○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月29日

京都府条例第5号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定により、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する府の一般職に属する職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例14・令元条例54・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、府と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準じるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であつて、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準じる機関で人事委員会が指定するもの

 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の休職の事由に関する条例(昭和36年京都府条例第9号。以下「休職条例」という。)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例20・平28条例8・令元条例54・令4条例27・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外の者(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平9条例19・平16条例1・平17条例47・平21条例23・平22条例36・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に関する休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)第2条第1項又は第5項ただし書の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第8条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、これらの規定に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平18条例3・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)附則第2項の規定による外国への赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平17条例47・平22条例36・一部改正)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現に附則第5項の規定による改正前の休職条例(以下「改正前の休職条例」という。)第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員であつて、外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

 施行日前に改正前の休職条例第2条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して休職にされていた職員であつて、府と外国の地方公共団体との間に合意若しくはこれに準じるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間(以下「従事期間」という。)を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているものの当該休職の期間(従事期間(昭和37年12月1日前の期間を除く。)に限る。)については、退職手当条例第8条第4項の規定は、適用しない。

(休職条例の一部改正)

 休職条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第19号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第2条、第10条及び第16条の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第21条第2項の改正規定、第21条の2を第21条の3とし、第21条の次に1条を加える改正規定並びに第22条の5第1項及び第23条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定並びに第6条の規定並びに附則第3項の規定及び附則第9項の規定 平成10年1月1日

(平成13年条例第20号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

 この条例は、公布の日又は第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成21年5月29日)

(平成22年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの条例による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの条例による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年12月31日まで 100分の100

(2) 平成24年1月1日から平成24年12月31日まで 100分の70

(3) 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで 100分の40

 施行日から平成23年6月30日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において旧条例第4条第1項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年12月31日まで 100分の100

(2) 平成24年1月1日から平成24年12月31日まで 100分の70

(3) 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで 100分の40

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 分限・懲戒及び育児休業
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第19号
平成13年3月30日 条例第20号
平成14年3月15日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第1号
平成17年12月27日 条例第47号
平成18年3月14日 条例第3号
平成21年5月30日 条例第23号
平成22年12月24日 条例第36号
平成28年3月25日 条例第8号
令和元年10月3日 条例第54号
令和4年10月14日 条例第27号