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工場騒音の規制について

 騒音規制法では、著しい騒音を発生する施設を特定施設と定め、指定地域内に特定施設を設置している工場や事業場(特定工場等)を対象に、特定施設の届出や規制基準の遵守を定めています。また、京都府環境を守り育てる条例においても騒音に係る特定施設を定め、特定施設を設置している特定工場等に対して届出を義務づけ、指定地域内の特定施設を設置している特定工場等には規制基準が定められています。

指定地域

 京都市、福知山市(旧福知山市の区域に限る。)、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(旧園部町及び旧八木町の区域に限る)、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町及び精華町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(久御山町以外の区域にあっては、工業専用地域を除く。)

規制基準

時間帯 第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域
昼間(午前8時から午後6時まで)  45デシベル  50デシベル 65デシベル  70デシベル 
朝(午前6時から午前8時まで)
夕(午後6時から午後10時まで)
 40デシベル  45デシベル  55デシベル  60デシベル
夜間(午後10時から午前6時)  40デシベル  40デシベル  50デシベル  55デシベル

 ただし、第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第2種区域にあっては夜間を除く)

区域区分

区域 該当地域
第1種区域 指定地域のうち
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第2種区域 指定地域のうち
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
第3種区域 指定地域のうち
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
第4種区域 指定地域のうち
工業地域
工業専用地域(久御山町の区域に限る。)

3.騒音規制法に基づく特定施設

金属加工機械
  圧延機械(原動機定格出力合計22.5キロワット以上)
  製管機械
  ベンディングマシン(ロール式で、原動機定格出力3.75キロワット以上)
  液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  機械プレス(呼び加圧能力294キロニュートン以上)
  せん断機(原動機定格出力3.75キロワット以上)
  鍛造機
  ワイヤーフォーミングマシン
  ブラスト(タンブラスト以外及び密閉式以外)
  タンブラー
  切断機(といしを用いるものに限る。)
空気圧縮機及び送風機(原動機定格出力7.5キロワット以上)
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機定格出力7.5キロワット以上)
織機(原動機を用いるものに限る。)
建設用資材製造機械
  コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上)
  アスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上)
穀物用製粉機(ロール式で原動機定格出力7.5キロワット以上)
木材加工機械
  ドラムバーカー
  チッパー(原動機定格出力2.25キロワット以上)
  砕木機
  帯のこ盤(製材用は原動機定格出力15キロワット以上、木工用は原動機定格出力2.25キロワット以上)
  丸のこ盤(製材用は原動機定格出力15キロワット以上、木工用は原動機定格出力2.25キロワット以上)
  かんな盤(原動機定格出力2.25キロワット以上)
抄紙機
印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

4.京都府環境を守り育てる条例に基づく特定施設

騒音規制法施行令別表第1に掲げる施設 (上記3.の施設)
金属加工機械
  圧延機械
  ベンディングマシン
  液圧プレス
  機械プレス
  せん断機
  ブラスト
  自動旋盤
  高速切断機
  平削盤
  型削盤
  研磨機(工具用を除く。)
圧縮機(原動機定格出力3.75キロワット以上)
送風機(原動機定格出力3.75キロワット以上)
粉砕機
  土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
  その他の用に供する粉砕機
繊維機械
   

ねん糸機

建設用資材製造機械
  コンクリートプラント
  アスファルトプラント
木材加工機械
  チッパー
  帯のこ盤(原動機定格出力0.75キロワット以上)
  丸のこ盤(原動機定格出力0.75キロワット以上)
  かんな盤(原動機定格出力0.75キロワット以上)
  立のこ盤(原動機定格出力0.75キロワット以上)
合成樹脂加工機械
10 鋳型造型機
11 遠心分離機(直径1.2メートル以上)
12 クーリングタワー(原動機定格出力0.75キロワット以上)
13 重油バーナー(回転式及び低圧空気式を除く。)
14 工業用動力ミシン(同一作業場内に3台以上保有する場合に限る。)
15 ガラス研磨機
16 ニューマチックハンマー
17 コルゲートマシン

備考 2から17までに掲げる施設については、1に掲げる施設を含まないものとする。