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工場事業場から発生する悪臭の規制について

悪臭防止法では、規制地域内における工場や事業場を対象に、規制基準の遵守を定めています。また、京都府環境を守り育てる条例において悪臭に係る特定施設を定め、特定施設を設置している工場や事業場に対して市町村への届出を義務づけています。
なお、市における指定地域、規制基準は各市で定めています。
届出・苦情等の相談窓口も、各市町村です。

騒音・振動・悪臭関係届出提出先・相談先一覧


  1. 規制地域
  2. 規制基準
  3. 条例に基づく特定施設
  4. 届出様式

1.規制地域

全域・・・福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、与謝野町

一部・・・京都市(市街化区域及び市街化調整区域)、亀岡市(市街化区域)、南丹市(旧園部町及び旧八木町における市街化区域)、京丹後市(旧大宮町の区域)、京丹波町(旧丹波町及び旧瑞穂町の区域)

2.規制基準

(1)敷地境界における規制基準

 

許容限度

A地域 B地域
アンモニア 1ppm 5ppm
メチルメルカプタン 0.002ppm 0.01ppm
硫化水素 0.02ppm 0.2ppm
硫化メチル 0.01ppm 0.2ppm
二硫化メチル 0.009ppm 0.1ppm
トリメチルアミン 0.005ppm 0.07ppm
アセトアルデヒド 0.05ppm 0.5ppm
プロピオンアルデヒド 0.05ppm 0.5ppm
ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm 0.08ppm
イソブチルアルデヒド 0.02ppm 0.2ppm
ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm 0.05ppm
イソバレルアルデヒド 0.003ppm 0.01ppm
イソブタノール 0.9ppm 20ppm
酢酸エチル 3ppm 20ppm
メチルイソブチルケトン 1ppm 6ppm
トルエン 10ppm 60ppm
スチレン 0.4ppm 2ppm
キシレン 1ppm 5ppm
プロピオン酸 0.03ppm 0.2ppm
ノルマル酪酸 0.001ppm 0.006ppm
ノルマル吉草酸 0.0009ppm 0.004ppm
イソ吉草酸 0.001ppm 0.01ppm

ただし、京都市については、規制地域全域に上記A地域の規制基準が設定されている。

地域区分

地域区分 該当地域
A地域 規制地域のうち、B地域以外の区域
B地域 規制地域のうち、
農業振興地域(農業振興地域整備法第6条)
森林地域(国土利用計画法第9条)

(2)排出口における規制基準

(1)の敷地境界における規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則第3条に規定する方法により算出して得た流量

(3)排出水に係る規制基準

(1)の敷地境界における規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則第4条に規定する方法により算出して得た濃度

3.条例に基づく特定施設

1 飼料、肥料(化学肥料を除く。)又はにかわの製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
  原料置場(置場面積が6.6平方メートル以上のものに限る。)
  蒸解施設(原料の処理能力が1日当たり500キログラム以上のものに限る。)
  乾燥施設(製品の製造能力が1日当たり225キログラム以上のものに限る。)
2 豚(100日未満の子豚を除く。)200頭以上又は鶏(120日未満のひなを除く。)10,000羽以上の飼養の用に供する飼料調理施設(加熱処理するものに限る。)
3 鶏(120日未満のひなを除く。)10,000羽分以上のふんの処理の用に供する乾燥施設

 

4.届出様式

京都府環境を守り育てる条例

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp