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新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、内閣府NPOホームページに「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(外部リンク)」が掲載されました。
従前の法解釈から変更されるものではありませんが、社員総会の開催が困難となっているNPO法人は、テレビ会議システム等のIT・ネットワーク技術の活用、書面または電磁的記録による開催(定款で規定している場合)等、柔軟な方法による社員総会の開催をご検討の上、事業報告書等については期限内のご提出をお願いいたします。
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