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国において令和3年3月31日を期限としていた、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)」(以下「間伐等特措法」という。)が改正され、特定間伐等の促進及び特定母樹の増殖を支援する措置が10年間延長されると伴に、特定母樹から育成された苗木を積極的に用いた再造林を促進する新たな措置が講じられました。(令和3年3月26日成立、令和3年4月1日施行)
京都府では、間伐等特措法第4条第1項の規定により、国の基本指針に即して「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を策定しましたので公表します。
なお、この基本方針は、同法第5条第1項の規定により、市町村が作成する「特定間伐等促進計画」及び同法第9条1項の規定により、民間事業者が策定する「特定増殖事業計画」等の基本的な方針となるものです。
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