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児童福祉施設最低基準 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]

[認可保育所の基準](厚生省令・抜粋)

(設備の基準)

第 32条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

一  乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。

二  乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

三  ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

四  乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

五  満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)、調理室及び便所を設けること。

六  保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

七  保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

八  乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次のロからチまでの要件に該当するものであること。

イ  建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること

ロ  保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分 施設又は設備
2階 常用
  1. 屋内階段
  2. 屋外階段
避難用
  1. 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階か ら2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)
  2. 待避上有効なバルコニー
  3. 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
  4. 屋外階段
3階 常用
  1. 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
  2. 屋外階段
避難用
  1. 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、 当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、 かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)
  2. 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
  3. 屋外階段
4階
以上
常用
  1. 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
  2. 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

ハ  ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

ニ  保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7項に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

  1. スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
  2. 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

ホ  保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

ヘ  保育室等その他乳児又は幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳児又は幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

ト  非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

チ  保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(職員)

第 33条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2  保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、保育所1につき2人を下ることはできない。

(保育時間)

第 34条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、その地方における乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。

(保育内容)

第 35条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第12条第1項に規定する健康診断を含むものとする。

(保護者との連携)

第 36条 保育所の長は、常に入所している乳児又は幼児の保護者と密接な連携をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。