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小規模貯水槽水道

1 小規模貯水槽水道とは

市町村などの水道から供給を受ける水のみを水源とし、この水を一旦受水槽に受けた後、建物内の各場所に給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものが該当します。

2 小規模貯水槽水道の維持管理

京都府内の町村域に設置されている小規模貯水槽水道の施設の設置者は、『京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領』に基づき、日常的に自ら適正な管理・検査の実施に努めてください。
詳しくは、お近くの府保健所にお問い合せください。
※ 市域に設置されている方は、各市へお問い合わせください。 

京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領の概要

  • 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。
  • 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(外部リンク)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて臨時の検査を行うこと。また、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、保健所長へ連絡し指示を受けること。
  • 供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずるとともに、保健所長へ連絡し指示を受けること。
  • 汚染原因の調査及び原因の除去に必要な措置を講じること。
  • 給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を毎年1回以上、定期に行うこと。
  • 帳簿書類を整理し、施設の配置図・構造図を永年保存するとともに、管理・検査に関する記録を3年保存すること。
  • 小規模貯水槽水道の臨時の水質検査及び管理状況についての検査を依頼するに当たっては、次の登録検査機関に対して行うこと。

参考

各市町村などの水道事業者は、供給規程のなかで小規模貯水槽水道の設置者の責任事項として、必要に応じ、同設置者の管理責任・管理の基準、小規模貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告等を定めること(水道法第14条)とされているため、設置等に際しては水道事業者へも御相談ください。

3 府保健所問い合わせ先

保健所 担当 電話番号 所管町村
乙訓保健所 環境衛生課 075-933-1241 大山崎町
山城北保健所 衛生課 0774-21-2198 久御山町、井手町、宇治田原町
山城南保健所 環境衛生課 0774-72-4302 笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹保健所 環境衛生課 0771-62-4754 京丹波町
丹後保健所 環境衛生課 0772-62-1361 与謝野町、伊根町

※市域に施設を設置されている方は、各市へお問い合わせください。

お問い合わせ

建設交通部公営企業経営課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5470

koei@pref.kyoto.lg.jp