南丹広域振興局

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建設リサイクル法についてのご質問

住宅の建替えに伴い、今住んでいる住宅を解体するのですが、何か届け出は必要ですか?

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、規模等で事前届け出が必要です。
届け出が必要な建築物の解体工事等は以下のとおりです。
工事着手の7日前までに土木事務所に届け出てください。

工事の種類

規模の基準

(1)建築物の解体工事

床面積の合計
80平方メートル以上

(2)建築物の新築・増築工事

床面積の合計
500平方メートル以上

(3)建築物の修繕・模様替等(リフォーム等)

請負代金の額1億円以上
(4)建築物以外の工作物に関する工事
(宅地造成・擁壁工事などの土木工事等)

請負代金の額500万円以上

届け出先及びお問い合わせ先

(1)~(3)については、南丹土木事務所建築住宅課(電話:0771-62-0364

(4)については、南丹土木事務所施設保全課(電話:0771-62-0264

届出に必要な提出書類は何ですか。

届出に必要な提出書類は以下のとおりです。

(1)届出書(様式第一号)

(2)分別解体等の計画書:工事の種類により様式が異なります。

  • 別表1:建築物の解体工事
  • 別表2:建築物の新築、増築、修繕及び模様替え工事
  • 別表3:建築物以外の工事

(3)委任状(任意様式):必要があれば

(4)工程表(任意様式)

(5)設計図又は写真

  • 各階の平面図又は工事平面図(新築・新設又は増築等の場合)
  • 2面以上の現況写真(解体工事の場合)

(6)工事場所を示した案内図(地図)

(7)敷地の配置図

届け出に必要な様式は、どこで入手できますか。

南丹土木事務所建築住宅課において、様式及び記載例を備付けています。
また、京都府のホームページからも届出書をダウンロードすることもできます。

届出に必要な部数を教えてください。

正本1部及び写し1部の合計2部を届け出てください。写しに受理印を押印の上、返却します。返却された正本の写しは適法に届出をされたことを示す書類として、届出者において大切に保管してください。

届け出は、郵送でも可能ですか。

南丹土木事務所への来所をお願いします。届出審査、内容聞き取りの上、受理することとしています。
届出書を受け付けた際に、発注者(又は代理人)又は自主施工者に対し、「建設リサイクル法届出済シール」を交付します。このシールは、工事現場に掲示する標識(「建設業の許可票」又は「解体工事業者登録票」)の右上部又は右下部等の余白部分に貼り付けてください。
また、工事完了後は、速やかにはがしてください。

届出は工事着手の7日前までにしなければならないとなっているが、工事着手とはどの時点ですか。

実際に現場で新築・解体などの工事を開始する日です。工事のための仮設が必要な場合は、仮設工事を開始する日となります。

建設リサイクル法の概要について知りたいのですが。

南丹土木事務所建築住宅課において、パンフレット「建設リサイクル法」(近畿建築行政会議発行)を配布しています。
また、国土交通省のリサイクルホームページ<建設リサイクルの基本方針>にも建設リサイクル法の概要等が掲載されています。

建築物の解体等に伴うアスベストなど有害物質の取扱いについて、知りたいのですが。

南丹土木事務所建築住宅課において、パンフレット「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」(建設副産物リサイクル広報推進会議発行)を配布しています。
また、国土交通省のリサイクルホームページ<建築物の解体工事における参考資料(アスベスト等)>にもパンフレットが掲載されています。

お問い合わせは

  • 南丹土木事務所建築住宅課(電話:0771-62-0364

お問い合わせ

南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-3494

nanshin-do-nantan@pref.kyoto.lg.jp