労働争議の調整
労働組合と使用者の紛争のあっせん
・労働委員会のあっせんは、当事者である労働組合、使用者からの申請に基づいて、話合いがまとまるようお手伝いする手続です(「あっせん」(話合い)のほか「調整」や「仲裁」もありますが、ほとんど利用されていません)。
・労働条件や労使関係(賃上げ、一時金、配置転換、解雇、団体交渉など)に関するトラブルについて、自主的な解決が困難になった場合に利用いただけます。
・あっせんでは、あっせん員が双方の歩み寄りを図り、紛争が解決されるよう助言や援助を行います。
<労働委員会あっせんの特徴>
・労働問題に豊富な知識と経験を持ち、公益、労働者、使用者それぞれを代表する3名のあっせん員が担当しますので、公平・中立が保たれ、申請の相手方が話合いに応じる可能性も高まります。
・労使双方から丁寧に話を聴き、問題点を整理して、双方の意向を確認しながら話合いを進め、双方が納得できる合意点を探します。
・無料で安心(7割以上が解決、秘密厳守)、早い解決(1月半程度)が期待できます。
★ あっせんのながれ★
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あっせん申請
・あっせんは、労働組合、使用者のいずれか一方または双方から申請できます。
・あっせん申請を受けて、あっせん員候補者の中から、3名(公・労・使各側1名)のあっせん員が指名されます。 -
労使双方に事前調査
・あっせんに先立ち、事務局職員が、申請書に基づき、あっせん事項等の内容について、労使双方から争議の経過や主張の要点を聴取します。
・申請者にはあっせん申請時に、申請の相手方に対しては申請後できるだけ速やかに行います。
・事前調査の際、必要な資料の提出を求められましたら、協力をお願いします。 -
あっせん
・あっせんは、日時を定めて労使双方が出席して行われます。
・あっせん員は、労使双方から個別に事情を聴き、双方に対する説得、紛争解決に向けた方針の提示、意向の打診、解決案(「あっせん案」といいます。)の提示などを行います。 ・あっせんでは、労使双方は原則として対面しません。 -
あっせんの終結
あっせんは、以下の場合に終結します。
なお、労働協約にあっせん応諾義務が定められている場合を除き、申請の相手方はあっせんを辞退することもできます。事前調査において、事務局職員があっせんへの応諾を求めますが、応じられない場合には、あっせんは打切りとなります。 ア 解決
労使双方があっせん案を受諾した場合、あっせん員の助言などにより双方が自主的にな話し合うことを了解した場合等には、あっせんは解決により終了します。
イ 打切り
申請の相手方があっせんを辞退したとき、労使双方に解決に向けた歩み寄りがみられない場合等、あっせん員が争議解決の見込みがないと判断したとき、あっせんは打切りにより終了します。
ウ 取下げ
労使双方があっせんを行う前に争議を自主的に解決した場合、申請者があっせん申請を取り下げた場合等、あっせんの必要がなくなった場合は、あっせんは取下げにより終了します。
以上を図示すると、以下のとおりです。
あっせん申請
・申請に当たっては、事前に事務局へ御相談ください。
・申請書用紙は、下記よりダウンロードすることもできます。
・参考となる要求書、回答書、労働協約等がありましたら、添付してください。
・委任を受けた者が申請する場合には、権限を証明する書面を添付してください。
あっせん事項
労働条件や労使関係に関する次のような事項について、申請できます。
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労働条件に関する事項
・賃金等に関すること
賃金、一時金、各種手当、退職金、賃金体系の変更など
・労働時間等に関すること
労働時間、休日・休暇など
・経営・人事等に関すること
配置転換、解雇、人員整理、経営協議制など
- 労使関係に関する事項
・組合活動等に関すること
組合員の範囲、差別待遇、組合事務所、掲示板設置など
・労働協約に関すること
労働協約の締結・改定、労働協約の効力・解釈など
・団体交渉の促進に関す ること
団体交渉応諾、団体交渉のルール、誠実団交の実施など
