○一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例

平成14年12月26日

京都府条例第45号

一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「任期付研究員法」という。)第2条第3号、第3条第1項、第5条第1項及び第6条並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定により、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する府の一般職に属する職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例2・一部改正)

(適用除外となる職員)

第2条 任期付研究員法第2条第3号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。

(1) 任期付研究員法第2条第1号に規定する公設試験研究機関(以下「公設試験研究機関」という。)の長の職

(2) 公設試験研究機関の長を補佐し、当該公設試験研究機関の業務を整理する次長、副所長等の職

(3) 公設試験研究機関に置かれる分室、分場等の長の職

(任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、任期付研究員法第3条第1項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする任期付研究員法第2条第2号に規定する研究業務(以下「研究業務」という。)に従事させる場合

(2) 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、任期付職員法第3条第1項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期付職員法第3条第2項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、任期付職員法第4条第1項の規定により、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

 任命権者は、法律に基づき任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期付職員法第4条第2項の規定により、職員を任期を定めて採用することができる。

 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)第4項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、任期付職員法第5条第1項の規定により、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期付職員法第5条第2項の規定により、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、任期付職員法第5条第3項の規定により、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認

(平17条例2・平19条例57・一部改正)

(任期の特例)

第3条の2 任期付職員法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第4項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により任期付職員法第4条又は第5条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(平17条例2・追加)

(任期の更新)

第4条 任命権者は、任期付研究員法第5条第1項又は任期付職員法第7条第1項若しくは第2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平17条例2・一部改正)

(給与に関する特例)

第5条 第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる給料表を適用する。

(1) 第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。) 第1号任期付研究員給料表(別表第1)

(2) 第3条第1項第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。) 第2号任期付研究員給料表(別表第2)

 第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、特定任期付職員給料表(別表第3)を適用する。

 任命権者は、第1号任期付研究員の号給を、その者の専門的な知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等に応じて決定するものとする。この場合において、その決定される号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる号給とする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号給

(3) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 4号給

(5) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 6号給

 任命権者は、第2号任期付研究員の号給を、その者の専門的な知識経験の度に応じて決定するものとする。この場合において、その決定される号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる号給とする。

(1) 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号給

(2) 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律の規定に基づき設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことがある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号給

(3) 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことがある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 3号給

 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとする。この場合において、その決定される号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる号給とする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

 任命権者は、第1号任期付研究員及び特定任期付職員について、特別の事情により第1項第1号又は第2項の規定により適用されるそれぞれの給料表に掲げる号給により難いときは、第1項から第3項まで及び前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を各給料表に掲げる最高の号給の給料月額にその額とその号給の1号給下位の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得た額を加えた額のいずれかに相当する額(給与条例第4条第1項第6号に規定する指定職給料表8号給の額未満の額に限る。)又は給与条例の指定職給料表8号給の額に相当する額とすることができる。

 第1号任期付研究員、第2号任期付研究員及び特定任期付職員が育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)である場合の給料月額は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、給与条例第30条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平14条例46・平16条例38・平17条例2・平17条例47・平19条例57・平28条例8・一部改正)

第6条 第1号任期付研究員又は第2号任期付研究員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。

 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(給与条例の適用除外等)

第7条 給与条例第4条第5条第6条第7条第11条第12条第12条の6第19条第19条の2及び第21条の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。

 給与条例第4条第5条第6条第7条第11条第12条第12条の6第19条第19条の2第21条第22条第22条の3及び第22条の4の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

 第1号任期付研究員に対する給与条例第16条の2第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第16条の2第1項中「以下「管理職員」」とあるのは「一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理職員」」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

 第2号任期付研究員に対する給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

 特定任期付職員に対する給与条例第12条の3第16条の2第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第12条の3中「職員」とあるのは「職員及び一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)第5条第2項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に相当する職員に限る。)」と、「同条」とあるのは「前条」と、給与条例第16条の2第1項中「以下「管理職員」」とあるのは「一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理職員」」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平14条例46・平15条例33・平16条例38・平17条例47・平19条例66・平21条例47・平22条例34・平26条例55・平28条例2・平28条例50・平29条例34・平30条例41・令元条例61・令2条例36・令3条例26・令4条例31・令5条例30・一部改正)

(第1号任期付研究員の裁量による勤務)

第8条 任命権者は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則で定めるところにより、当該第1号任期付研究員を、給与条例の規定に基づく勤務時間の割振りを行わず、職務遂行の方法等に関し具体的な指示をしないこととし、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事委員会規則で定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。

 前項の場合における第1号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの5日間(当該第1号任期付研究員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該育児短時間勤務職員等が育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容(以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(給与条例第31条第1項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について給与条例第31条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間(育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

 第1項の場合において、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、第1号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第1号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講じるものとする。

 第1項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則で定めるところにより、第1号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。

 給与条例第31条第2項第32条第33条第37条の4及び第39条の規定は、第1項の第1号任期付研究員には、適用しない。

(平16条例5・平19条例57・平21条例20・平22条例18・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する措置)

 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第3項から第5項までの規定の適用については、臨時の措置として、これらの規定中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平21条例23・追加)

(平成14年条例第46号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第3条、第5条及び第7条から第10条までの規定並びに附則第5項の規定 平成16年4月1日

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

 この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等)

 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成10年京都府条例第21号)附則第8項及び第9項又は第4条の規定による改正前の任期付条例並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条から第10条までの施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第38号)

(施行期日)

 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中職員の給与等に関する条例別表第3及び別表第6の改正規定並びに第4条中一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第5条の改正規定並びに次項から附則第7項まで、附則第17項及び附則別表の規定 公布の日

(改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第5条第4項の規定による給料月額に関する経過措置)

 切替日の前日において第4条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正前の任期付条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員のうち、改正前の条例の指定職給料表11号給の額を超える給料月額を受けていた職員の切替日以降における給料月額は、第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第5条第4項の規定にかかわらず、切替日の前日において当該職員が受けていた給料月額と同じ額とする。

(旧号給等の基礎)

 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例若しくは平成10年改正条例附則第8項若しくは第9項又は改正前の任期付条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条及び第21条の2、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条並びに第5条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「知事等の給与条例」という。)第5条の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 任期付条例第5条第4項の規定による給料月額

(旧号給等の基礎)

 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、職員の給与等に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成10年京都府条例第21号。附則第13項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項及び第9項又は第3条の規定による改正前の任期付条例並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

 改正後の給与条例、任期付条例及び知事等の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、任期付条例及び知事等の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、任期付条例及び知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

11 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 任期付条例第5条第4項の規定による給料月額

(旧号給等の基礎)

13 附則第7項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付条例又は附則第23項の規定による改正前の平成10年改正条例附則第8項及び第9項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

17 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条の2第1項、第19条第2項、第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第21条の2第4項、第22条の3第2項及び第22条の4第2項の規定並びに任期付条例第6条第1項及び第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 

(2) 任期付条例第6条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と経過措置給料額(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項から附則第16項までの規定による給料の額をいう。以下同じ。)との合計額」と、同条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額」とする。

(平28条例2・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

22 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成19年条例第57号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第66号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第2の規定は平成19年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定及び改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の任期付条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

 この条例は、公布の日又は第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成21年5月29日)

(平成21年条例第47号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第22条第2項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 第2条、第4条、第7条及び第9条の規定 平成22年4月1日

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第3条の規定による改正後の任期付条例第5条第1項第1号及び第2項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の指定職給料表8号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)第2条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)若しくは任期付条例第5条第1項第2号に規定する第2号任期付研究員給料表の適用を受ける職員若しくは同項第1号に規定する第1号任期付研究員給料表若しくは同条第2項に規定する特定任期付職員給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与等に関する条例第13条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(同条例第14条の3の規定による手当を含む。)、へき地手当(同条例第14条の5の規定による手当を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.06を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

特2級

1号給から4号給まで

教育職給料表(3)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

特2級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額

 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項本文に規定する企業職員その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項本文に規定する企業職員その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第18号)

 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第7条及び第9条並びに附則第3項の規定 平成23年4月1日

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第3条の規定による改正後の任期付条例第5条第1項第1号及び第2項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び第1条の規定による改正後の給与条例の指定職給料表8号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(平成23年4月1日における号給の調整)

 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受けるもの及び指定職給料表又は任期付条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第6条第2項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。この場合において、当該職員が給与条例第5条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等である場合にあっては同項中、給与条例第2条第7号に規定する任期付短時間勤務職員である場合にあっては給与条例第5条の3第2項中「これらの規定による」とあるのは、「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年京都府条例第34号)附則第3項の規定による号給に応じた」とする。

(人事委員会規則への委任)

 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成24年条例第57号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第2条の規定による改正後の任期付条例第5条第1項第1号及び第2項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の指定職給料表8号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成26年条例第55号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第21条第2項第1号及び第2号並びに第22条の5第4項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項第1号及び第2号の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第5条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定、第6条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第4号の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例及び第7条の規定による改正前の京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定に基づく給与の内払と、第6条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(平28条例2・旧第5項繰上)

(人事委員会規則への委任)

 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平28条例2・旧第6項繰上・一部改正)

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条、第5条及び第6条(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)並びに附則第6項から附則第13項まで及び附則第15項の規定 平成28年4月1日

 第1条の規定(職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び附則第5項の規定は平成27年4月1日(次項及び附則第4項において「適用日」という。)から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、第6条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第3項から第5項までの規定、第7条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第8条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(適用日等における号給の調整)

 職員(適用日において、その職務の級における最高の号給を受けていた職員(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年京都府条例第55号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第3項の規定による号給を受けたことにより最高の号給を受けることとなった職員を含む。)及び指定職給料表又は任期付条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受けていた職員である者を除く。)のうち、平成19年1月1日において給与条例第6条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の適用日(適用日以後にその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員にあっては、適用日及び当該異動の日。以下この項において「適用日等」という。)における号給については、附則第16項の規定による改正前の平成26年改正条例附則第4項の規定がなおその効力を有することとした場合において、同項中「第4条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第14項の規定による給料に関する状況等を考慮して人事委員会規則で定める職員(平成28年4月1日において除外職員」とあるのを「職員(平成27年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(前項の規定の適用を受けることにより同日において最高の号給を受けることとなる職員を含む。)及び指定職給料表又は改正後の任期付条例第5条第1項若しくは第2項に規定する給料表の適用を受ける職員」と、「平成28年4月1日」とあるのを「平成27年4月1日」と、「この項」とあるのを「前項の規定にかかわらず、この項」と読み替えて同項の規定が適用日に適用されていたとしたならば、その者が適用日等において受けることとなった号給として人事委員会が定める号給となるよう、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第6条の規定による改正前の任期付条例及び第7条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第8条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付条例第5条第4項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付条例第5条第1項第1号及び第2項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び第2条の規定による改正後の給与条例の指定職給料表8号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けるべき給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第5条の3、第7条の2第1項、第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)、第22条の3第2項及び第22条の4第2項の規定並びに任期付条例第6条の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 

(2) 任期付条例第6条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と経過措置給料額(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)附則第8項から附則第10項までの規定による給料の額をいう。以下同じ。)との合計額」と、同条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第50号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条の2第1項、別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第3条第2号の規定並びに次項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条(附則第1項第2号アに掲げる規定を除く。)の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項まで及び職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与(平成17年改正条例附則第14項から附則第16項まで及び平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)、改正後の任期付条例の規定に基づく給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第25条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定、第4条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第3条第2号の規定及び次項の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、改正後の知事等の給与条例第5条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項まで及び職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定により支給された給与を含む。)及び第4条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与(平成17年改正条例附則第14項から附則第16項まで及び平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)、改正後の任期付条例の規定に基づく給与(平成28年改正条例附則第8項から附則第10項までの規定による給与を含む。)及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第6条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年条例第41号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条及び第45条の9の改正規定並びに第4条、第6条及び附則第5項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

 第1条の規定(給与条例第20条、第21条、第45条の9及び第46条の7の改正規定を除く。)による改正後の給与条例、第2条の規定(一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第7条の改正規定を除く。)による改正後の任期付条例及び次項の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項の規定、第2条の規定による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第5条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第61号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は令和元年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第36号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ、別表第4並びに別表第5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条の2第1項、別表第1、別表第2、別表第3イ及びウ並びに別表第4から別表第6までの規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)別表第1から別表第3までの規定並びに次項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定、改正後の任期付条例第7条第3項から第5項までの規定、第3条の規定による改正後の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第5条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は同年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

 改正後の給与条例、改正後の任期付条例、改正後の知事等の給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定(給与条例第26条の改正規定を除く。)による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第3条の規定による改正前の京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の給与条例の規定に基づく給与、改正後の任期付条例の規定に基づく給与及び改正後の知事等の給与条例の規定に基づく給与の内払と、第4条の規定による改正前の京都府議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の議員報酬等条例の規定に基づく期末手当の内払とそれぞれみなす。

(人事委員会規則への委任)

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1(第5条関係)

(令5条例30・全改)

第1号任期付研究員給料表

号給

給料月額


407,000

467,000

529,000

611,000

710,000

810,000

別表第2(第5条関係)

(令5条例30・全改)

第2号任期付研究員給料表

号給

給料月額


340,000

376,000

403,000

別表第3(第5条関係)

(令5条例30・全改)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額


385,000

432,000

483,000

546,000

623,000

727,000

850,000

一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例

平成14年12月26日 条例第45号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成14年12月26日 条例第45号
平成14年12月26日 条例第46号
平成15年11月28日 条例第33号
平成16年3月30日 条例第5号
平成16年12月24日 条例第38号
平成17年3月30日 条例第2号
平成17年12月27日 条例第47号
平成19年12月25日 条例第57号
平成19年12月26日 条例第66号
平成21年3月31日 条例第20号
平成21年5月30日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年5月21日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第34号
平成24年12月27日 条例第57号
平成26年12月26日 条例第55号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年12月19日 条例第50号
平成29年12月26日 条例第34号
平成30年12月20日 条例第41号
令和元年12月19日 条例第61号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年11月30日 条例第26号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年12月22日 条例第30号