○京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則

平成27年9月30日

京都府規則第58号

京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則において使用する用語は、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(平成27年京都府条例第42号。以下「条例」という。)で使用する用語の例によるもののほか、次項に定めるところによる。

 この規則において「年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

(実施計画の公表)

第2条 条例第5条第1項の実施計画の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 府庁における閲覧

(2) インターネットの利用による閲覧

(3) その他知事が適当と認める方法

(特定建築物に導入すべき再エネ設備等の基準等)

第3条 条例第7条第1項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 建築面積(増築の場合にあっては、当該増築後の建築面積)が150平方メートル未満の場合

(2) 再エネ設備を導入することができない建築物として知事が別に定めるものである場合

2 条例第7条第1項の規則で定める基準は、特定建築物に導入すべき再エネ設備から得られる熱及び電気の量を、それぞれ知事が別に定めるところにより石油等の一次エネルギーの熱量に換算して得られた量の合計が、1年当たり30メガジュールに床面積(増築の場合にあっては、当該増築に係る部分に限る。)の合計の平方メートルで表した数値を乗じて得た量以上(当該量が45万メガジュールを超える場合にあっては、45万メガジュール)であることとする。

 条例第7条第3項の規定による特定建築物再生可能エネルギー導入計画書の作成は、特定建築物再生可能エネルギー導入計画書(別記第1号様式)により行うものとする。

 条例第7条第3項の規定による特定建築物再生可能エネルギー導入計画書の提出は、特定建築物再生可能エネルギー導入計画書等提出書(別記第2号様式)に知事が別に定める書類を添付して、当該特定建築物の新築等に係る工事着手予定日の21日前までに行うものとする。

 条例第7条第3項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第2項の規定により算出した特定建築物に導入すべき再エネ設備から得られる熱及び電気の量

(2) その他知事が別に定める事項

 条例第7条第4項において準用する京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号。以下「対策条例」という。)第24条の規定による変更の届出は、特定建築物再生可能エネルギー導入計画書等提出書並びに変更の内容及びその理由を記載した特定建築物再生可能エネルギー導入計画変更届出書(別記第3号様式)に知事が別に定める書類を添付して行うものとする。

 条例第7条第4項において準用する対策条例第24条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する変更とする。

(1) 条例第7条第3項第1号に掲げる事項を変更しないものであること。

(2) 特定建築物の床面積が増加しないものであること。

(3) 特定建築物に導入する再エネ設備から得られる熱及び電気の量が減少しないものであること。

(4) 再エネ設備等の種類の変更を伴わないものであること。

 条例第7条第4項において準用する対策条例第25条の規定による工事の完了の届出は、特定建築物再生可能エネルギー導入計画書等提出書及び特定建築物工事完了届出書(別記第4号様式)に知事が別に定める書類を添付して、当該工事の完了後15日以内に行うものとする。

 条例第7条第4項において準用する対策条例第26条の規定による特定建築物再生可能エネルギー導入計画書等の公表については、第2条に規定する方法により行うものとする。

(令3規則8・一部改正)

(準特定建築物に導入すべき再エネ設備等の基準等)

第3条の2 条例第7条の2第1項の規則で定める規模は、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満であることとする。

 条例第7条の2第1項の規則で定める増築は、建築物の増築であって床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満増加するものとする。

 条例第7条の2第1項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 建築面積(増築の場合にあっては、当該増築後の建築面積)が150平方メートル未満の場合

(2) 再エネ設備を導入することができない建築物として知事が別に定めるものである場合

 条例第7条の2第1項の規則で定める基準は、準特定建築物に導入すべき再エネ設備から得られる熱及び電気の量を、それぞれ知事が別に定めるところにより石油等の一次エネルギーの熱量に換算して得られた量の合計が、1年当たり3万メガジュール以上であることとする。

 条例第7条の2第2項の規定による工事の完了の届出は、別記第4号の2様式に知事が別に定める書類を添付して、当該工事の完了後15日以内に行うものとする。

(令3規則8・追加)

(再エネ設備の導入等に係る説明等)

第3条の3 条例第7条の3第1項の規則で定める規模は、床面積(建築物の増築の場合にあっては、当該増築に係る部分に限る。)の合計が10平方メートル以上300平方メートル未満であることとする。

 条例第7条の3第1項の規則で定める事項は、特定建築物及び準特定建築物にあっては次の各号に掲げる全ての事項と、小規模建築物にあっては第1号及び第4号に掲げる事項とする。

(1) 再エネ設備等の導入による環境負荷の低減への効果

(2) 当該建築物に導入することができる再エネ設備の種別

(3) いずれかの再エネ設備から得られる熱及び電気の最大量

(4) その他知事が別に定める事項

 条例第7条の3第2項の意思の表明は、特定建築物、準特定建築物又は小規模建築物の設計者に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。

(1) 意思の表明の年月日

(2) 建築主の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 建築物の所在地

(4) 設計者の氏名、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及び登録番号

(5) その他知事が別に定める事項

 条例第7条の3第3項の規則で定める日は、条例第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による再エネ設備の導入に係る工事が完了した日(第3条第1項各号又は第3条の2第3項各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条の3第1項の規定による説明をした日)から起算して3年を経過した日とする。

(令3規則8・追加)

(再生可能エネルギー供給拡大計画書の作成等)

第4条 条例第9条第1項の規定による再生可能エネルギー供給拡大計画書の作成は、当該再生可能エネルギー供給拡大計画書を提出する日の属する年度を対象とし、知事が別に定めるところにより、再生可能エネルギー供給拡大計画書(別記第5号様式)により行うものとする。

 条例第9条第1項の規定による再生可能エネルギー供給拡大計画書の提出は、毎年度7月31日までに行うものとする。

 条例第9条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 府内の電気需要者に対する再生可能エネルギーの導入等の促進に資する取組

(2) その他知事が別に定める事項

 条例第9条第2項において準用する対策条例第45条第2項の規定による変更後の再生可能エネルギー供給拡大計画書の提出は、次に掲げる事項を変更する場合に、速やかに行うものとする。この場合において、変更後の再生可能エネルギー供給拡大計画書の作成については、第1項の規定を準用する。

(1) 小売電気事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 電気の小売供給の量に対する再生可能エネルギーの小売供給の量の割合の拡大を図るための基本方針、実施しようとする措置の内容及び当該措置により達成すべき目標

(3) 当該計画の推進に係る体制

(4) 前項各号に掲げる事項

(5) その他知事が別に定める事項

 条例第9条第2項において準用する対策条例第46条の規定による再生可能エネルギー供給拡大報告書の作成は、前年度の再生可能エネルギー供給拡大計画書に基づく措置の実施の状況について、知事が別に定める基準に基づき、再生可能エネルギー供給拡大報告書(別記第6号様式)により行うものとする。

 条例第9条第2項において準用する対策条例第46条の規定による再生可能エネルギー供給拡大報告書の提出は、措置を実施した翌年度の7月31日までに提出するものとする。

 条例第9条第2項において準用する対策条例第47条の規定による再生可能エネルギー供給拡大計画書等の公表については、第2条に規定する方法により行うものとする。

(平28規則23・一部改正)

(再生可能エネルギー導入等状況報告書の作成等)

第4条の2 条例第9条の2第1項の報告書の作成は、知事が別に定めるところにより、別記第6号の2様式により行うものとする。

 条例第9条の2第1項の規定による報告書の提出は、毎年度7月31日までに行うものとする。

 条例第9条の2第1項の規則で定める事業所は、次に掲げるものとする。

(1) 前年度におけるエネルギーの使用量が、知事が別に定める方法により換算した原油の数量で500キロリットル以上である事業所

(2) その他知事が別に定める事業所

 条例第9条の2第2項の規定による報告書の公表については、第2条に規定する方法により行うものとする。

(令3規則8・追加)

(登録の申請)

第5条 条例第10条第2項(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、登録導入等支援団体登録申請書(別記第7号様式)により行うものとする。

 条例第10条第3項第5号(条例第11条第2項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める要件は、導入等支援団体が法人格を有するものであることとする。

 条例第10条第4項(条例第11条第2項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する登録証は、登録導入等支援団体登録証(別記第8号様式)のとおりとする。

(団体の名簿)

第6条 条例第10条第5項に規定する登録導入等支援団体の名簿は、登録導入等支援団体登録名簿(別記第9号様式)のとおりとする。

 条例第10条第5項の規定による閲覧は、登録導入等支援団体登録名簿を総合政策環境部に備え付けて行うものとする。

(平31規則23・令5規則21・一部改正)

(登録変更の届出)

第7条 条例第11条第1項の規定による変更の届出は、変更の内容及びその理由を記載した登録導入等支援団体登録変更届出書(別記第10号様式)に登録証を添えて行うものとする。

 条例第11条第2項において準用する条例第10条第4項の登録証を交付するときは、登録証を書き換えて交付するものとする。

(団体の登録の抹消の届出)

第8条 条例第13条第1項第1号の規定による届出は、登録導入等支援団体登録抹消届出書(別記第11号様式)により行うものとする。

(府民税の均等割の課税免除を受けることができる団体)

第9条 条例第15条に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体(清算中の団体を除く。)とする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(2) 一般社団法人

(3) 一般財団法人

(4) 前3号に準じるものとして知事が定める団体

(府民税の均等割の課税免除申請等)

第10条 条例第15条の規定の適用を受けようとする登録導入等支援団体は、地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第1項、第4項又は第19項の規定による申告書の提出期限の30日前までに、府民税の均等割の課税免除の適用申請書(別記第12号様式)により知事に申請しなければならない。

 知事は、前項の規定による申請をした登録導入等支援団体が条例第15条の規定の適用を受けることができると認めるときは、書面により申請者にその旨を通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた者は、地方税法第53条第1項、第4項又は第19項の規定による申告書の提出期限の日までに、当該申告書に前項の規定による通知書並びに貸借対照表、損益計算書及び法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)に定める所得の金額の計算に関する明細書の写しを添付して、知事に提出しなければならない。

 知事は、第1項の規定による申請をした登録導入等支援団体が条例第15条の規定の適用を受けることができないと認めるときは、書面により申請者にその旨を通知するものとする。

(不動産取得税の課税免除申請等)

第11条 条例第16条の規定の適用を受けようとする登録導入等支援団体は、不動産を取得した日から当該不動産の取得に係る不動産取得税の納期限の14日前までに、不動産取得税の課税免除の適用申請書(別記第13号様式)により知事に申請しなければならない。

 知事は、前項の規定による申請をした登録導入等支援団体が条例第16条の規定の適用を受けることができると認めるときは、書面により申請者にその旨を通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた者は、当該不動産の取得に係る不動産取得税の納期限の日までに、同項の規定による通知書を課税地を所管する京都府府税事務所又は京都府広域振興局の長(以下「所管府税事務所長等」という。)に提出しなければならない。

 知事は、第1項の規定による申請をした登録導入等支援団体が条例第16条の規定の適用を受けることができないと認めるときは、書面により申請者にその旨を通知するものとする。

(自立的地域活用型再エネ導入等計画の認定申請)

第12条 条例第19条第1項の規定による計画の提出は、別記第14号様式により行うものとする。

(令3規則8・一部改正)

(自立的地域活用型再エネ導入等計画の認定を受けることができる団体等)

第13条 条例第19条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある業務を行わないものとする。

 条例第19条第1項第2号に規定する規則で定める団体は、第9条に規定する団体とする。

(令3規則8・一部改正)

(自立的地域活用型再エネ導入等計画の認定基準)

第14条 条例第19条第2項第6号(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める要件は、条例第19条第1項第1号に掲げるものの計画にあっては次の各号に掲げる要件のいずれにも、同項第2号に掲げる団体の計画にあっては第1号に掲げる要件に該当することとする。

(1) 導入する再エネ設備等が、知事が別に定める基準を満たしていること。

(2) 導入する再エネ設備を定格出力で1年間稼動させた場合の発電量の上限が、当該再エネ設備を導入しようとする事務所等の第12条の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の使用電力量(当該事務所等を新築しようとする場合にあっては、当該事務所等における1年間の使用電力量の見込み)に対して適切な規模であること。

(3) 災害その他の非常の場合に、導入する再エネ設備等が、当該再エネ設備により発電された電気をその設置場所において一般の利用に供することができる構造であること。

(令3規則8・一部改正)

(認定変更の申請)

第15条 条例第20条第1項の規定による変更の認定は、別記第15号様式により行うものとする。

(令3規則8・一部改正)

(認定の取消し)

第16条 知事は、条例第20条第2項の規定による認定の取消しを行うときは、別記第16号様式により通知するものとする。

(令3規則8・一部改正)

(再エネ設備等の取得価額の算定方法)

第17条 条例第22条の規則で定めるところにより計算した当該再エネ設備等の取得価額は、次の各号に掲げる認定自立的地域活用型再エネ導入等計画実施者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法人の事業税を納付すべき認定自立的地域活用型再エネ導入等計画実施者 認定自立的地域活用型再エネ導入等計画に基づき導入した再エネ設備等の取得価額(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)

(2) 個人の事業税を納付すべき認定自立的地域活用型再エネ導入等計画実施者 認定自立的地域活用型再エネ導入等計画に基づき導入した再エネ設備等の取得価額(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)

(令3規則8・一部改正)

(事業税の減免の限度額)

第18条 条例第22条の規則で定める額は、同条に規定する認定自立的地域活用型再エネ導入等計画に基づく再エネ設備等の取得価額(国又は地方公共団体が当該再エネ設備等に対し、直接又は間接に補助金を交付した場合においては、当該補助金の額を控除した額)又は1,000万円のいずれか低い額とする。

(令3規則8・一部改正)

(減免の申請等)

第19条 条例第22条の規定の適用を受けようとする法人である認定自立的地域活用型再エネ計画実施者は、地方税法第72条の25又は第72条の28の規定による申告納付の期限の日までに、法人事業税の減免申請書(別記第17号様式)に知事が別に定める書類を添付して、知事に申請しなければならない。

 知事は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、書面により申請者にその旨を通知するものとする。

 条例第22条の規定の適用を受けようとする個人である認定自立的地域活用型再エネ計画実施者は、同条の規定の適用を受けようとする年分に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第120条及び第124条から第126条までのいずれかの規定による申告書の提出期限までに、個人事業税の減免申請書(別記第18号様式)に知事が別に定める書類を添付して、所管府税事務所長等に申請しなければならない。

 所管府税事務所長等は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(令3規則8・一部改正)

(令3規則8・令4規則21・一部改正)

(公表)

第21条 条例第33条第1項の規定による勧告に係る公表は、次に掲げる事項を京都府公報に登載して行うものとする。

(1) 公表に係る者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の内容

(3) 勧告に従わなかったこと。

(市町村の条例との関係)

第22条 条例第34条の規則で定める市町村の条例の規定は、京都市地球温暖化対策条例(平成16年京都市条例第26号)第49条から第55条まで及び第63条から第66条までの規定とし、当該規定に相当する条例第34条の規則で定める規定は、条例第6条第1項及び第7条から第7条の3までの規定とする。

(令3規則8・一部改正)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条第4条第9条から第11条まで及び第17条から第19条まで並びに附則第4項の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(失効)

 第12条から第19条までの規定は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令3規則8・一部改正)

(失効に伴う事業税の減免に関する経過措置)

 前項の規定にかかわらず、条例附則第6項の規定の適用がある場合については、第12条から第19条までの規定は、なおその効力を有する。

(京都府地球温暖化対策条例施行規則の一部改正)

 京都府地球温暖化対策条例施行規則(平成18年京都府規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第7号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第3条の次に2条を加える改正規定(第3条の2に係る部分に限る。)及び別記第4号様式の次に1様式を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 京都府地球温暖化対策条例及び京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例の一部を改正する条例(令和2年京都府条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定により読み替えて適用される改正条例第2条の規定による改正後の京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項の規則で定める規模は、床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満であることとする。

 改正条例附則第4項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第19条第1項の規則で定める増築は、建築物の増築であって、床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満増加するものとする。

 令和4年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の3第2項及び第4項並びに第22条の規定の適用については、改正後の規則第3条の3第2項中「準特定建築物」とあるのは「準特定建築物(床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の規模の建築物をいう。以下同じ。)」と、改正後の規則第3条の3第4項中「又は第7条の2第1項の規定による再エネ設備の導入」とあるのは「の規定による再エネ設備の導入に係る工事又は床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満増加する建築物の増築若しくは準特定建築物に係る建築物への再エネ設備の導入(それらの敷地に再エネ設備を設置して導入する場合を含む。)」と、「又は第3条の2第3項各号のいずれか」とあるのは「のいずれか」と、改正後の規則第22条中「及び第63条から第66条まで」とあるのは「、第65条及び第66条」と、「及び第7条から第7条の3まで」とあるのは「、第7条及び第7条の3」とする。

 令和4年4月1日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書が提出されている建築物については、改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 令和3年7月31日までに提出すべき改正後の規則第4条第5項に規定する再生可能エネルギー供給拡大報告書の様式については、改正後の規則別記第6号様式にかかわらず、なお従前の例による。

 この規則による改正前の京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、改正後の規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・全改)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・追加)

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(令3規則8・全改)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(平28規則7・令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例施行規則

平成27年9月30日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第1節の2 地球温暖化対策
沿革情報
平成27年9月30日 規則第58号
平成28年3月25日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第23号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月19日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第21号
令和5年4月1日 規則第21号