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京都府主要農作物種子生産基本方針

平成30年4月

京都府農林水産部農産課

 平成30年度からの国の主要農作物種子法(以下、「種子法」という)の廃止を契機に、京都府では、この度、主要農作物(稲、麦類、豆類)の種子生産体制を見直すこととしました。

 基本的には、これまでの生産者の視点だけに留まらず、新たに消費者の観点を取り入れることとし、今後の京都府の水田農業の方向性を協議する京都府農業再生協議会において策定した「京都府水田農業ビジョン」における、需要に応じた作物生産の推進と一体的に取り組むこととします。

 さらに、京都府において育成した固有品種をはじめ、府内で生産された高品質な種子を用いて栽培される稲、麦類、豆類などの作物を、魅力ある京都ブランドの農産物として捉え、府民の皆様に高品質な農産物を安定供給するため、次の3つの柱に基づき、確実な種子生産を図っていきます。

1 需要に応じた品種「推奨品種」を選定します。

  • 府民の皆様や実需者のニーズを踏まえ、府内において生産振興を図る必要が高い品種を「推奨品種」として、府内農業関係団体や実需・消費者団体等と協議し選定します。
  • これまで種子法で主要農作物として位置づけられていなかった小豆についても「推奨品種」の対象とします。 

2 高品質な「推奨品種」の種子の生産を推進します。 

  • 高品質な種子生産に必要な原種(※1)及び原原種(※2)の生産を行います。
  • 種子生産者が生産する種子の品質を確保するため、種子生産(採種)ほ場の認定、ほ場の検査並びに生産物の検査を一体的に行います。

(参考)京都府における一般的な種子生産の流れ

 <用語の説明>

  (※1)原種:採種ほ場に播く種子であり、府の原種農場において生産されています。

  (※2)原原種:原種農場に播く種子であり、府の試験研究機関において生産されています。

3 高品質な種子を安定的に供給できるよう、関係者が連携して、取組を推進します。

  • 栽培される作物の販売実態と予測に基づき需給状況を的確にとらえ、高品質な種子の安定的な供給を行うため、京都府段階で「主要農作物種子を安定的に供給するための協議会(仮称)」を設置します。
  • 府育成品種以外で他府県から入手可能な品種の種子については、需給情勢を見極め、主要農作物種子を安定的に供給するための協議会(仮称)を通じ、他府県からの購入も視野に入れ、生産者ニーズに対応します。
  • 将来的に有望な品種の共同研究につながるよう、民間事業者との意見交換を実施していきます。

 <参考>「主要農作物種子を安定的に供給するための協議会(仮称)」構成メンバー(案)

  原原種生産者、原種生産者、種子生産者、種子生産委託者、種子販売者、種子購入者、実需者、京都府、その他関係者

(ただし実質的にこれらの構成メンバーを有する組織がある場合は、その組織をもってこれを代替します。)

お問い合わせ

農林水産部農産課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4974

nosan@pref.kyoto.lg.jp