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市民農園

 

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府内の市民農園

  • 市民農園・体験農園一覧表*現在更新中です

市民農園とは

市民農園とは、都市住民の方々が、レクリエーション目的で、小面積の農地を利用して自家用野菜や花を育てるための農園のことです。高齢者の生きがいづくりや児童の体験学習など、様々な目的に活用され、地域活性化の役割も担っています。自分の手で育て、収穫する喜びを手軽に体験できる市民農園の利用者は年々増加しています。

市民農園のタイプ

市民農園は農地の貸付けの有無によって2つのタイプに分類できます。

(1)貸し農園タイプ
利用者は農園開設者に賃借料を支払って農地を借り、利用者自らが計画して自由に作付けを行います。地方公共団体、農業協同組合、農業者、企業、その他の個人または法人など、多くの方々が開設できるようになっています。集落営農組織などの任意団体は、代表者名や構成員の連名で農地を借り受け、開設することができます。

(2)農園利用タイプ
農園開設者は利用者に農地を貸付けず、農作業体験をサービスとして提供します。利用者は農業者等の指導・管理のもとで一連の農作業を行います。農業者や農地所有適格法人(農業生産法人)など農地所有者であれば開設できます。

開設方法と適用法令

貸し農園タイプの市民農園を開設する場合は、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(特定農地貸付法)」又は「市民農園整備促進法」に基づく手続きを行います。
農園利用タイプの市民農園を開設する場合は、「市民農園整備促進法」に基づく手続き又は「農園利用契約」(法手続きなし)で開設します。
対象農地内に休憩施設等の附帯施設を整備する場合は、「市民農園整備促進法」に基づく手続きを行う必要があります。この場合、あらかじめ市町村が市民農園区域を指定(市街化区域であれば指定不要)し、開設者は整備運営計画を作成して市町村の認定を受ける必要があります。

市民農園の開設方法の詳細については、下記農林水産省ホームページをご覧ください。

 

市民農園開設の相談について

市民農園を開設する場合は、開設者が誰であるか、農地を所有しているかなどで手順が異なります。開設をお考えの方は、開設予定区域の所在する市町村の担当部局へご相談ください。

 

参考

お問い合わせ

農林水産部農村振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5039

noson@pref.kyoto.lg.jp