南丹広域振興局

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経営事項審査について

令和6年4月1日(月曜日)から予約制の導入をいたします。予約制の詳細につきましては「3.経営事項審査申請の手続き」の「経営規模等評価申請について」に掲載の別紙をご参照ください。

1.経営事項審査の概要

経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした施工能力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、受審が義務付けられております。
また、受注にあたっては、発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。
このため、常時公共工事を受注しようとする建設業者の方は、毎年経営事項審査を受けることが必要です。
なお、経営事項審査申請書及び経営状況分析申請書等に虚偽の記載をして提出した者については、建設業法に基く監督処分の対象になるとともに、悪質な場合には刑事罰に処せられることもあります。

審査項目について

経営規模 完成工事高、自己資本額、平均利益額
経営状況 総資本売上総利益率、営業キャッシュフロー、自己資本比率など8指標
技術力 技術職員数、元請完成工事高
その他 労働福祉の状況、防災協定締結の有無、営業年数、建設業経理事務士の数など

審査基準日について

審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日

2.経営事項審査結果の公表

経営事項審査の結果については、財団法人建設業情報管理センター(外部リンク)のホームページで公表されています。
なお、記事やご利用にあたってのご質問につきましては、財団法人建設業情報管理センター(TEL:03-5540-5071)までお願いします。

3.経営事項審査申請の手続き

経営事項審査は国又は府が行います。
ただし、審査項目のうち、経営状況分析は登録経営状況分析機関が行うこととなっています。

経営状況分析以外の経営規模、技術力、社会性等の項目の審査(以下「経営規模等評価」といいます。)については、事務所所在地が亀岡市、南丹市、船井郡の方は南丹土木事務所総務契約課で受付を行います。

申請の流れ

  • 申請者が経営状況分析申請書類を登録経営状況分析機関へ提出
  • 経営分析機関が受取り分析して経営状況分析終了通知書を申請者へ送付
  • 申請者が経営規模等評価申請書(総合評定値請求書)を土木事務所へ提出
  • 土木事務所が経営規模等評価結果通知書(経営評定値通知書)を申請者へ送付

経営状況分析申請について

経営状況分析申請については、登録経営状況分析機関にお問い合わせください。

経営規模等評価申請について

登録経営状況分析機関の「経営状況分析結果通知書」の原本、審査対象営業年度に相当する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書控の原本等を「経営事項審査申請書類」に添付して、営業年度終了後6か月以内に所轄の土木事務所へ持参により申請してください。申請の受付日は以下のとおりです。

なお、事務処理に1か月を要しますので、申請期限を厳守してください。

提出、提示書類の詳細は、「経営事項審査申請手続(手引き)」をご参照ください。

別紙「経営事項審査」の事前予約制開始について(PDF:94KB)

  1. 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、当該建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けなければなりません。(発注者と公共工事の請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の営業年度の終了の日から1年7か月の間に限られます。)
  2. 毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、1年7か月の期間が途切れることなく毎営業年度終了後できるだけ速やかに経営事項審査の申請を行わなければなりません。(遅くとも営業年度終了後6か月以内に申請しなければなりません。)
  3. 経営事項審査申請期限後についても申請することができますが、次の各点に十分留意願います。
  • 1年7か月の期間が経過することがあります。(1年7か月が経過した後においては、発注者と公共工事の請負契約を締結することができません。)
  • 審査基準日は審査の申請をする直前の営業年度の終了の日となっておりますので、次期営業年度の終了の日が到来するまでに申請がなされない場合は、その審査基準日における経営事項審査を受けることができないこととなります。
  • 経営事項審査は、決算期ごとに受審するのが原則です。1年7か月の有効期間を考慮の上、受審頻度確保のためなるべく決算期ごとに受審してください。なお、あまり短い決算期間を設定すると、変更前の決算日を審査基準日とする申請ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

申請期限

審査の円滑な実施のため、登録経営状況分析機関への経営状況分析申請は決算日の4か月後、所轄の土木事務所への経営規模等評価申請は決算日の6か月後を期限としていますので厳守してください。

申請手数料

手数料の額は建設業法施行令等により次のように定められており、申請時に納付が必要です。

経営規模等評価申請(総合評定値請求)(土木事務所)

提出先は土木事務所

  1. 経営規模等評価申請と総合評定値請求を同時に行う場合
    8,500円+(2,500円×申請業種数)
  2. 経営規模等評価申請のみ行う場合
    8,100円+(2,300円×申請業者数)
  3. 総合評定値請求のみを行う場合(経営規模等評価申請を経ずに請求することはできません。)
    400円+(200円×請求業者数)

経営状況分析申請

各登録機関にお問い合わせください。

用紙の販売先

申請に必要な書類は、次の所で販売しています。

  • 府庁生活協同組合コープガイド
    京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
    京都府庁職員福利厚生センター1階
    TEL:075-414-0751
  • 社団法人京都府建設業協会(各支部)(ただし、相楽支部は会員のみ販売)
    京都市中京区押小路通柳馬場東入
    TEL:075-231-4161(代表)
  • 全京都建設協同組合
    京都市右京区西院久田町
    TEL:075-312-3717(代表)

お問い合わせ先は

南丹土木事務所総務契約課(電話:0771-62-1527

お問い合わせ

南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-3494

nanshin-do-nantan@pref.kyoto.lg.jp