ここから本文です。
労働安全衛生法第3条で「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」と規定されているように、労働者の安全と健康の確保は、事業者の法的責務ですが、同時に、より安全な職場づくり、労働者の健康を増進する事業者の取組は、業績を向上させ、企業発展の原動力になるものと考えられます。
ここでは、職場における労働者の安全と健康の確保のための一般的な制度について、その概略を説明します。
※ 「平成22年度労働安全衛生基本調査」結果について 【京都労働局】(外部リンク)
※ 過重労働による健康障害防止対策のあらまし 【厚生労働省】(外部リンク)
※ 「過重労働による健康障害防止のための総合対策」 【厚生労働省】(外部リンク)
※ 快適職場指針のポイント 【中央労働災害防止協会】(外部リンク)
※ 「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」 【安全衛生情報センター】(外部リンク)
お問い合わせ