22)問題を有すると考えられる施設に対する取扱い

 留意事項19に掲げる「問題を有すると考えられる施設」については、通常の立入調査を実施する場合であっても、事前通告せずに実施することや、事前通告期間を短くするなどの工夫が必要であること。

 

 ⑦ 保育従事者及び保護者からの聴取等

 立入調査における調査、質問等は、設置者又は管理者に対して行うことを通例とするが、必要に応じて、保育従事者からも事情を聴取すること。施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は、利用児童の保護者等から事情を聴取すること。また、施設内での虐待が疑われる場合は、利用児童の様子を確認すること。

 

 ⑧ 口頭の助言、指導等

 改善指導は文書で行うことを原則としているが、これに先立ち立入調査の際においても、必要と認められる助言、指導等を口頭により行うこと。

 

 ⑨ 指導監督結果の検討

 立入調査により行った指導監督の結果については、指導監督担当職員の所見や現地における状況等に基づき、施設の問題点を明らかにした上で、これに対する措置を具体的に決定し、速やかに問題点の解消に努めるよう必要な措置を講じること。具体的には、第3から第5までに規定するところによること。

 また、死亡事故等の重大事故が発生した場合に行う検証において、事故の発生前までに実施した指導監督及び事故に関連して行った指導監督の結果並びに措置状況等について、事故後に行う検証において活用すること。検証が行われた場合、今後の管内の施設に対する指導監督については、検証結果を反映して実施すること。

 

第3 問題を有すると認められる場合の指導監督

1 通則

 立入調査の結果、指導監督基準等に照らして改善を求める必要があると認められる場合は、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の措置を通じて改善を図ること。

 

 (留意事項23)指導監督にあたっては、市区町村や消防部局、衛生部局等の関係部局との連携を図ること。また、施設内で犯罪があると思料する場合は、警察と連携を図ること。

 

2 改善指導

(1) 改善指導の対象

 立入調査の結果、指導監督基準に照らして、改善を求める必要があると認められる認可外保育施設については、文書により改善指導を行うこと。

 

 (2) 改善指導の手順

 ① 改善指導の内容

 立入調査実施後概ね1か月以内に、改善されなければ児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告及び同法第59条第4項に基づく公表等の対象となり得ることを示した上で、改善すべき事項を文書により通知すること。

 この場合、概ね1か月以内の回答期限を付して、文書により報告を求めること。また、改善に時間を要する事項については、概ね1か月以内に改善計画の提出を求めること。

様式10参照

 

 ② 改善指導結果の確認

 改善指導に係る回答又は提出があった場合は、その改善状況を確認するため、必要に応じ、設置者又は管理者に対する出頭要請や施設又は事務所に対する特別立入調査を行うこと。回答期限又は提出期限が経過しても報告又は提出がない場合についても、同様であること。

 

3 改善勧告

 (1) 改善勧告の対象

 改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善されず、改善の見通しがない場合には、改善指導に止めずに、児童福祉法第59条第3項に基づく改善勧告を行うこと。

 

 (2) 改善勧告の手順

 ① 改善勧告の内容

 文書による改善指導における報告期限後(改善指導を経ずに改善勧告を行う場合にあっては立入調査実施後)概ね1か月以内に、改善されなければ、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象となり得ることを明示した上、改善勧告を文書により通知すること。

 この場合、概ね1か月以内の回答期限を付して文書で報告を求めること。なお、建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる場合は、移転に要する期間を考慮して適切な期限(この期限は、3年以内とすること)を付して移転を勧告すること。

                           様式11参照

 

 ② 関係機関との調整

 改善勧告を行う場合は、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、児童相談所、近隣市区町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図ること。

 

 ③ 確認

 改善勧告を受けた設置者又は管理者から、当該改善勧告に対する報告があった場合は、その改善状況等を確認するため、速やかに特別立入調査を行うこと。回答期限が経過しても報告がない場合についても、同様であること。

 また、必要に応じて改善勧告に対する回答の期限内においても、当該施設の状況の確認に努めること。

 

 (3) 利用者に対する周知及び公表

 ① 利用者に対する周知

 改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、当該施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について個別通知等により周知し、当該施設の利用を控える等の勧奨を行うとともに、利用児童に対する福祉の措置等を講ずる必要があること。

 

 ② 公表

 改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について報道機関等を通じて公表すること。また、地元市区町村に対し、その内容を通知するとともに、公表するよう要請すること。(児童福祉法第59条第4項及び第7項参照)

 

第4 事業停止命令又は施設閉鎖命令

 (1) 事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象

 改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき、又は、改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、弁明の機会を付与し、児童福祉審議会の意見を聴き、事業停止又は施設閉鎖を命ずること。(児童福祉法第59条第5項参照)

 

 (留意事項24)「事業停止命令」及び「施設閉鎖命令」の意義

 ・「事業停止命令」は、期限を付して又は条件を付して当該認可外保育施設を運営する事業の停止を命ずる行政処分をいうこと。

 ・「施設閉鎖命令」は、施設の閉鎖を命じることにより、将来にわたり当該認可外保育施設を運営する事業を禁止する行政処分をいうこと。

 

(留意事項25)施設内(保育を必要とする者の居宅で保育を行う場合を含む。)で犯罪があると思料する場合は、警察と連携を図ること。この場合にあっても、利用者や地域住民を保護するための周知及び公表等は、引き続き行うこと。

 

(2) 事業停止命令又は施設閉鎖命令の手順

 ① 関係機関との調整

 事業停止命令又は施設閉鎖命令を行おうとする場合は、必要に応じて、事前に又は事後速やかに、児童相談所、近隣市区町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図ること。

 

 ② 弁明の機会の付与

 事業停止命令又は施設閉鎖命令を行おうとする場合は、事前に弁明の機会を付与すること。

                           様式12参照

 

 (留意事項26)弁明の機会の付与は、行政手続法第29条から第31条までに定めるところにより、当該施設の設置者又は管理者に対し、次の事項を書面によって通知して行うこと。

 ・予定される命令の内容

 ・命令の原因となる事実

 ・弁明書の提出先及び提出期限

  

 ③ 児童福祉審議会からの意見聴取

 弁明書の提出を受けた後又は提出期限を経過した後、速やかに、児童福祉審議会の意見を聴くこと。

 

 ④ 事業停止命令又は施設閉鎖命令の発令

 児童福祉審議会の意見を聴き速やかに判断した上で、文書により事業停止又は施設閉鎖を命ずること。通常は事業停止命令を先ず検討すべきであるが、改善が期待されずに当該施設の運営の継続が児童の福祉を著しく害する蓋然性がある場合は、施設閉鎖命令を発することとすること。

                           様式13参照

(参照条文)法第61条の4

 第46条第4項又は第59条第5項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(3) 公表

 事業停止又は施設閉鎖命令を行った場合は、その名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等について報道機関等を通じて公表すること。また、地元市区町村に対し通知するとともに、その内容を公表するよう要請すること。(児童福祉法第59条第7項参照)

 

第5 緊急時の対応

 (1) 緊急時の手順

児童の福祉を確保すべき緊急の必要があるときは、第3及び第4までの手順によらず、文書による改善指導を経ずに改善勧告を行う、改善指導・改善勧告を経ずに事業停止命令若しくは施設閉鎖命令の措置を行うなど、児童の安全の確保を第一に考え、迅速な対応を行うこと。

 

 (2) 緊急時の改善勧告

 児童の福祉を確保するため、次の場合は、改善指導を経ることなく、改善勧告を行うこと。

 ① 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合

 ② 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

 ③ その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合

 

 (留意事項27)上記の①から③の具体的事例については、以下のとおり指導監督基準に定める事項に関する実施状況等を想定しているが、これらはあらかじめ児童福祉審議会の意見を聴いて設定し、公表しておくことが望ましい。

 ・「第1 保育に従事する者の数及び資格」及び「第2 保育室等の構造設備及び面積」に関して、いずれも著しく下回るもの

 ・「第1 保育に従事する者の数及び資格」の「1 1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設」の「(2)保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設及び(1)における1人が配置されている時間帯にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師(准看護師含む。以下同じ。)の資格を有する者であること。」に関して、有資格者が1人もいないもの

 ・「第4 保育室を2階以上に設ける場合の条件」中「(2)保育室を3階に設ける建物は、以下のイからトまでのいずれも満たすこと」又は「(3)保育室を4階以上に設ける建物は、以下のイからトまでのいずれも満たすこと。」に関して、ロに規定する施設又は設備を有しておらず、かつ、消防法施行令第7条に規定する滑り台、救助袋、緩降機又は避難橋が設置されていないもの

 ・認可外保育施設の管理責任が明確に否定し得ない重大な事故等が発生しており、かつ、当該事故等に対応した適切な改善策が講じられていないもの

 

(3) 緊急時の事業停止命令又は施設閉鎖命令

 児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続きを経ないで、事業停止又は施設閉鎖を命じることができるものであること。

 この場合、弁明の機会の付与は事後的に行う必要はなく、また、児童福祉審議会に対しては事後速やかに報告すれば足りること。(児童福祉法第59条第6項参照)

 

(留意事項28)行政手続法第13条において、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるときは、弁明の機会の付与を行うことなく不利益処分をすることが可能とされており、また、事後に弁明の機会の付与を行うことは必要とされていないこと。

 

(留意事項29)施設の施設長(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、事業所長とする。)や設置者が利用児童に虐待を加え、危害を及ぼしていることが明白である場合などは、児童の生命又は安全を確保するために緊急を要する場合に該当すると想定されること。

 

第6 情報提供

1 市区町村等に対する情報提供

 市区町村及び消防部局や衛生部局等との連携により指導監督に当たる必要があるため、法令に定める市区町村への通知事項以外にも、報告徴収及び立入調査等の状況や改善指導を行った後の当該施設の状況等については、適宜、市区町村等に情報の提供を行うこと。

 あわせて、利用者からの相談を受けた市町村、消費生活センター等と都道府県等との間で情報共有を図ること。

 

 (留意事項30)法令に定める市区町村への通知事項

 ・改善勧告又は事業停止命令若しくは施設閉鎖命令をした場合、その旨の通知(児童福祉法第59条第7項)

 ・届出があった場合、当該届出に係る事項の通知(児童福祉法第59条の2第3項)

 ・認可外保育施設からの運営状況の報告事項のうち、児童の福祉のため必要と認められる事項の通知(児童福法第59条の2の5第2項)

    

2 一般への情報提供

 地域住民に対して、認可外保育施設を担当する窓口や利用者が相談できる窓口(市町村の利用者支援事業の担当窓口、消費生活センター等)について周知するとともに、認可外保育施設の状況についての情報を提供すること。管内市区町村に対しても、同様に地域住民への情報提供を求めること。

 

(留意事項31)情報提供に当たっては、以下のことに注意すること。

 

 ① 情報提供の対象施設

 情報提供の対象となる施設は、原則、届出対象施設とするが、立入調査等による状況把握ができている場合など届出対象外の施設についても情報提供に努めること。

 なお、法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の情報提供を行うに当たっては、個人情報に配慮するとともに、届出の際に公表する旨や公表項目等について、当該施設に対して事前に伝えておくことが望ましい。

 

 ② 情報提供の項目及び方法

 インターネットへの掲載や認可外保育施設を担当する窓口での閲覧等により公表事項(施設の名称、所在地、設置者名及び住所、管理者名及び住所、設備の規模・構造、事業開始年月日、開所時間、サービス内容、入所定員、保育従事者数(うち保育士数)、指導監督における指摘事項等)を、同一の項目で同一の形態により提供すること。また、これらの項目の評価方法等を併せて情報提供するよう努めること。なお、施設からの報告をそのまま情報提供するのではなく、立入調査等による事実確認を行った上での情報提供を原則とすること。やむを得ず報告徴収又は立入調査時に無回答又は把握できなかった事項を情報提供する場合は、その旨を記載すること。

 また、認可外保育施設が所在する市区町村に対して、地域住民に窓口等で当該認可外保育施設に係る情報提供についての協力を求めることも有効である。

 

 ③ 情報の更新

 随時に情報を更新する又は立入調査終了時に情報を更新する等、情報の更新方法をあらかじめ明らかにした上で、これを更新すること。

 

 ④ 参考情報

 指導監督基準、児童福祉施設設備運営基準、家庭的保育事業等設備運営基準等、認可外保育施設に係る情報の提供を行うに当たって参考となる関連情報を併せて提供するとともに、認可外保育施設を選ぶ際の視点などを示すことが望ましいこと。

(参照条文)児童福祉法第59条の2の5第2項

 都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第59条の2第1項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする

 

第7 雑則

1 記録の整備

 都道府県等は、認可外保育施設ごとに、届け出された事項、運営状況、指導監督の内容等の必要な記録を整備すること。

 

2 厚生労働省への報告

 第3の3、第4、第5の(2)又は第5の(3)の措置を講じた場合は、厚生労働省に報告されたいこと。


 

認可外保育施設指導監督基準

 

 

(注)    の枠外が指導監督基準であり、    の枠内がその考え方である。

 

第1 保育に従事する者の数及び資格

1 1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設

(1) 保育に従事する者の数は、主たる開所時間である11時間(施設の開所時間が11時間を下回る場合にあっては、当該時間)については、概ね児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「児童福祉施設設備運営基準」という。)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、2人を下回ってはならないこと。また、11時間を超える時間帯については、現に保育されている児童が1人である場合を除き、常時2人以上配置すること。

 

○ 各施設において児童数が多い11時間(施設の開所時間が11時間を下回る場合にあっては、当該時間)、即ち、主たる開所時間については、児童福祉施設設備運営基準第33条第2項に規定する数以上の保育従事者が配置されるものとし、11時間を超える時間帯については、延長保育に準じ常時複数の保育従事者が、配置されることとするものであること。

○ 児童福祉施設設備運営基準第33条第2項に規定する数、

    乳児       乳児3人につき保育に従事する者1人

    1、2歳児 幼児6人につき保育に従事する者1人

    3歳児      幼児20人につき保育に従事する者1人

    4歳以上児 幼児30人につき保育に従事する者1人

○ 食事の世話など特に児童に手がかかる時間帯については、児童の処遇に支障を来すことのないよう保育従事者の配置に留意すること。

○ 児童の数については、月極めの児童等の通常は概ね毎日利用する児童数を基礎とし、日極めの児童や特定の曜日に限り利用する児童等のその他の利用児童については、日々の平均的な人員を加えること。

○ ここでいう保育に従事する者は、常勤職員をいうこと。

  短時間勤務の職員を充てる場合にあっては、その勤務時間を常勤職員に換算(有資格者、その他の職員別にそれぞれの勤務延べ時間数の合計を8時間で除して常勤職員数とみなすこと)して上記の人数を確保することが必要であること。

 

(2) 保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設及び(1)における1人が配置されている時間帯にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師(准看護師含む。以下同じ。)の資格を有する者であること。また、常時、保育に従事する者の全てについては、保育士又は看護師の資格を有する者が配置されていることが望ましい。。

 

 (3) 常時、保育に従事する者が、複数、配置されるものであること。1日に保育する乳幼児の数が6人以上19人以下の施設においても、保育に従事する者が複数配置されていることが望ましいが、保育従事者が1人となる時間帯を必要最小限とすることや、他の職員を配置するなど安全面に配慮することにより、(1)を適用しないことができる。なお、この場合であっても、定期的に都道府県等の助言指導を受けることが望ましい。

 

2 1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設

 (1) 保育することができる乳幼児の数

イ 法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設の場合、保育に従事する者1人に対して乳幼児3人以下とし、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下であること。

ロ 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の場合、原則として、保育に従事する者1人に対して乳幼児1人であること。

 

 (2) 保育に従事する者は、保育士、看護師又は家庭的保育者(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)が配置されることが望ましい。なお、法第6条の3第11項の業務を目的とする施設にあっては、上記にかかわらず、保育士又は看護師の資格を有する者の配置が望ましい。

 

3 保育士の名称について

保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称で使用してはならないこと。

 

○ 保育士でない者が、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、30万円以下の罰金が課せられることになること。

○ 事業者が、保育士資格を有していない者について、保育士であると誤認されるような表現を用いて入園案内や児童の募集を行った場合は、事業者についても、名称独占違反の罰則が課されるおそれがあること。

 

 

第2 保育室等の構造設備及び面積

1 1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設

(1) 乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)のほか、調理室及び便所があること。

 

 (2) 保育室の面積は、概ね乳幼児1人当たり1.65㎡以上であること。

 

  (3) 乳児(概ね満一歳未満の児童をいう。)の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されており、かつ安全性が確保されていること。

 

○ 事故防止の観点から、乳児の保育を行う場所と幼児の保育を行う場所は、別の部屋とすることが望ましいこと。やむを得ず部屋を別にできない場合は、明確な段差やベビー・フェンス等で区画すること。

 

2 1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設

  (1) 法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設については、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「家庭的保育事業等設備運営基準」という。)第22条を参酌しつつ、乳幼児が適切に保育を行うことができる広さを確保すること。

 

 (2) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えること。

 

3 共通事項

 (1) 保育室は、採光及び換気が確保されていること。また、安全が確保されていること。

 

○ 乳幼児用ベットの使用に当たっては、同一の乳幼児用ベットに2人以上の乳幼児を寝かせることは、安全確保の観点から極めて危険であることから、行ってはならないこと。

 

 (2) 便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室(調理設備を含む。以下同じ。)と区画されており、かつ子どもが安全に使用できるものであること。

便所の数はおおむね幼児20人につき1以上であること。

 

○ 便所は手洗設備が設けられているだけでなく、衛生面はもとより安全面にも配慮されている必要があること。

○ 調理室は、保育室と簡単に出入りできないよう区画されているだけでなく、衛生的な状態が保たれていることが必要であること。

 

 

第3 非常災害に対する措置

 (1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。

 

○ 火災報知器及び消火器などが設置されているだけでなく、職員全員が設置場所や使用方法を知っていることが必要であること。

 

(2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。

 

○ 児童福祉施設設備運営基準第6条

1 児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。

○ 家庭的保育事業等設備運営基準第7条

1 家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。

 


 

第4 保育室を2階以上に設ける場合の条件

 

○ 災害避難の観点から、保育室は原則として1階に設けることが望ましいが、やむを得ず2階以上に保育室を設ける場合は、防災上の必要な措置を採ることが必要であること。

○ 法第6条の3第11項の業務を目的とする施設については、保育を受ける乳幼児の居宅において行うものであることから本基準を適用しないことができるが、定期的な訓練を行う等、防災上の必要な措置を採ることが必要であること。

 

(1) 保育室を2階に設ける建物には、保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

       なお、保育室を2階に設ける建物が次のイ及びロをいずれも満たさない場合においては、第3に規定する設備の設置及び訓練に特に留意すること。

     イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。

     ロ 乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。

(い)

 

①屋内階段

②屋外階段

(ろ)

①建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段

②待避上有効なバルコニー

③建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備

④屋外階段

 

○ 待避上有効なバルコニーとは以下の要件を満たすものとする。

 ①バルコニーの床は準耐火構造とする。

 ②バルコニーは十分に外気に開放されていること。

 ③バルコニーの各部分から2m以内にある当該建築物の外壁は準耐火構造とし、その部分に開口部がある場合は建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備とすること。

 

 ④屋内からバルコニーに通じる出入口の戸の幅は0.75m以上、高さは1.8m以上、下端の床面からの高さは0.15m以下とすること。

 ⑤その階の保育室の面積の概ね1/8以上の面積を有し、幅員3.5m以上の道路又は空地に面していること。

    なお、待避上有効なバルコニーは、建築基準法上の直通階段には該当しないため、建築基準法施行令第120条及び第121条に基づき、原則として保育室から50m以内に直通階段を設置しなければならない。

○ 傾斜路に準ずる設備とは、2階に限っては非常用すべり台をいうものである。

○ 積雪地域において、屋外階段等外気に開放された部分を避難路とする場合は、乳幼児の避難に支障が生じないよう、必要な防護措置を講じること。

○ 人工地盤及び立体的遊歩道が、保育施設を設置する建物の途中階に接続し、当該階が建築基準法施行令第13条の3に規定する避難階(直接地上へ通ず出入口のある階)と認められる場合にあっては、本基準の適用に際して当該階を1階とみなして差し支えないこと。この場合、建築主事と連携を図ること。

 

(2) 保育室を3階に設ける建物は、以下のイからトまでのいずれも満たすこと。

     イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

     ロ 乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。

         この場合において、これらの施設又は設備は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30m以下となるように設けられていること。

(い)

 

①建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する屋内特別避難階段

②屋外階段

(ろ)

①建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段

②建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備

③屋外階段

 

ハ 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

        ① 保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合

        ② 保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合

 

○ 当該建物の保育施設と保育施設以外の用途に供する部分との異種用途の耐火区画については、建築基準法施行令第112条第13項に基づき設置すること。

○ スプリンクラー設備及びこれに類するもので自動式のものを設置する場合は、乳幼児の火遊び防止のための必要な進入防止措置がされていれば、保育室と調理室部分との耐火区画の設置要件が緩和されることとなる。

○ 調理器具の種類に応じて適切で有効な自動消火装置(レンジ用自動消火装置、フライヤー用自動消火装置等)を設置する場合は、乳幼児の火遊び防止のための必要な進入防止措置と外部への延焼防止措置(不燃材料で造った壁、柱、床及び天井での区画がなされ、防火設備又は不燃扉を設ける等)の両措置がなされていれば、保育室と調理室部分との耐火区画の設置要件が緩和されることとなる。

○ ダンパー ボイラーなどの煙道や空調装置の空気通路に設けて、煙の排出量、空気の流量を調節するための装置である。

 

ニ 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

ホ 保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

ヘ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 

○ 非常警報器具  警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等である。

○ 非常警報設備  非常ベル、自動式サイレン、放送設備等である。

 

ト 保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

 

消防庁登録者番号

防 炎

登録確認機関名

 

○ 防炎物品の表示方法(消防法第8条の3)

         防火対象物において使用する防炎対象物品について、防火対象物品若しくはその材料に防火性能を与えるための処理がされていることがわかるようにしておく必要があること。

 

 

 

 

 

 

 


(3) 保育室を4階以上に設ける建物は、以下のイからトまでのいずれも満たすこと。

     イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

     ロ 乳幼児の避難に適した構造の下表に掲げる(い)欄及び(ろ)欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていること。

     この場合において、これらの施設又は設備は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその一に至る歩行距離がいずれも30m以下となるように設けられていること。

 

(い)

 

①建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段

②建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段

(ろ)

①建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

②建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路

③建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段

 

 

○ 排煙設備は、建築基準法施行令第123条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限られること。

○ 建築基準法施行令第123条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとは、「特別避難階段の付室に設ける外気に向かつて開くことのできる窓及び排煙設備の構造方法を定める件」(昭和44年5月1日建設省告示第1728号)により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

○ 「その他有効に排煙することができると認められるもの」とは、建築基準法施行令第129条の2の規定により当該階が階避難安全性能を有するものであることについて国土交通大臣の認定を受けた場合の排煙設備又は同令第129条の2の2の規定により当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて国土交通大臣の認定を受けた場合の排煙設備であること。

  なお、既にこれらの認定を受けている場合、保育室等から乳幼児が避難することを踏まえ、再度これらの性能を有するものであることについて認定を受けることが必要であること。

○ 4階以上に保育室を設置しようとする際に事前に検討すべき事項等については「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて」(平成26年9月5日雇児発0905第5号)の別添「保育室等を高層階に設置するに当たって事前に検討すべき事項」に取りまとめられているので、指導監督の際に活用するとともに、消防署等の関係機関と調整の上、乳幼児の安全が確保されるようにすること。

 

ハ 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

① 保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合

② 保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合

  ニ 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

  ホ 保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

  ヘ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

  ト 保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

 

 

第5 保育内容

 (1) 保育の内容

     ア 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫すること。

 

○ 児童の心身の発達状況に対応した保育従事者の適切な関わりは、児童の健全な発育・発達にとって不可欠であることを認識することが必要であること。この場合、各発達区分ごとの保育上の主な留意事項は次のとおりであるが、児童への適切な関わりについて理解するためには、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)を理解することが不可欠であること。

 

[6か月未満児]

 ・心身の機能の未熟性を理解したうえ、笑う、泣くという表情の変化や体の動きなどの行動が、乳児の生理的及び心理的な欲求の表現であることに気づき、感性豊かに受け止め、優しく体と言葉で応答するよう努めているか。

[6か月から1歳3か月未満児]

 ・一人一人の生理的及び心理的な欲求に応え、愛情を込めた応答的関わりにより、情緒の安定と、歩行や言葉の獲得に向けた援助をしているか。

[1歳3か月から2歳未満児]

 ・生活空間の広がりとともに自我が芽生える時期であり、自発性を高めるよう応答的に関わるとともに、歩行の確立により、盛んになる探索活動が一人一人十分できるように環境を整えているか。

 

[2歳児]

 ・生活に必要な行動が徐々にできるようになるとともに、自我が育つ時期であり、一人一人の気持ちを受け止め、援助しているか。また、模倣やごっこ遊びの中で保育者が仲立ちすることにより、友達と一緒に遊ぶ楽しさを次第に体験できるようにしているか。

[3歳児]

 ・遊びや生活において、他の児童との関係が重要になってくる時期であり、仲間同士の遊びの中で、一人一人の児童の興味や欲求を十分満足させるように適切に援助しているか。

[4歳児]

 ・自意識が生まれ、他人の存在も意識できるようになり、心の葛藤も体験する時期である。保育者はこのような心の動きを十分に察し、共感し、ある時は励ますことなどにより、児童の情緒を豊かにし、他人を気遣う感受性を育むよう努めているか。

[5歳児]

 ・自分なりの判断で行動するなど、自主性や自律性が身に付く時期であり、集団活動が充実し、ルールを守ることの必要性も理解する時期である。保育者は、児童の主体的な活動を促すため多様な関わりを持ち、児童の発達に必要な豊かな体験が得られるよう援助しているか。

[6歳児]

 ・探求心や好奇心が旺盛となり、知識欲も増してくる。集団遊びも、一人一人の好みや個性に応じた立場で行動するなど役割分担が生じ、組織だった共同遊びが多くなる。遊びや集団活動において、一人一人の創意工夫やアイデアが生かされるよう様々な環境の設定に留意しているか。

 

イ 乳幼児の安全で清潔な環境や健康的な生活リズム(遊び、運動、睡眠等)に十分配慮がなされた保育の計画を定めること。

 

○ 児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定することが必要であること。

○ 必要に応じて入浴させたり、身体を拭いて児童の身体の清潔さを保つことが必要であること。

 

ウ 児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定するだけでなく、実行することが必要であること。

 

○ 保育の実施に当たっては、沐浴、外気浴、遊び、運動、睡眠等に配慮すること。

○ 外遊びなど、戸外で活動できる環境が確保されていることが必要であること。

 

エ 漫然と児童にテレビやビデオを見せ続けるなど、児童への関わりが少ない「放任的」な保育になっていないこと。

 

○ 一人一人の児童に対してきめ細かくかつ相互応答的に関わることは、児童にとって重要である。保育従事者にとっても最も基本的な使命であり、このような姿勢を欠く保育従事者は不適任であること。

 

オ 必要な遊具、保育用品等を備えること。

 

○ 年齢に応じた玩具、絵本、紙芝居などを備えることが必要であること。

  なお、大型遊具を備える場合などは、その安全性の確認を常に行うことが事故防止の観点から不可欠であること。

 

(2) 保育従事者の保育姿勢等

     ア 児童の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。

     特に、施設の運営管理の任にあたる施設長(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、事業所長とする。)については、その職責に鑑み、資質の向上、適格性の確保が求められること。

 

○ 設置者をはじめとする職員は保育内容等に対して、児童の利益を優先して適切な対応をとることが必要であること。

 

イ 保育所保育指針を理解する機会を設ける等、保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること。

 

 

○ 保育所保育指針を理解するなどの機会が設けられているかなど、保育従事者の質の向上が図られる体制に努めることが必要であること。

○ 都道府県等が実施する施設長(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、事業所長とする。)や保育従事者に対する研修等への参加が望ましいこと。

○ 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設の保育従事者については、保育に従事する前に研修を受講することが望ましいこと。

 

ウ 児童に身体的苦痛を与えたり人格を辱めることがない等、児童の人権に十分配慮すること。

 

○ しつけと称するか否かを問わず児童に身体的苦痛を与えることは犯罪行為であること。また、いわゆるネグレクトや差別的処遇などによる心理的苦痛も与えてはならないこと。

 

エ 児童の身体及び保育中の様子並びに家族の態度等から、虐待等不適切な養育が疑われる場合は児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制をとること。

 

○ 虐待が疑われる場合だけでなく、児童相談所等の専門機関からの助言が必要と思われる場合も同様であること。

  専門機関からの助言を要する場合の例

  ・心身の発達に遅れが見られる場合

  ・社会的援助が必要な家庭状況である場合

 

(3) 保護者との連絡等

   ア 保護者との密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育を行うこと。

 

○ 保護者との相互信頼関係を築くことを通じて保護者の理解と協力を得ることが児童の適切な保育にとって不可欠であり、連絡帳又はこれに代わる方法により、保護者からは家庭での児童の様子を、施設からは施設での児童の様子を、連絡し合うこと。

 

イ 保護者との緊急時の連絡体制をとること。

 

○ 保育中に異常が発生した場合など、いつでも連絡できるよう、連絡先を整理し、全ての保育従事者が容易に分かるようにしておくことが必要であること。

 

ウ 保護者や利用希望者等から児童の保育の様子や施設の状況を確認する要望があった場合には、児童の安全確保等に配慮しつつ、保育室などの見学が行えるように適切に対応すること。

 

 

第6 給食

 

○ (1)、(2)に取り組むに当たっては、保育所における食事の提供ガイドライン(平成24年3月厚生労働省)、保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(平成23年3月厚生労働省)を参考にすること。

 

 (1) 衛生管理の状況

    ア 調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理を適切に行うこと。

 

○ 具体的には、次のようなことに配慮することが必要であること。

 ・食器類や哺乳ビンは使用するごとによく洗い、定期的に煮沸消毒を行うこと。

 ・ふきん、まな板、鍋等についても同様であること。

 ・食事時、食器類や哺乳ビンは児童や保育従事者の間で共用しないこと。

 ・食品の保存に当たっては、冷蔵庫を利用する等衛生上の配慮を行うこと。

 

(2) 食事内容等の状況

  ア 児童の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とすること。

    イ 調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。

 

○ 乳児にミルクを与えた場合は、ゲップをさせるなどの授乳後の処置を行うことが必要であること。

  また、離乳食を摂取する時期の乳児についても、食事後の状況に注意を払うことが必要であること。

○ 栄養所要量を踏まえ、かつ、児童の嗜好を踏まえた変化のある献立を作成し、これに基づいて調理することが必要であること。なお、独自で献立を作成することが困難な場合には、市区町村等が作成した認可保育所の献立を活用するなどの工夫が必要であること。

○ 家庭からの弁当持参や、やむを得ず市販の弁当を利用する場合には、家庭とも連携の上、児童の健康状態や刻み食等の年齢に応じた配慮を行うこと。

 

 

第7 健康管理・安全確保

 (1) 児童の健康状態の観察

       登園、降園の際、児童一人一人の健康状態を観察すること。

 

○ 登園時の健康状態の観察

    毎日、登園の際、体温、排便、食事、睡眠、表情、皮膚の異常の有無や機嫌等についての健康状態の観察を行うとともに、保護者から児童の状態の報告を受けること(適切に記載された連絡帳を活用することも考えられる。)が必要であること。

○ 降園時の健康状態の観察

    毎日、降園の際も同様の健康状態の観察を行うとともに、保護者へ児童の状態を報告することが必要であること。

 

(2) 児童の発育チェック

       身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に行うこと。

 

 (3) 児童の健康診断

       継続して保育している児童の健康診断を利用開始時及び1年に2回実施すること。

 

○ 直接実施できない場合は、保護者から健康診断書の提出を受ける、母子健康手帳の写しを提出させるなどにより、児童の健康状態の確認を行うことが必要であること。

○ 医師による健康診断は、心身の発達に遅れがみられる児童の早期発見につながるという面からも有効であること。

○ 入所時に、児童の体質、かかりつけ医の確認をするとともに、緊急時に備え、保育施設の付近の病院等関係機関の一覧を作成し、全ての保育従事者に周知することが必要であること。

 

(4) 職員の健康診断

    ア   職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施すること。

    イ   調理に携わる職員には、概ね月1回検便を実施すること。

 

○ 職員の健康診断の実施は、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則により義務づけられていること。

 

(5) 医薬品等の整備

      必要な医薬品その他の医療品を備えること。

 

○ 体温計、水まくら、消毒薬、絆創膏類等は、最低限備えることが必要であること。

 

(6) 感染症への対応

      感染症にかかっていることが分かった児童については、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に指示すること。

 

○ 本項に取り組むに当たっては、保育所における感染症対策ガイドライン(平成24年11月厚生労働省)を参考にすること。

○ 感染症の疑いがある場合も同様であること。

○ 再登園については、かかりつけ医の「治癒証明」、かかりつけ医とのやりとりを記載した書面の提出などについて、保護者の協力を求めることも必要であること。

○ 歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチなどは、児童や保育従事者の間で共用せず、一人一人のものを準備すること。

 

(7) 乳幼児突然死症候群の予防

     ア 睡眠中の児童の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。

   イ 乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせること。

 

○ 仰向け寝は、乳幼児突然死症候群のほか、窒息の予防にも有効であるが、医学上の理由から医師がうつぶせ寝を勧める場合もあるため、入所時に保護者に確認するなどの配慮が必要であること。

 

ウ 保育室では禁煙を厳守すること。

 

 (8) 安全確保

  ア 児童の安全確保に配慮した保育の実施を行うこと。

  イ 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図ること。

  ウ 不審者の立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保する体制を整備すること。

  エ 賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えること。

  オ 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置をとること。

 

○ 施設の安全確保については、教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(平成28年3月内閣府、文部科学省、厚生労働省)を参考にすること。

○ 保育室だけでなく、児童が出入りする場所には危険物を置かないこと。また、書庫等は固定する、棚から物が落下しないなどの工夫を行うことが必要であること。

○ 施設内の危険な場所、設備等への囲障の設置、施錠等を行う必要があること。

○ 施設の周囲に危険箇所等がある場合には、児童が勝手に出られないような配慮(敷地の周囲を柵等で区画している、出入り口の錠は幼児の手の届かないところに備えている等)が必要であること。

○ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うことができるよう備えておくこと。

 

 

 

第8 利用者への情報提供

 (1) 提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示しなければならないこと。

 

○ 届出対象施設については、以下の内容についての掲示が義務づけられている。(法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設については、書面による提示などの方法が考えられる。)

・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名

・建物その他の設備の規模及び構造

・施設の名称及び所在地

・事業を開始した年月日

・開所している時間

・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支

払うべき額に関する事項

・入所定員

・保育士その他の職員の配置数又はその予定

○ 職員の配置数は、保育に従事している保育士その他の職員のそれぞれの1日の勤務延べ時間数を8時間で除した数であるが、職員のローテーション表及びその日実際に保育に当たる保育従事者の資格状況等の掲示又はその日実際に保育に当たる保育従事者の数及び有資格者数等を記載したホワイトボード等を活用することも有効である。

                          (様式14参照)

 

(2) 利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと。

 

○ 届出対象施設については、以下の内容について利用者に対する書面交付が義務づけられている。

 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

 ・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

 ・施設の名称及び所在地

 ・施設の管理者の氏名及び住所

 ・当該利用者に対し提供するサービスの内容

 ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

 

 ・提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容

 ・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

○ あらかじめ、サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金について、交付書面等により、利用者に明示しておくこと。

○ 書面の交付は紙媒体で行う必要があり、情報通信技術の利用による交付事項の伝達によって代替することは認められない。

                          (様式15参照)

 

(3) 利用予定者から申込みがあった場合には、当該施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等について説明するよう努めること。

 

○ 届出対象施設については、当該施設で提供される保育サービスを利用しようとする者から申込みがあった場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容や手続き等について説明するよう努めることとされている。(児童福祉法第59条の2の3)

○ 届出対象外施設であっても、利用料金や保育サービスの内容等をあらかじめ利用予定者に説明し、理解を得たうえでサービスの提供を行うことが望ましい。

○ 保育の実施前に保護者に対して、保育従事者の氏名や保育士資格、都道府県への届出の有無などの情報を提供することが望ましい。ただし、事業者は個人情報保護義務について留意することが必要であること。

 

 

第9 備える帳簿

    職員及び保育している児童の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならないこと。

 

○ 職員に関する帳簿等

 ・職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類(写)、採用年月日等

 

 

○ 保育している児童の状況を明らかにする帳簿等

 ・在籍児童及び保護者の氏名、児童の生年月日及び健康状態、保護者の連絡先、児童の在籍記録等

○ 労働基準法等の他法令においても、各事業場ごとに備えるべき帳簿等について規定があり、保育施設も事業場に該当することから、各保育施設ごとに帳簿等の備え付けが義務づけられている。児童福祉法に基づき都道府県等が行う指導監督の際にも、必要に応じ、これらの帳簿を活用するとともに、備え付けられていない場合には、関係機関に情報提供するなどの適切な対応が必要である。

 (例)

 ・労働者名簿(労働基準法第107条)

 ・賃金台帳 (労働基準法第108条)

 ・雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存義務(労働基準法第109条)

 

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp