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騒音の環境基準について

 環境基本法第16条第1項の規定により、騒音(一般騒音・道路騒音)、航空機騒音及び新幹線鉄道騒音について、騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められています。

(1)騒音に係る環境基準

適用地域

京都市、福知山市(旧福知山市の区域に限る。)、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(旧園部町及び旧八木町の区域に限る。)、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町及び精華町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(久御山町以外の区域にあっては、工業専用地域を除く。)

一般地域

地域の類型

基準値

昼間 夜間
A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下
60デシベル以下 50デシベル以下

道路に面する地域

地域の区分 基準値
昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下
幹線交通を担う道路に近接する空間 70デシベル以下 65デシベル以下

※幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、自動車専用道路、一般国道、都道府県道及び4車線以上の市町村道をいう。
 また、近接する空間とは、2車線以下の道路では道路端から15メートル、2車線を超える道路では道路端から20メートルまでの範囲をいう。

時間の区分

区分 時間
昼間 午前6時から午後10時まで
夜間 午後10時から午前6時まで

地域の類型

地域の類型 該当地域
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(久御山町の区域のものに限る。)

(2)新幹線鉄道騒音に係る環境基準

地域の類型 基準値
70デシベル以下
75デシベル以下
地域の類型 該当地域 区域
右欄に掲げる区域のうち
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
 東海道新幹線の軌道中心線から両側にそれぞれ400メートル以内の地域(鴨川、桂川及び山科川の橋梁並びに大山崎町の国道171号線と東海道新幹線とが交差する橋梁に係る地域については、これら橋梁の橋けた両端のそれぞれの先端部における軌道中心線上の地点を中心とした半径500メートルの円内の地域)のうち、京都市、向日市、長岡京市及び大山崎町の区域。ただし、次の各号に掲げる用地、区域等は除く。
(1) 新幹線鉄道事業の用に供する駅区等用地及び線路等用地
(2) 東山トンネル出入口における軌道中心線上の地点を中心とした半径400メートルの円内のトンネルに係る部分以外のトンネル用地
(3) 鴨川、桂川及び山科川の河川区域(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域をいう。)
(4) 工業専用地域として定められた区域
右欄に掲げる区域のうち
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域