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役員に関して変更等が生じた場合

役員

NPO法人には、理事3人以上及び監事1人以上の役員を置かなければなりません。
理事は、法人を代表し、法令や定款に従って業務を決定します。
監事は、理事の業務執行の状況や法人の財産の状況を監査します。

役員については、役員総数に占める親族の数や報酬を受ける者の数等、法律で一定の制限が設けられています。

役員に関して変更等が生じたとき

役員の変更等(下記1から7)が生じた場合は、変更後の役員名簿を事務所に備え置くとともに所轄庁への届出が必要です。

1 新任
2 任期満了
3 死亡
4 辞任
5 解任
6 住所又は居所の異動
7 改姓又は改名

役員変更等届出書類

出書類 様式 記載例 提出部数(備考)
役員変更等届出書

第4号様式(RTF:64KB)

記載例(PDF:177KB)

1  
(添付書類) 変更後の役員名簿

様式例(WORD:62KB)

記載例(PDF:398KB)

2 1部は閲覧用
新任の役員のみ 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)

様式例(ワード:34KB)

記載例(PDF:136KB)

1  

各役員の住所及び居所を証する書面
住民票の写し(住民票のコピーではなく、市区町村の長が交付した書面)又は住民票記載事項証明書

注※原本を提出してください。
(原本還付はできません。)

1 提出日前6箇月以内に作成されたもの

改選時や、代表権を有する理事に変更等が生じた場合は、法務局において変更登記が必要となります。詳しくは、京都地方法務局法人登記部門にお問合せください。

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 府民協働係

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4230

bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp