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森林整備(造林補助)事業のご案内

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森林整備事業(補助事業)の種類と内容

詳細につきましては森林整備事業実施要領(平成15年1月7日付け5森第104号)等をご覧下さい。

森林環境保全直接支援事業

利用期を迎えつつある森林資源を活用し持続的な森林経営を実現するため、森林経営計画の作成者や地方自治体などが実施する人工造林や間伐などの森林施業や、それらの施業と一体となった森林作業道の開設などを支援します。

特定森林再生事業

地方公共団体と森林所有者など、森林に関わる主体間の協定に基づいて実施される事業になります。下記4種類のメニューがあります。

  • 森林緊急造成
    自然条件等の理由で更新が困難な森林について、事業主体と森林所有者による協定等に基づいて実施する人工造林などを支援します。
  • 被害森林整備
    気象害等による被害森林であって、自助努力等によっては適切な整備が期待できない森林について、事業主体が森林所有者等との協定に基づいて実施する人工造林などを支援します。
  • 重要インフラ施設周辺森林整備
    鉄道、道路、送配電線といった機能が停止した場合に、国民生活又は社会経済活動に多大な影響を及ぼす重要な生活基盤の関連施設周辺の森林について、地方公共団体及び森林所有者、重要インフラ施設管理者等による協定に基づいて実施する人工造林などを支援します。
  • 保全松林緊急保護整備
    森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項第1号に掲げる松くい虫が運ぶ線虫類により被害が発生している松林において行う、公益的機能の高い健全な松林の整備(保全松林健全化整備)や樹種転換(松林保護樹林帯造成)を支援します。この事業のみ、協定の締結は不要です。

花粉発生源対策促進事業

花粉の少ない森林への転換を目的として、花粉発生源となっているスギ及びヒノキ人工林を対象に、花粉症対策苗木等による植替え等を支援します。

その他事業

激甚災害による森林被害の復旧を支援する森林災害対策事業、森林環境教育や健康づくり等の森林利用に対応した多様な森林整備を支援する森林空間総合整備事業などがあります。

補助対象となる作業種

森林環境保全直接支援事業、特定森林再生事業、花粉発生源対策促進事業の補助対象となる作業種は以下の表のとおりとなります。

区分 森林環
境保全
直接支
援事業
特定森林再生事業 花粉発
生源対
策促進
事業
森林緊
急造成
被害森
林整備
重要イ
ンフラ
施設周
辺森林
整備
保全松林
緊急保護整備
保全松
林健全
化整備
松林保
護樹林
帯造成
人工造林    
樹下植栽等    
下刈り    
雪起こし    
倒木起こし    
枝打ち 6齢級以下            
12齢級以下
(間伐と一体的に実施)
           
18齢級以下
(更新伐と一体的に実施)
       
除伐    
保育間伐      
間伐            
花粉発生源植替え            
更新伐      
衛生伐            
附帯施設
等整備
鳥獣害防止
施設等整備注1
 
林内作業
場等整備注2
     

林床保全

整備

     

荒廃竹林

整備

 
森林作業道整備  

 

注1:花粉発生源対策促進事業においては林木被害防止施設等整備

注2:林内作業場及び林内かん水施設を対象とします

補助対象となる事業主体

森林環境保全直接支援事業、特定森林再生事業、花粉発生源対策促進事業の補助対象となる事業主体は以下の表のとおりとなります。

事業主体 森林環
境保全
直接支
援事業
特定森林再生事業 花粉発
生源対
策促進
事業
森林緊
急造成
被害森
林整備
重要イ
ンフラ
施設周
辺森林
整備
保全松
林緊急
保護整
都道府県
市町村
森林所有者    
森林組合
生産森林組合
森林組合連合会
森林整備法人等
特定非営利活動法人等  
森林所有者の団体      

森林経営計画の認定

を受けた者

   
特定間伐等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者        
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により都道府県が公表した民間事業者  

 

 

事業規模等の条件

  • 1施行地の面積が0.1ha以上(一部例外有り)
  • 間伐、更新伐については搬出材積10m3以上

注:この他にも条件の附される場合があります。

補助金額の算定方法

森林環境保全直接支援事業、特定森林再生、花粉発生源対策促進事業の場合。

補助金額=標準単価×(1+間接費率)×面積×査定係数/100×補助率

注:太字部分が標準経費(事業実行に必要な予算の総額)

構成因子

  • 標準単価:京都府が定める各作業種の費用。直接費(資材費・労務費・機械経費)と共通仮設費(運搬費・役務費など)を合計した金額。京都府では森林環境保全直接支援事業、特定森林再生事業、花粉発生源対策促進事業の標準単価を定めています(森林環境保全直接支援事業と特定森林再生事業の標準単価は共通)。具体的な金額等については、このWebページの「森林整備事業に係る要綱・要領等」の「森林整備事業標準単価」及び「森林整備事業標準単価(花粉発生源対策促進事業)」をご参照下さい。
  • 間接費率:「現場監督の有無」及び「事業に従事した各現場労働者の社会保険等加入状況」により定められる加算率。現場監督有りと認められる場合は21%加算されます。社会保険等は種類ごとに点数が割り振られ、点数の合計に応じて加算率が定められています。

(社会保険の種類と点数)

  加入している場合の点数
労災保険 6点
雇用保険 1点
健康保険 5点
厚生年金保険 10点
退職金共済制度 中小企業退職金共済制度以外 2点
中小企業退職金共済制度 3点

 

(加算率)

平均点数 加算率
1点以上7点未満 3%
7点以上13点未満 10%
13点以上23点未満 13%
23点以上 18%

 

  • 面積:各施行地の実面積。
  • 査定係数:一定の条件を満たした場合に標準経費(事業実行に必要な予算の総額)を増減させる因子。事業ごとに定められています。
  • 補助率:国と都道府県から拠出される補助金の比率。事業ごとに定められています。標準経費に補助率を乗じた金額が実際にもらえる補助金額となります。

(査定係数と補助率)

事業名 査定係数 補助率
森林環境保全直接支援事業

省力・低コスト造林注1

180 10分の4

森林経営計画等

に基づく場合

170

伐採造林届出書等

に基づく人工造林等注2

90
特定森林
再生事業
森林緊急造成

保安林及び特定の公益的

機能別施業森林注3

180 事業主体が市町村等 10分の5
上記以外の森林 90 事業主体が森林組合等 10分の4
被害森林整備 170 10分の4
重要インフラ施設
周辺森林整備
180 事業主体が市町村等 10分の5
事業主体が森林組合等 10分の4
保全松林緊急
保護整備
  10分の2
花粉発生源対策促進事業 180 10分の4

注1

「省力・低コスト造林」:市町村森林整備計画に定める「特に効率的な施業が可能な森林の区域」又は間伐等特措法第4条第3項の規定により定められた「特定植栽の実施を促進すべき区域」において、森林経営計画、特定間伐等促進計画又は実施権配分計画に基づき行う1ha当たり2,000本以下の人工造林及び同施行地における3回までの下刈り

注2

「人工造林等」:この「等」には、「伐採造林届出書に基づき行う樹下植栽等」及び「査定係数180及び170の適用条件に該当しない下刈り、雪起こし及び倒木起こし」を含む

注3

「特定の公益的機能別施業森林」:森林法第10条の5第2項第5号に規定する公益的機能別施業森林のうち、水源涵養機能維持増進森林、山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林

森林整備事業に係る要綱・要領等

京都府問い合わせ先

  • 京都府農林水産部林業振興課
    電話075-414-5002
    ファックス075-414-5010
    Eメールringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp
  • 京都林務事務所林務課(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町)
    電話075-451-5724
  • 山城広域振興局農林商工部森づくり振興課
    電話0774-21-3450
  • 南丹広域振興局農林商工部森づくり振興課
    電話0771-22-1017
  • 中丹広域振興局農林商工部森づくり振興課
    電話0773-62-2586
  • 丹後広域振興局農林商工部森づくり振興課
    電話0772-62-4306

お問い合わせ

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ファックス:075-414-5010

ringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp