商業宣伝を目的とした拡声機の使用の規制について
京都府環境を守り育てる条例(以下、「条例」という。)では、商業宣伝を目的とした拡声機の使用について、特に静穏の保持を必要とする区域での使用禁止や、それ以外の区域での使用方法等について定めています。
1.拡声機の使用禁止(条例第56条第1項)
何人も、病院、学校等の周辺その他の特に静穏の保持を必要とする区域として下記に掲げる区域の施設の敷地の周囲50メートルの区域においては、商業宣伝を目的として拡声機を使用することは条例で禁じられています。
(ただし、祭礼その他地域慣習となっている行事に伴い使用する場合を除く。)
特に静穏の保持を必要とする区域
- 学校教育法第1条に規定する学校
- 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
- 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
- 図書館法第2条第1項に規定する図書館
- 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
2.航空機による拡声機の使用禁止(条例第56条第2項)
何人も、商業宣伝を目的として、航空機(航空法第2条第1項に規定する航空機をいう。)から機外に向けた拡声機の使用は禁止されています。
(ただし、京都市の区域以外の区域で正午から午後1時までの間において使用する場合を除く。)
3.拡声機の使用時間等の遵守規定(条例第56条第3項)
上記以外で、拡声機を使用する場合は以下の規定を遵守しなければなりません。
- 午後8時から翌日の午前8時までの間においては、拡声機を使用しないこと(飲食物の販売を目的とする移動式の店舗により移動して一時的に拡声機を使用する場合であって、周辺の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがないときを除く。)。
- 幅員4メートル未満の道路においては、拡声機を使用しないこと。
- 地上10メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
- 同一場所において拡声機を使用する場合は、毎時15分以上の休止時間をおくこと。
- 50メートル以内の距離で同一の営業者が2以上の拡声機により内容を異にする放送を同時に行わないこと。
- 拡声機から発する音量は、下表に掲げる音量以下とすること。
| 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
| 午前8時から午後6時まで | 55デシベル | 60デシベル | 75デシベル | 80デシベル |
| 午後6時から午後8時まで | 50デシベル | 55デシベル | 65デシベル | 70デシベル |
区域区分
| 区域区分 | 該当地域 |
| 第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
| 第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域として定められていない区域 |
| 第3種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
| 第4種区域 | 工業地域 工業専用地域 |
