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林業等の伐木作業等に係る「労働安全衛生規則」の一部が改正されました

「労働安全衛生規則」の一部が改正されました

厚生労働省では、平成31年2月12日に「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、「労働安全衛生規則」の一部が改正されました。主な改正点については以下のとおりです。

1.主な改正内容

(1)伐木の直径等で区分されているチェーンソーによる伐木等の業務の特別教育を統合すること。(令和2年(2020年)8月1日施行)

(2)伐木作業等における危険防止のための禁止事項や義務事項の規定(令和元年(2019年)8月1日施行)

  1. 伐木作業において、受け口を作るべき立木の対象を胸高直径40cm以上のものから20cm以上に拡大する等立木を伐倒するときの措置を義務付けること。
  2. 事業者に対して、かかり木の速やかな処理を義務付けるとともに、事業者及び労働者に対して、かかり木の処理における禁止事項を規定すること。
  3. 事業者は、伐木作業において、当該立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならないこと等を規定すること。
  4. 事業者に、チェーンソーによる伐木作業等を行う労働者に下肢の切創防止用保護衣を着用させること、また、当該労働者に、当該切創防止用保護衣を着用することを義務付けること。

2.参考

詳しくは下記の周知リーフレット「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)をご確認ください。

■リーフレット(伐木作業等の安全対策の規制が変わります!)厚生労働省・都道府県労働基準監督署(PDF:973KB)

3.チェーンソーによる伐木等の業務の特別教育について

上記の改正に伴い、これまで実施されていた「伐木等の業務に関する特別教育(以下「特別教育」という。)」に、新たに学科及び実技科目が追加されたことから、受講すべき時間数がこれまでより長くなりました。

これまで特別教育を受講された方であっても、今回の改正により補講が必要となっています。補講を受講しなかった場合は、令和2年(2020年)8月1日から、業務においてチェーンソーによる伐木等業務に従事できなくなりますのでご留意ください。(注※事業者による従事者への特別教育の実施は、労働安全衛生法第59条に義務として定められています。)

4.補講に関するお問い合わせ

特別教育の補講に関する情報については、過去に受講した特別教育実施機関にお問い合わせください。

参考:補講実施機関

 

  • コマツ教習所 京都センタ

[講習会場]
京都府福知山市土下野1117-6
TEL:050-3369-0214

[事務受付]
大阪府豊中市服部寿町5-166
TEL:06-7711-3484
参考HP:コマツ教習所京都センタ(外部リンク)

 

  • PEO建機教習センタ 京都教習所

    京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑22
    TEL:075-957-4944

お問い合わせ

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