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職場における健康管理について

 労働安全衛生法第3条で「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」と規定されているように、労働者の安全と健康の確保は、事業者の法的責務ですが、同時に、より安全な職場づくり、労働者の健康を増進する事業者の取組は、業績を向上させ、企業発展の原動力になるものと考えられます。
 ここでは、職場における労働者の安全と健康の確保のための一般的な制度について、その概略を説明します。 

1 京都府内企業の労働安全衛生の状況について

 ※ 「平成22年度労働安全衛生基本調査」結果について 【京都労働局】(外部リンク)

2 職場における健康管理のポイント

(1) 健康診断の実施

(2) 安全衛生体制の整備

(3)過重労働による健康障害の防止

  • 過重労働による健康障害を防止するため、事業者は、時間外・休日労働の削減や労働時間の適切な把握に努めなければなりません。
  •  事業者は、一定時間以上の長時間労働者などに対しては、医師による面接指導を行うなど、必要な措置を講じなければなりません。
    また、事業者は、それ以外の労働者についても、必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

※ 過重労働による健康障害防止対策のあらまし 【厚生労働省】(外部リンク)
※ 「過重労働による健康障害防止のための総合対策」 【厚生労働省】(外部リンク)

(4)メンタルヘルス対策

(5)快適職場づくり

  • 事業者は、作業環境の維持管理、作業方法の改善など、快適な職場環境の形成に努めなければなりません。

※ 快適職場指針のポイント 【中央労働災害防止協会】(外部リンク)
※ 「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」 【安全衛生情報センター】(外部リンク)

(6)職場における喫煙対策

お問い合わせ

商工労働観光部労働政策室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5092

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