不当労働行為の審査
不当労働行為救済申立て
申立てができる場合
- 不当労働行為の当事者である労働者又は使用者の住所が京都府内にある場合
- 不当労働行為の当事者である労働組合又は使用者の主たる事務所が京都府内にある場合
- 不当労働行為が京都府内で行われた場合
申立てができる期間
不当労働行為があった日から1年以内です。
ただし、不当労働行為が継続している場合は、その行為が終了した日から1年以内の期間です。
※ 地方公営企業等の労働者については、地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条による解雇問題に関して申立てができる期間は、解雇があった日から2箇月以内です。
申請留意事項
- 申立ては、労働者本人か労働組合の代表者が直接手続をしてください。
なお、申立て以外の審査手続の進行については、弁護士等に委任することができます。 - 申立書は、所定の様式により、記名押印又は署名の上、正本(労働委員会用)・副本(被申立人用)各1部、計2部を提出してください。被申立人が2以上ある場合は、その数の副本を提出してください。ご不明な点は、当委員会事務局にお尋ねください。
- 労働組合が申し立てる場合、申立てと同時に「労働組合資格審査申請書」を提出してください。
