ここから本文です。
会社等に勤めている人が定年退職すると、
(a)市町村が運営する「国民健康保険(国民健康保険の退職者医療制度)」
(b)在職中に加入していた健康保険等の「任意継続被保険者制度」。ただし、加入できる期間は2年間です。
(c)家族に扶養される人は「健康保険等の被扶養者」
のいずれかに加入することになります。
なお、再就職した場合は、再就職先の健康保険等に加入します。
厚生年金保険等から老齢年金等の支給を受けることのできる人(被用者年金制度の加入期間が20年以上又は40歳以降の期間が10年以上あって年金を受けることのできる人)。支給を受けることのできない人は通常の国民健康保険の被保険者となります。
※平成20年4月からは、65歳未満の方に限られます。
健康保険に継続して2か月以上加入していた人。
家族に扶養される人。
ただし、年収が130万円を超える人は被扶養者になれません。(60歳以上の人又は障害者は180万円)
医療保険の被保険者本人、家族について、一人が1か月間に支払った自己負担金(医療機関、入院・通院ごとに区分されます。)が限度額を超えたとき、保険者に申請すると、その超えた金額が後日、高額療養費として返還されます。入院については、現物給付されます。(ただし、70歳未満の方については、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等の窓口において証を提示した場合に限られます。)
詳しいことは、市町村の国民健康保険担当課又は全国健康保険協会京都支部(協会けんぽ)(外部リンク)<「全国健康保険協会京都支部」へのリンク>へお問い合せください。