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京都府最低賃金のお知らせ

京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、平成23年10月16日から時間額が751円となりました。
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイトを含む。)を使用することはできません。

最低賃金

時間額 751円 (平成23年10月16日から)

最低賃金には、次の賃金は算入されません

  1. 精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 時間外・休日・深夜手当
  3. 臨時に支払われる賃金
  4. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

お問合せ

京都労働局 労働基準部賃金室(電話 075-241-3215)

又は最寄りの労働基準監督署