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令和5年の発出命令

 

事件

番号

申立年月日

事件の概要

命令の概要

命令書交付年月日

 

 

3

(不)

1

 

命令書全文(PDF:481KB)

 

 

 

3

3

23

<当事者>

申立人:労働組合

被申立人:法人

<命令の内容>

棄却

 

 

5

9

28

<申立ての概要>

被申立人が、組合員A2からハラスメントを受けたとの従業員の申告を受けてA2に出勤調整に従うよう指示したこと及びA2が出勤調整に従わなかったとして懲戒処分を検討している旨の通告(本件通告)を行ったこと等について、申立人が団交を申し入れて以降の被申立人の対応が不誠実であるとして誠実団交等を求めたもの

<申立人の主張>

  • 被申立人は団交での合意を次のとおり撤回した。

(1)全従業員に対する経緯説明文書の作成に合意し文案作成を申立人に依頼したが、申立人が文案を提示するとこれを拒絶し、その後、自ら作成するとした経緯説明文書に、本件通告に関する内容を入れるとの約束をしたが、これを含まない文案を作成した。

(2)非違行為を認め謝罪を表明したが、その後謝罪はない。

(3)具体的金額を示した金銭和解案を取り下げた。

  • 上記の経過を踏まえ、申立人は謝罪、経緯説明文書の案及び金銭的補償を含む解決案等を要求したが、被申立人は「(解決案は)従前のとおり」との回答を繰り返した。

<理由の概要>

  • 団交で一旦成立した合意を安易に撤回することは不当労働行為に当たるが、(1)被申立人は文案作成を依頼するにとどまり、成案を得る等の合意はなかったこと、また、団交でのやり取りからは本件通告を含む文案を作成するとの約束があったとはいえないこと、(2)団交では非があれば謝罪する旨発言したにすぎないこと、(3)団交での合意はカンパを呼びかけることだけであったことから、いずれも合意の成立は認められず、不当労働行為には当たらない。
  • 使用者は、回答根拠の具体的説明等により、合意を求める組合の努力に対して合意達成を模索する義務があり、「従前のとおり」と繰り返した被申立人の対応は誠実性を欠く面があったとする余地もあるが、それまでの団交での説明の経過や、申立人も自らの要求に沿った解決案の提示に拘泥し、回答の理由説明等を求めたわけでもないことからすれば、上記義務に照らし不当労働行為には当たらない。

<被申立人の主張>

  • 団交の場で謝罪や慰謝料支払等を確約したことはない。
  • 交渉で解決に至る新たな材料はないこと等から従前のとおりと回答した。

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