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更新日:2026年4月1日

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企業的農業経営体の育成について

京都府では、農業経営体の法人化、経営多角化や6次産業化等の取組を支援し、農作業受託や農地集積、契約栽培等を推進することで、力強い農業経営構造への転換を促進しています。
そこで、販売額1千万円、2千万円、5千万円、1億円、2億円・3億円および広域連携を目指す農業経営体を支援する「農企業者経営力強化事業」及び女性の雇用に積極的な農業経営体等を支援する「農業経営体等女性雇用促進事業」の実施により、農業経営体の経営強化を図っています。

農企業者経営力強化事業

地域資源を活用した商品開発等の新たな農業ビジネスに取り組み、販売額1千万円、2千万円、5千万円、1億円、2億円・3億円および広域連携を目指す農業経営体を支援します。

事業の募集

下記のとおり、令和8年度採択に係る農企業者経営力強化事業の募集を行います。
実施希望者は、様式をダウンロードし、必要な事項を記入の上、下記窓口まで提出してください。

 

「新規就農タイプ」
募集チラシ(PDF:582KB)

「2千万円タイプ」
募集チラシ(PDF:1,136KB)

「5千万円タイプ」
募集チラシ(PDF:1,107KB)

「1億円タイプ」
募集チラシ(PDF:505KB)

「2億円・3億円タイプ」
募集チラシ(PDF:726KB)

「広域連携タイプ」

募集チラシ(PDF:725KB)

農企業者経営力強化事業募集要領(PDF:325KB)

農企業者経営力強化事業実施要領(PDF:348KB)

申請様式(エクセル:172KB)

チェックリスト(ワード:52KB)

 

募集期間

令和8年4月1日(水曜)から5月8日(金曜)まで(※応募書類は、募集期間最終日の17時必着とします。)

申請窓口

お住まいの地域に応じて、下記の窓口まで持参してください。

京都府農林水産部経営支援・担い手育成課地域営農推進係
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
TEL:075-414-4918FAX:075-414-5039

京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
〒611-0021宇治市宇治若森7の6
TEL:0774-21-3212FAX:0774-22-8865

京都府南丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
〒621-0851亀岡市荒塚町1-4-1
TEL:0771-22-0371FAX:0771-21-0118

京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
〒625-0036舞鶴市字浜2020番地
TEL:0773-62-2593FAX:0773-62-2859

京都府丹後広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
〒627-8570京丹後市峰山町丹波855
TEL:0772-62-4305FAX:0772-62-4333

事業の目的

地域資源を活用した商品開発など新たな農業ビジネスに取り組み、雇用拡大や所得向上を目指す農業経営体に、補助・融資一体型の支援を行い、地域経済の活性化を図ります。

事業概要

補助対象者

1新規就農タイプ

実施主体は、次の1から6の要件を全て満たす農業経営体とする。

  1. 京都府内に主たる経営基盤を持つ農業経営体
  2. 新規就農後10年以内であること。
  3. 過去3箇年の売上高の平均(農業部門)が1,000万円未満であること。
  4. 事業実施市町村で認定を受けている認定就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けている者という。)、事業実施市町村で認定を受けている認定農業者(基盤強化法第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けている者をいう。)又は事業完了後3箇年以内に認定農業者になることが確実と見込まれる者
  5. 事業実施地域の地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。以下同じ。)において定められた地域内の農業を担う者一覧に掲げられている者又は事業採択年度内に掲げられると見込まれる者
  6. 過去に本事業を活用していない者

2新規就農タイプ以外

実施主体は、次の1又は2かつ3から8の要件を全て満たす農業経営体とする。

  1. 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項で規定する府内に所在地を置く農地所有適格法人又は農畜産物の生産を行う法人であること。
  2. 事業完了後3箇年以内に、府内に所在地を置く、農地所有適格法人又は農畜産物の生産を行う法人になることが確実と見込まれる者若しくは組織であること。
  3. 事業実施市町村で認定を受けている認定農業者若しくは組織であること。
  4. 事業実施地域の地域計画において定められた地域内の農業を担う者一覧に掲げられている者又は事業採択年度内に掲げられると見込まれる者であること。
  5. 売上高については、以下のとおりであること。

ア2千万円タイプ

過去3箇年の売上高の平均(農業又は畜産部門)が1,000万円以上2,000万円未満であること。

イ5千万円タイプ

過去3箇年の売上高の平均(農業又は畜産部門)が2,000万円以上5,000万円未満であること。

ウ1億円タイプ

過去3箇年の売上高の平均(農業部門)が5,000万円以上1億円未満であること。

エ2・3億円タイプ

過去3箇年の売上高の平均(農業部門)が1億円以上であり、かつ直近2期の売上高がいずれも2.5億円未満であること。

オ広域連携タイプ

過去3箇年の売上高の平均(農業部門)が3億円以上であること。

6.債務超過でなく、財務基盤が良好であり、又は債務超過であっても、事業着手から3箇年以内に改善が見込まれること。

7.過去に本事業を活用していないこと。(ただし、本事業を活用した者が活用したタイプの事業計画目標(農企業者経営力強化事業実施要領別表1から5に掲げる実施要件)を達成している場合、過去に活用したタイプと異なるタイプに限り申請することができる。)

8.次のアからエまでに掲げるいずれかの金融機関による貸付決定を受けていること又は貸付けの決定に係る審査において貸付けが確実に行われると認められていること。

ア協同組織金融機関 農林中央金庫、信用協同組合及び協同組合連合会、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに漁業協同組合をいう。

イ普通銀行 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条により免許を受けて銀行業を営む株式会社をいう。

ウ日本政策金融公庫

エその他知事が認める金融機関。ただし、貸金業法(平成18年法律第115号第2条第2項に規定する貸金業者であって、次のいずれかに該当するものを除く。なお、認定の基準は別に定める。
(ア)主として個人を相手方として貸付けを行う者
(イ)主として個人事業主又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人を相手方として貸付けを行う者

対象事業

  • 推進事業(ソフト事業)
    商品開発に係る経費、販路開拓に要する経費など
  • 施設・機械整備事業(ハード事業)
    農産物を生産、加工するための施設及び機械の整備に要する経費など

採択要件

〇新規就農タイプ

  1. 事業完了後3箇年以内に、年間の売上高1,000万円を超える事業計画となっていること。
  2. 事業完了後3箇年以内に、農地貸借、取得又は農作業の受託等を行うことで計画策定時より20%以上の経営規模の拡大又は20%以上の売上高の増加を目標とすること。
  3. 事業実施に当たり、必要な許認可を得ていること又は確実に得る見込みがあること。

〇2千万円タイプ

  1. 事業完了後3箇年以内に、年間の売上高2,000万円を超える事業計画となっていること。
  2. 事業完了後3箇年以内に、農地貸借、取得又は農作業の受託等を行うことで計画策定時より20%以上の経営規模の拡大又は20%以上の売上高の増加を目標とすること。
  3. 事業完了後3箇年以内に、1名以上の常時雇用者の確保を目標とすること。ただし、事業完了前に、常時雇用者を1名以上雇用している場合は、事業完了後3箇年以内に、新規就農研修生の受け入れ又は新規の常時雇用者1名以上の確保を目標とすること。
  4. 事業費総額の30%以上を金融機関からの融資により資金調達すること。
  5. 事業実施に当たり、必要な許認可を得ていること又は確実に得る見込みがあること。

〇5千万円タイプ

  1. 事業完了後3箇年以内に、年間の売上高5,000万円を超える事業計画となっていること。
  2. 事業完了後3箇年以内に、農地貸借、取得又は農作業の受託等を行うことで計画策定時より20%以上の経営規模の拡大又は20%以上の売上高の増加を目標とすること。
  3. 事業完了後3箇年以内に、3名以上の常時雇用者の確保を目標とすること。ただし、2名以上は新規の常時雇用者であること。
  4. 事業費総額の40%以上を金融機関からの融資により資金調達すること。
  5. 事業実施に当たり、必要な許認可を得ていること又は確実に得る見込みがあること。

〇1億円タイプ

  1. 事業完了後3箇年以内に、年間の売上高1億円を超える事業計画となっていること。
  2. 事業完了後3箇年以内に、農地貸借、取得又は農作業の受託等を行うことで計画策定時より20%以上の経営規模の拡大又は20%以上の売上高の増加を目標とすること。
  3. 事業完了後3箇年以内に、5名以上の常時雇用者の確保を目標とすること。ただし、2名以上は新規の常時雇用者であること。
  4. 事業費総額の50%以上を金融機関からの融資により資金調達すること。
  5. 事業実施に当たり、必要な許認可を得ていること又は確実に得る見込みがあること。

〇2・3億円タイプ

  1. 事業完了後3箇年以内に、年間の売上高が2億円から3億円を超える事業計画となっていること。
  2. 事業完了後3箇年以内に、5千万円以上の売上高の増加を目標とすること。
  3. 事業完了後3箇年以内に、8名以上の常時雇用者の確保を目標とすること。ただし、3名以上は新規の常時雇用者であること。なお、常時雇用者には財務マネージャー等の専門家を含むこと。
  4. 事業費総額の60%以上を金融機関からの融資により資金調達すること。
  5. 事業実施に当たり、必要な許認可を得ていること又は確実に得る見込みがあること。

〇広域連携タイプ

  1. 事業完了年度の3月末日(助成期間が2箇年度の場合は、最終年度の3月末日)までに、本社が所在する市町村外の対象地域(※)において農地の貸借又は取得により、1ha以上の経営規模の拡大が見込まれること。
  2. 経営規模拡大の対象となる農地について、農地中間管理機構に10年以上の契約期間で貸し付けられていること、又は取得していること。
  3. 事業完了後3箇年以内に、8名以上の常時雇用者の確保を目標とすること。
  4. 事業費総額の60%以上を金融機関からの融資により資金調達すること。
  5. 事業実施に当たり、必要な許認可を得ていること又は確実に得る見込みがあること。

事業期間

申請年度を含む1箇年度以内(新規就農タイプ)

申請年度を含む2箇年度以内(新規就農タイプ以外)※各年度、交付決定を行います。

申請手続

最寄の窓口(京都府広域振興局、又は京都府農林水産部経営支援・担い手育成課)に申請書、ビジネスプランおよび必要書類を提出してください。このページに掲載している募集要領と様式をご活用ください。
詳細はお気軽に窓口へご相談ください。

審査・採択

意見聴取会議において申請内容等をお聞きし、ビジネスプランの実現可能性、商品の市場性、地域経済への波及効果等を総合的に判断の上、補助対象者を決定します。

その他の支援

  • ビジネスプランの策定、事業化の推進に際し、広域振興局等や農業ビジネスセンター京都をはじめ、専門家からアドバイスを受けることができます。
  • 不採択になっても、プランを練り直し、次回の申請に再チャレンジしていただくことができ、そのための支援も継続して実施します。

過去の採択実績

各年度ごとの採択実績一覧です。

 

農業経営体等女性雇用促進事業

女性を雇用して、新たな事業の立ち上げや経営拡大を図る農業経営体等に対して、女性の雇用に必要となる職場環境整備等を支援します。

下記のとおり、令和8年度採択に係る農業経営体等女性雇用促進事業の募集を行います。
実施希望者は、様式をダウンロードし、必要な事項を記入の上、下記窓口まで提出してください。


募集チラシ(PDF:503KB)

農業経営体等女性雇用促進事業募集要領(PDF:580KB)

農業経営体等女性雇用促進事業実施要領(PDF:142KB)

農業経営体等女性雇用促進事業実施要領別表(PDF:228KB)

申請様式(エクセル:164KB)
チェックリスト(女性雇用)(エクセル:15KB)

募集期間

令和8年4月1日(水曜)から5月8日(金曜)まで(※応募書類は、募集期間最終日の17時必着とします。)

応募を御検討の方は、事業実施地域を管轄する府広域振興局(京都市及び乙訓3市町の場合は、経営支援・担い手育成課)へ御相談ください。

申請窓口

お住まいの地域に応じて、下記の窓口まで持参してください。

京都府農林水産部経営支援・担い手育成課地域営農推進係
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
TEL:075-414-4918FAX:075-414-5039

京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
〒611-0021宇治市宇治若森7の6
TEL:0774-21-3212FAX:0774-22-8865

京都府南丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
〒621-0851亀岡市荒塚町1-4-1
TEL:0771-22-0371FAX:0771-21-0118

京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
〒625-0036舞鶴市字浜2020番地
TEL:0773-62-2593FAX:0773-62-2859

京都府丹後広域振興局農林商工部農商工連携・推進課
〒627-8570京丹後市峰山町丹波855
TEL:0772-62-4305FAX:0772-62-4333

事業の目的

女性を雇用して、新たな事業の立ち上げや経営拡大を図る農業経営体等に対して、女性の雇用に必要となる職場環境整備等を支援します。

事業概要

補助対象者

〇農企業者等経営強化型(売上高2千万円以上タイプ)

次の1又は2かつ3から6の要件をすべて満たす農業経営体又は林業経営体

  1. 認定農業者(事業採択年度内に認定を受けることが見込まれる者を含む。)かつ地域計画において定められた地域内の農業を担う者一覧に掲げられている者(事業採択年度内に掲げられることが見込まれる者を含む。)
  2. 認定事業主(「認定事業主」とは林業労働力確保促進法第5条に規定する計画認定を受けた林業経営体を言います。)
  3. 府内に事務所又は事業所を有する農林畜産物の生産を行う法人(助成期間中に、満たすことが確実と見込まれる者を含む。)
  4. 過去3箇年度平均売上高(農林業部門に限る。)が2,000万円以上1億円未満
  5. 債務超過でないこと(3箇年度以内に改善が見込まれる場合を含む。)
  6. 過去に本事業を活用していないこと(ただし、過去に2千万未満タイプを活用した者は、2千万未満タイプの採択要件目標を達成している場合に限り申請可能。)

〇農企業者等目標型(売上高2千万円未満タイプ)

次の1又は2かつ3から6の要件をすべて満たす農業経営体又は林業経営体

  1. 認定農業者(事業採択年度内に認定を受けることが見込まれるものを含む。)かつ地域計画において定められた地域内の農業を担う者一覧に掲げられている者(事業採択年度内に掲げられることが見込まれるものを含む。)
  2. 認定事業主(「認定事業主」とは林業労働力確保促進法第5条に規定する計画認定を受けた林業経営体をいいます。)
  3. 府内に事務所又は事業所を有する農林畜産物の生産を行う法人(事業完了後3箇年以内に満たすことが確実と見込まれる者を含む。)
  4. 過去3箇年度平均売上高(農林業部門又は畜産部門に限る。)が2千万円未満
  5. 債務超過でないこと(3箇年度以内に改善が見込まれる場合を含む。)
  6. 過去に本事業を活用していないこと。

対象事業

  • 推進事業(ソフト事業)
    商品開発に係る経費、販路開拓に要する経費など
  • 施設・機械整備事業(ハード事業)
    農産物を生産、加工するための、施設及び機械の整備に要する経費など

男女別の更衣室やシャワー室等の女性雇用のための職場環境整備も可能

採択要件

〇農企業者等経営強化型(売上高2千万円以上タイプ)

  • 事業完了年度内に女性の新規常時雇用者を1名以上確保(農林業部門に限る。また、林業経営体にあっては、林業労働者に限る。)することが見込まれること
  • 農業経営体の場合は、新規の常時雇用者2名以上を含む常時雇用者5名以上の確保(うち3割以上を女性とする。)を目標とすること
  • 助成対象経費の50%以上を金融機関からの融資により資金調達すること

〇農企業者等目標型(売上高2千万円未満タイプ)

  • 事業完了年度内に女性の新規常時雇用者を1名以上確保(農林業部門に限る。また、林業経営体にあっては、林業労働者に限る。)することが見込まれること
  • 年間の売上高が2千万円を超える計画となっていること
  • 計画策定時点より20%以上の経営面積、頭羽数の拡大又は売上高の増加を目標とすること
  • 助成対象経費の30%以上を金融機関からの融資により資金調達すること

補助率

補助対象事業費の40%以内

補助額上限

3百万円

事業期間

〇農企業者等経営強化型(売上高2千万円以上タイプ)

申請年度を含む2箇年度以内(各年度、交付決定を行います。)

〇農企業者等目標型(売上高2千万円未満タイプ)

申請年度の1箇年度以内

申請手続

最寄の窓口(京都府広域振興局、又は京都府農林水産部経営支援・担い手育成課)に申請書、ビジネスプランおよび必要書類を提出してください。このページに掲載している募集要領と様式をご活用ください。
詳細はお気軽に窓口へご相談ください。

審査・採択

ビジネスプランの実現の可能性や、地域経済への波及効果等を総合的に判断の上、補助対象者を決定します。

その他の支援

  • ビジネスプランの策定、事業化の推進に際し、広域振興局等や農業ビジネスセンター京都をはじめ、専門家からアドバイスを受けることができます。
  • 不採択になっても、プランを練り直し、次回の申請に再チャレンジしていただくことができ、そのための支援も継続して実施します。

過去の採択実績

各年度ごとの採択実績一覧です。

 

お問い合わせ

農林水産部経営支援・担い手育成課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5039

ninaite@pref.kyoto.lg.jp