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市民農園

                   

新着情報

 【 開設の手引き 概要版( PDFファイル ,1MB) 】

 【 開設の手引き 詳細版( PDFファイル ,327KB) 】

  (開設の手引き 詳細版)別紙様式集

  • 平成23年8月25日 市民農園開設の手引き 概要版、詳細版を掲載しました。

 【 京都府内の市民農園一覧表( PDFファイル ,322KB) 】

  • 平成23年7月5日
     大森の里(京都市北区)、かせやまファーム(木津川市)、Beeがあでん(木津川市)、
    梅の州(くに)ふれあい農園(木津川市)を追加掲載しました。

 

   ※ 各市民農園の情報は、予告なく変更されることがあります。
     区画の空き状況については、各園にお問い合わせください。

  ※ 使用料は、最多区画料金を掲載しています。

  ※ 市民農園を開設されている方で、ご希望の場合は上記一覧表に
    掲載させていただきますのでご連絡ください。 
  

市民農園とは

 市民農園とは、サラリーマンなど都市住民の方々が、レクリエーション目的で、小面積の農地を利用して自家用野菜や花を育てるための農園のことです。高齢者の生きがいづくりや児童の体験学習など、様々な目的に活用され、地域活性化の役割も担っています。自分の手で育て、収穫する喜びを手軽に体験できる市民農園の利用者は年々増加しています。 

市民農園のタイプ

 市民農園は農地の貸付の分類によって2つのタイプに分類できます。

(1)貸し農園タイプ
 利用者は農園開設者に賃借料を支払って農地を借り、利用者自らが計画して自由に作付けを行います。地方公共団体、農業協同組合、農家、企業、その他の個人または法人など、誰でも開設できるようになっています。集落営農組織などの任意団体は、個人である構成員の連名で農地を借り受け、開設することができます。
 
(2)農園利用タイプ
 農園開設者は利用者に農地を貸し付けず、農作業体験のみをサービスとして提供します。利用者は農業者等の指導・管理のもとで農作業を行います。農業者や農業生産法人など農地所有者であれば開設できます。 

開設方法と適用法令

 貸し農園タイプの市民農園を開設する場合は、特定農地貸付法または市民農園整備促進法に基づく手続きを行います。農園利用タイプの市民農園を開設する場合は、市民農園整備促進法に基づく手続きで開設するか、農園利用契約(適用法令なし)で開設します。
 農地以外の附帯施設を整備する場合は、市民農園整備促進法に基づいて開設します。この場合、あらかじめ市町村が市民農園区域を指定(市街化区域であれば指定不要)し、開設者は整備運営計画を作成して市町村の認定を受ける必要があります。

農作物の販売 

 市民農園の利用は、基本的に営利以外の目的で行われますが、趣味的な動機による農作物栽培のために農作業を行う場合であれば、自家消費を超える余剰農作物を直売所等で販売することができます。

市民農園開設の相談について

  市民農園を開設する場合は、開設者が誰であるか、農地を所有しているかなどで手順が異なります。開設をお考えの方は、開設予定区域の所在する市町村の担当部局へご相談ください。